こんにちは、木戸でございます。
2月になり、プロ野球は春季キャンプが始まりましたが、新監督が就任した
チームには注目が集まります。3月に開催のWBCも日本代表は新監督です
から、新監督の皆様の手腕は大いに気になるところです。
ん?、新監督、、監督、、カンリカントク・・管理監督者?!というわけで
今回は、何かと判断に迷うことの多い、管理監督者に対する処遇等について
いくつか事例を挙げてまいります。
■管理監督者に遅刻、早退、欠勤の控除はできるか
管理監督者は、労基法で定める労働時間・休日・休憩の適用除外とされて
おり、所定労働時間の一部に不在だったとしても控除の対象にはならず、
遅刻や早退の控除をしてしまうと、管理監督者ではないと判断されます。
一方で、所定労働時間の全部に不在だったとき(欠勤)は?となりますが
労基法では所定労働日の就業については適用を除外しているわけではなく、
欠勤についての控除はできると考えられます。
■管理監督者は出産、育児、介護休業をできるか
出産休業(産前・産後休業)は労基法に定めがあり、同時に管理監督者の
適用除外項目にもあたらないため、管理監督者でも出産休業は可能です。
健康保険に加入していれば、出産手当金の給付も受けられます。
育児・介護休業は、労基法ではなく育児介護休業法に定めがありますが、
管理監督者だからといって取得できないという制限は認められていません
ので、休業は可能です。雇用保険に加入していれば、給付も受けられます。
■管理監督者に「残業」はあるか
・労基法の労働時間に関する規定の適用除外
・使用者ではなく労働者である
・労働時間の把握(始業・終業の時刻)は必要
これが管理監督者の三大特徴ですが、残業という概念はないとしても、
始業から終業までの時間が長ければ、長時間労働という結果は生じること
になります。
ですので、もしも労働時間のうち法定労働時間以外の時間数が80時間を
超えた管理監督者がいて、会社に対して医師の面談を希望した場合には、
会社は医師による面接指導を実施しなければなりません(安全衛生法)。
■管理監督者も労働者。労働者の過半数代表にはなれるか
管理監督者は、あくまでも労働者であって、役員ではありませんから
就業規則を遵守する義務はあります。ではその就業規則を届け出る際に
意見を聴取すべき『労働者の過半数代表者』にはなれるのか?
労働者の過半数代表者にはなれません。過半数代表者の要件として、
管理監督者でないことが挙げられています。ここでは、管理監督者の
特徴である「経営と一体となっている者」の考え方が優先されています。
しかし、労働者過半数代表者を選挙で選ぶ場合は、選挙には加わる必要
があります。ここでは、労働者の一員であるという考え方が優先されて
います。選ぶ権利は持っても選ばれることはない、という立場です。
使用者と労働者の区別はつきやすくても、労働者と管理監督者については、
意外と整理し難い事項があります。基本的には労働者であるということを
念頭に、例外扱いとなる事項を押さえることが誤解を防ぐ近道です。
以上、業務のご参考になれば幸いです。
爺「なかなか難しいのぅ管理監督者。ではカントクとかけて、瀬戸内海と
解こうぞ! そのココロは・・・コーチ(高知)の上!ってか!!
フォーッフォッフォッフォ」
孫「おぢいちゃん! 管理監督者の話なのに、管理が掛かってないって!
これだから管理者にはなれない・・・。。それにしても、こんな人を
管理しなくちゃいけない管理監督者は、大変だな~~~」