この時期になると、
毎年どこかで
豪雨災害が発生します。
賃貸住宅の
床上浸水で
賃借人が損害を
被った場合、
その物件を仲介した
不動産仲介業者が
責任を負う場合があります。
今日はそのあたりを
深堀してみます。
<毎日更新461日目>
1 豪雨災害で賃貸住宅が床上浸水
先週の大雨で、
北陸や新潟、
東北地方を中心に
豪雨災害が発生
しました。
報道によれば、
8県で合計44の河川が氾濫し、
土砂災害は5県で12件
あったそうです。
今週もまた、
東北地方や北海道などで
大雨の予報が出ています。
日本ではこのところ、
夏になると毎年のように
豪雨災害が発生しています。
昨年は西日本を中心に、
広島や福岡、
佐賀などで大規模な
豪雨災害が発生しました。
一昨年には、
熊本県で豪雨災害が発生。
この時期は、
豪雨災害が日本全国
どこで発生してもおかしくない
状況です。
豪雨災害では、
場所によっては
住宅が床上浸水
するなどの被害も
発生します。
床上浸水という
事態になると、
家の中の家財道具や
衣服などが使用不能
になってしまうなど、
居住者に少なくない
損害が発生します。
もし仮に、
賃貸住宅が豪雨災害に遭って
床上浸水が発生した場合。
この場合に、
この賃貸住宅を仲介した
不動産仲介業者が責任を
負わされる場合があります。
それは、
どんな場合でしょうか?
2 不動産仲介業者が告知義務違反の責任を負う場合
不動産仲介業者などの
宅地建物取引業者は、
宅地建物取引業法、
いわゆる宅建業法の規制
を受けます。
宅建業法では、
宅地建物の売買や賃貸
の当事者に対して、
重要事項を説明する義務を
課しています。
さらに、
民法上も、
仲介業者と賃借人
との関係は、
準委任契約であると
されています。
そして、
この準委任契約に基づいて、
仲介業者は依頼者が
不足の損害を被る
ことのないように、
十分な説明をする義務を
課しています。
仲介業者がこの義務を
怠った場合には、
依頼者(賃借人)に対して
損害賠償責任を負う
場合があります。
具体的に問題となった事例としては、
賃借人が豪雨災害による床上浸水で、
家財道具などの被害を被りました。
ところが、
その地域は地盤の水はけが悪く、
過去にも大雨の際には
何度か住宅の浸水被害が
出ていたということです。
過去に感度化浸水した
ことがあるという事実は、
物件の立地条件による欠陥
にあたると考えられます。
しかも、
同様の浸水が起きれば、
居住者の家財道具などに
被害が及ぶことは
容易に予見できる
わけです。
したがって、
仲介業者がこの地域が
過去に何度か浸水した
ことがあるという事実を
知っていたか、
少し調べれば容易に
わかったという場合。
この場合には、
仲介業者の告知義務違反
の責任が発生し、
賃借人に対する
損害賠償責任が発生
することになります。
私の弁護士としての使命は、
中小零細企業のトラブルを
「裁判しないで解決」すること。
仲介物件の賃借人との
「裁判沙汰」を避ける
ためにも、
不動産仲介業者としての
告知義務には
気をつけたいものです。
3 今日のまとめ
そこで、
今日のポイントは,
ということです。
災害地域の方々には、
心よりお見舞い
申し上げます。
一日も早い再建を
お祈りいたします。
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