育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取り扱いが大きく変わります | 中小企業でよく起こる労務トラブル 解説します!

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【育休中の社員・または育休から復帰した社員がいる人事担当者の方必見です】

平成26年10月1日から育児休業期間中に就業した場合の
育児休業給付金の取り扱いが大きく変わったことをご存知でしょうか。

育児休業期間中には、給与が払われない間の補てんとして、
雇用保険から育児休業給付が給付されます。

ただし、育児休業中にある一定の勤務をしてしまうと
その育児休業給付の調整されたり支給されない場合があります。
その一定勤務の要件が今回変わりました。

今までは、育児休業給付の支給単位期間中に、
11日以上就業した場合は、その支給単位期間については
育児休業給付は支給されませんでした。
※支給単位期間とは、育児休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間をいいます。

しかし、平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、
支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、
就業していると認められる時間が80時間以下のときは

育児休業給付は支給されるようになりました。

たとえば、支給対象期間(1ヶ月)の間に、
週5日で1日3時間働いて、合計就業時間が60時間となった場合も、
育児休業給付は支給されることになります。

ただし、各支給単位期間に払われた賃金額によっては
育児休業給付額の調整がかかるので下記をご確認ください。

【支給単位期間の支給額】
休業開始時賃金日額×支給日数×50%
(平成26年4月1日以降に開始した育児休業については、
育児休業開始後180日目までは67%)

【賃金が払われた場合の育児休業給付の調整について】
各支給単位期間に支払われた賃金と
「休業開始時賃金日額×支給日数」の合計額が
休業開始前の賃金の80%を超える場合は支給額が減額され、
賃金だけで「休業開始時賃金日額×支給日数」の80%を超える場合は
支給されないので注意が必要です。