【自爆営業】従業員に自社商品の購入を強制してはダメです!
従業員に自社商品の購入を強要する自爆営業。こういうことをしていると、従業員とトラブルになるし、ブラック企業のレッテルを貼られますよ!というお話です(^ ^)<毎日更新420日目><目次>1.1人10万円ノルマ?2.従業員に自社商品の購入を強制してはダメ3.今日のまとめ1 1人10万円のノルマ? 最近、Twitterで某家電量販店の元従業員を名乗る人の投稿が話題になっています。投稿によると、この家電量販店では、会社全体の売り上げ目標を達成させるために、従業員に自社の商品を購入するようにという指示を出していたそうです。しかも、1人あたり10万円分の商品を購入するように指示したとの話もあります。さすがに、1人10万円という無茶な要求に対して従業員の反発を招き、1人なんでも良いので商品を1つ購入するという指示に変えたようです。このように、自社の従業員に自社の商品を購入するように事実上強要する自爆営業。家電量販店だけではなく、コンビニや保険など、さまざまな業種で問題になってきました。そもそもこうした自爆営業は、法的に許されるのでしょうか?ご提供中のメニュー■電子書籍(Kindleブック)『社長!このままでは訴えられます!」 ~中小零細企業が「裁判沙汰」に巻き込まれないための法的トラブル予防の15の秘訣~』■動画オンラインショップ New! パワハラで大切な社員とお金を失わないためのポイント 法改正をチャンスに、社内のトラブル防止体制をきちんと作るセミナー■法律相談のご案内について■週刊メルマガ・中小企業のお困りごと解決通信(無料)について■スポットで事件解決のご依頼をいただいた場合の弁護士費用について■顧問契約サービスについて■セルフマガジン『裁判しないで解決する方法』の無料送付■音声配信(stand.fm)渋谷の弁護士 吉田悌一郎の早起きラジオ2 従業員に自社商品の購入を強制してはダメこの自爆営業にもいろいろなパターンがあって、まず営業ノルマを達成できなかったときに、その不足分の金額に相当する商品を従業員に買わせるというものがあります。あるいは、冒頭の事例のように、従業員1人あたり、一定の金額や一定数の商品を買わせるというもの。いずれにしても、会社の業務命令としてこうした自爆営業がなされた場合、公序良俗違反でこうした業務命令は無効とされる可能性が高いです。また、自社商品の購入代金を給料から天引きなどしてしまうと、これも違法行為になります。というのは、労働基準法で、従業員の給料は全額を直接支払わねければならないと定めているからです。他方で、たとえ自爆営業だったとしても、従業員が真の意味で自発的に購入したのであれば、違法とはなりません。自由な意志か、強制かというのは、実際には結構微妙な場合も多いでしょう。この点、明確な業務命令はなくても、事実上従業員が買うのを断れないような場合には、やはり強要とされる可能性が高いでしょう。いずれにしても、冒頭の家電量販店の事例のように、自爆営業を従業員に強要することは、従業員との間でトラブルを招くことにつながります。私の弁護士としての使命は、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決」すること。そもそも自爆営業しなければ成り立たないようなビジネスは、ビジネスとして成功しているとは言えません。従業員の自爆営業によって会社の売上が成り立ってるなんて、悲しすぎませんか?そのようなビジネスモデルは、持続可能性がなく、長続きするものではありません。「裁判沙汰」を避けるためにも、安易に自爆営業に手を染めてはいけません。3 今日のまとめそこで、今日のポイントは,従業員に自社商品の購入を強制する自爆営業はNG!ということです。今はインターネットで情報が拡散してしまう時代。自爆営業とかやっていると、あっという間にブラック企業のレッテルを貼られてしまいますね。ご相談をご希望の方はコチラをクリック ⇩⇩⇩⇩弁護士ブログ人気ランキングに参加しています。よろしければ、クリックお願いします。にほんブログ村【最新の動画】今回は、社員のアルコールチェックを義務化する道路交通法の改正についてお話しています。2022年の4月から、一定の台数以上の営業車など保有する会社には、社員のアルコールチェックが義務化されました。自動車を営業などで使う会社は、運転者である社員のアルコールチェックの体制をきちんと整備する必要があります。【活動ダイジェスト】昨日は久しぶりに事務所に出勤。新規のお客様のご相談などでした。ご提供中のメニュー■電子書籍(Kindleブック)『社長!このままでは訴えられます!」 ~中小零細企業が「裁判沙汰」に巻き込まれないための法的トラブル予防の15の秘訣~』■動画オンラインショップ New! パワハラで大切な社員とお金を失わないためのポイント 法改正をチャンスに、社内のトラブル防止体制をきちんと作るセミナー■法律相談のご案内について■週刊メルマガ・中小企業のお困りごと解決通信(無料)について■スポットで事件解決のご依頼をいただいた場合の弁護士費用について■顧問契約サービスについて■セルフマガジン『裁判しないで解決する方法』の無料送付■音声配信(stand.fm)渋谷の弁護士 吉田悌一郎の早起きラジオ