結局マイナンバー制度実施までに、会社は何をしなければいけないのか?② | 中小企業でよく起こる労務トラブル 解説します!

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前回はマイナンバー制度実施までに
会社が行わなければいけないこととして、
下記7つが必要というお話をさせていただきました。

~マイナンバーのための会社の準備~
【マイナンバー通知開始(H27年10月)まで】
 ①マイナンバー受領に際しての従業員への周知
          ↓
【マイナンバー収集開始(H27年10月~12月目安)まで】
 ②4つの安全管理措置の検討
 ③マイナンバー取扱に関する規程の作成・就業規則の改定
 ④マイナンバーの収集・保管・利用・提供・廃棄といった
   実際の運用方法の決定
          ↓
【マイナンバー収集にあたって】
 ⑤マイナンバー利用目的の従業員への周知
 ⑥マイナンバーの収集
 ⑦本人確認


今回は準備のうち、直近の①~④について
ご説明させていただきます。

①従業員へのマイナンバー受領に際しての周知
 マイナンバーの通知カードは住民登録されている住所に届くので、
 従業員への住民登録の確認依頼や
 今後マイナンバーの提供を求めることがある旨を
 お伝えしておく必要があります。

②4つの安全管理措置の検討
 マイナンバーを取り扱うにあたり、
 下記4つの安全管理措置を行う必要があります。
 ・組織的安全管理措置:
   取扱責任者・担当者の決定、情報漏えい時の報告方法など、
   体制・組織の整備による安全管理措置
 ・人的安全管理措置:
   秘密保持に関する教育等、従業員の監督と教育による
   安全管理措置
 ・物理的安全管理措置:
   取扱区域の管理や機器等の盗難防止、廃棄方法などについての
   安全管理措置
 ・技術的安全管理措置:
   マイナンバーを保管する情報システムのアクセス制御等の
   セキュリティ対策といった安全管理措置

③マイナンバー取扱に関する規程の作成
 ①に記載した4つの安全管理措置などを明確化した取扱規程を
 原則としては策定する必要があります。
 また、就業規則もマイナンバー制度に適した形で
 改定しなければなりません。

④マイナンバーの収集・保管・利用・提供・廃棄といった
  実際の運用方法の決定

 従業員からどうやってマイナンバーを収集するのか、
 我々社会保険労務士などに提供する場合はどうするのか、等、
 より具体的な運用方法を定める必要があります。

上記②・④といった決めるべきことの多い部分をきちんと決めるために
最もシンプルで現実的な方法は、まず③の取扱規程の作成に着手し、
詰めていく中で②の4つの安全管理措置や④の実運用方法を
検討することだと考えております。

そこで、弊所ではマイナンバー取扱規程等、必要書類の雛型を
作成し、順次顧問先への提供・説明および提案を行っております。

マイナンバーについては流出や不正使用があると、
一番重いものでは4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金
または併科が、流出させた従業員だけでなく、
法人にも科せられることになります。
つまり、会社にとって非常に大きなリスクの要因ともなるのです。

また、上記の準備を見ていただければわかるように、
マイナンバー制度には全社的な対応が必要なので、
経営層がリーダーシップを取り、トップダウンで対応を進めることが
大切です。

弊所では、顧客の皆様に安心してマイナンバー制度に
ご対応いただけるよう、全力でサポートいたします。