こんにちは、木戸でございます。
クノール社のたまごスープが好物でして、先日在庫を切らしたと思ったら
奥に数袋残っているのを見つけ、ラッキーだな~と思いながら賞味期限が
2022年3月だったことはあまり気にせずに、お湯を注ぎました。
変な匂いや味がすることもなく、『生ものじゃないんだから、4~5ヵ月
過ぎてたって関係ないよね~』と思っていたら1時間ほどで腹から雷鳴が
轟き始めて・・・その先の出来事はブログの趣旨に反するので省略。
暑くてガブガブ水を飲んでたのでそのせいかも知れませんが、まだ2袋も
残っているので、再チャレンジ(!?)してみようかと思ってます。
そのようなわけで(?)、『期限』が気になる今日この頃です。。
特に、今年度の大きな法改正の一つ、育児休業法においては、休業を開始
するにあたってどれくらい前までに会社に申し出なければならないか、と
いう期限が明確に決められています。
業務に不都合が生じるからと言って、あまりにも前の日を申し出の期限と
すると法令違反(無効)になりますので、要注意です。
以下、なんだか試験勉強のようですが、申出期限をまとめてみました。
■子が1歳になるまでの育児休業
⇒(育児休業を開始しようとする日の)1ヵ月前まで
■子が1歳以降、1歳6ヵ月になるまでの育児休業(※)
⇒2週間前まで
■子が1歳6ヵ月以降、2歳になるまでの育児休業(※)
⇒2週間前まで
■(※)の期間内に以下の事象が発生し、再度育児休業を取得する場合
・第1子の育休中に生まれた第2子が死亡等してしまった場合
・第1子の育休中に開始した介護休業の対象家族が死亡した場合
⇒1ヵ月前まで
■上記に関わらず、以下の事情(特別の事情)がある場合
・出産予定日前に子が出生したとき
・配偶者が死亡、または負傷疾病等により養育困難になったとき
・離婚等により配偶者と同居しなくなったとき
・子の負傷疾病等により2週間以上の世話が必要になったとき
・保育所等への入所を申し込んだが入所できないとき
⇒1週間前まで
■出生時育児休業(子の出生後8週間以内の期間中の男性の育児休業)
⇒2週間前まで。なお、休業を2回に分ける場合もまとめて申出が必要。
労使協定の締結等によって1ヵ月前までの申し出とすることも可能。
もちろん、これらの期限よりも短くすることは労働者に有利な条件となる
ため、可能です。逆に、期限を長くしてしまうと、その規定自体が無効と
なります。
また、上記の期間を過ぎて申し出があった場合、休業の取得を拒否できる
わけではなく、申し出の日から起算した1ヵ月または2週間など期限内の
いずれかの日を休業開始日として会社が指定できるに留まります。
以上、業務のご参考になれば幸いです。
爺「もう育児休業なんてせずにだな、赤ん坊連れて出社したらええんぢゃ。
ワシがまとめて世話しちゃる! これがホントのイクジイってな!!
フォッフォッフォッフォッ」
孫「おぢいちゃん・・・! おそらく、そんな勇気のある社員いないよ。。
こんな老人に赤ちゃん預けたら、とんでもない新しいハラスメントが
生まれそう・・・。。」