建設業などの
現場仕事によくある
問題として、
準備や後片付け、
現場までの移動時間は
労働時間に当たるのか?
という問題があります。
この問題は、
残業代が発生するか
どうかに絡んで、
結構やっかいな問題を
はらんでいます。
今回は、
この問題を
シリーズで
掘り下げてみます(^ ^)
<毎日更新462日目>
1 現場に行く準備や移動が必要な仕事
先日、
ある建設会社の
2代目の社長さんから、
こんな相談を
受けました。
(守秘義務がありますので、
相談内容は大幅に変えています)
これは、
いわゆる現場仕事
の会社には、
結構当てはまる問題
かと思われます。
2 「労働時間」とは?
現場での仕事時間
だけではなく、
準備や後片付け、
現場までの移動が
必要となる仕事が
あります。
こうした時間は、
果たして労働時間
にあたるのでしょうか?
もしこれらの時間が
労働時間にあたる
とすると、
何が問題になる
のでしょうか?
この点、
労働基準法では、
原則として1日の
労働時間を8時間まで
としています。
そして、
それを超えて
働かせた場合には、
時間外労働(残業)として、
法定の割増賃金(残業代)
を支払わなければ
ならないことに
なっています。
そうすると、
上記のご相談事例では、
現場仕事はあくまで
合計7時間です。
しかし、
準備や後片付け、
移動時間など前後
2時間も労働時間に
当たるとすると、
1日の労働時間は9時間
となってしまいます。
そうすると、
8時間を超える1時間は、
時間外労働(残業)となり、
割増賃金(残業代)を
支払う必要が出てきます。
ここで、
この労働基準法で言う
「労働時間」とは
いったいどんな時間
なのか?
という疑問が出てきます。
この点、
最高裁判所の判例では、
「労働時間」に該当
するかどうかは、
「労働者が使用者の指揮命令下
に置かれている時間」
を言うとされています。
そして、
「労働時間」かどうかは、
「労働者の行為が使用者の
指揮命令下に置かれたものと
客観的に定まるものであって、
労働契約、就業規則、労働協約等
の定めのいかんにより
決定されるべきものではない」
としています。
要するに、
労働時間に当たるかどうかは、
就業規則の定めなどで
形式的に決まるものではない。
そうではなく、
あくまで
その労働実態を客観的に見て、
使用者の指揮命令下に
置かれた時間と評価
できるかどうかで判断
するということです。
3 今日のまとめ
そこで、
今日のポイントは,
ということです。
ただ、
使用者の指揮命令下に
置かれた時間と言っても、
抽象的でよく
わかりません。
最高裁はさらに、
指揮命令下に置かれた
時間かどうかを評価する
具体的な要素を
上げています。
ですが、
長くなりましたので、
続きはまた明日!
ご相談をご希望の方はコチラをクリック
⇩⇩⇩⇩
弁護士ブログ人気ランキングに参加しています。
よろしければ、クリックお願いします。