2016年1月からマイナンバー制度いよいよ始まります | 中小企業でよく起こる労務トラブル 解説します!

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 平成28年1月からいよいよ社会保障や税の手続きなどで
マイナンバー制度がはじまります。

平成27年10月からのひとりひとりのマイナンバーが
配布され、会社にも法人番号が配布されます。

◆マイナンバー制度とは?
マイナンバー制度の目的は、社会保障・税・災害対策の分野で
横断的に利用することで行政を効率化して、
「公平公正な社会の実現」「行政の効率化」「国民の利便性の向上」をすることです。

住民票を持っているすべての人に1人1つの番号(12ケタ)が通知されます。
市区町村から、住民票の住所にマイナンバーの通知カードが送られます。
また同時に企業にも13ケタの法人番号が付与されます。

マイナンバーは様々な場面で利用されます。
平成28年1月以降、年金、医療保険、雇用保険、福祉の給付や税の手続きなどで
マイナンバーが必要になります。

会社はマイナンバー制度がはじまるまでにさまざまな事前準備を
しておかなくてはなりません。

◆会社がマイナンバーを記載する書類について
①社会保障分野
健康保険、年金、雇用保険などの手続きで書類を提出する際に
従業員等のマイナンバー(又は法人番号)を記載

②税分野
税務署等に提出する法定調書等に従業員や株主等の
マイナンバー(又は法人番号)を記載

◆会社が注意する点について
①取得
・マイナンバーの取得は法令で定められた場合のみなので
あらかじめ利用目的を特定して通知することが必要です。
・なり済まし防止のため本人確認は厳重に行ってください。

②利用・提供
法律で定められた税と社会保険の手続きに使用する場合を除いて
マイナンバーを利用・提供することはできません。

③保管・廃棄
マイナンバーを含む個人情報は必要があるときだけ
保管ができるため、必要なくなったら廃棄・削除します

④安全管理措置
マイナンバーを含む個人情報の取り扱いは
より一層厳格に行う必要があります。
担当者を明確にして、担当者以外がマイナンバーを取り扱わない
ようにしっかり管理しましょう