外国籍の従業員 「ローマ字氏名届」の提出が必要となります | 中小企業でよく起こる労務トラブル 解説します!

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10月1日より、外国籍の従業員の厚生年金保険の手続きが少し変わりました。
これまでの資格取得手続きは、原則「被保険者資格取得届」を提出するだけでしたが、10月以降の手続きについては、被保険者が外国籍の場合は「ローマ字氏名届」という書類をプラスして提出することになります。

外国籍の被保険者資格取得手続き
<従来>
 被保険者資格取得届(任意で「アルファベット氏名届」を添付)

<H26.10月以降>
 被保険者資格取得届+ローマ字氏名届(必須)

ローマ字氏名届を作成する際は、在留カード、住民票に記載されているローマ字氏名を確認する必要があります。
これまでも外国籍の従業員を雇うときは、ハローワークに在留資格や在留期間を届出る必要がありましたので、その手続きと一緒に確認するとよいでしょう。

注意しなくてはならないのは、外国籍の従業員が氏名を変更するときや、国民年金第3号被保険者(配偶者)が外国籍の場合の手続きのときも、このローマ字氏名届が必要だということです。
特に、配偶者が外国籍の場合は、配偶者についても在留カードや住民票を確認する手間が増えますので、注意が必要です。