パチ屋の両替屋は1万円超える買い取りでも、お客に書類貰ってないよな。 | V『らじょび生活。』

パチンコの話なんですけど

店が何の意図もなく特殊景品ってのを客に渡して

お客が勝手に古物商に売却してるんだって理屈で

三店方式の換金を合法だという事にしちゃってるんだけど


実際は店は換金出来る特殊景品を客に渡すことによって

お客に玉をたくさん打ってもらって儲ける計算で

意図してないとウソをついて営業してるわけで

証拠なんていくらでもあって


↓もうパチンコの遊戯協会が1玉4円以下で換金しろだとか話しちゃっててるわけさ

http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1444514267/l50


こんなような話は何回かしてるんで


今日は特殊景品を買い取って現金渡してる古物商が違反やってるぞって話です。


先ず出た玉は店内の景品交換所で景品と交換してもらうわけだけど

↓カネと代えたかったら両替って言うとこんなような物くれるんだよね。



まとまった玉数だと黙ってるとこれよこすんだけど

両替って言ってこれくれたり、黙っててよこすのは

もうカネと代えさせる意図がバレバレでここで警察が摘発しないのもおかしいんだけど

そもそもお客がこれを欲しがる場合両替じゃなかったら

なんて言うんだろうね?

そもそもこれは何で何に使うものなんだろう?カネと代える以外の使い道ってあるのかな?


まあいいや

それで、その特殊景品を店の周辺にある小さな小窓の前に置くと





何も言わないのに、中から手が出て来て持ってかれて

数十秒後に現金が出てきます

普通古物買取るにしても


客「これいくらぐらいで買ってくれます?」

 ↓

品定め

 ↓

古物商「これこれこういう訳で○○〇円ですね?

 ↓

客「じゃあそれでお願いします。」


こう言う会話もなく一方的な変な取引なんだけど


で、

古物商として違反やってるのはこの後で


http://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryinsertinput.do

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO108.html

第十五条  古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であつて、これらの情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年法律第百二号)第二条第一項 に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第四条第一項 又は第十五条第一項 の認定を受けた者により同法第二条第二項 に規定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。
 前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの
 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。
 対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く。)
 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合
 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。

一定金額を超える買取りの取引をする場合
売り手の住所、氏名、年齢、職業を記載した文書を本人確認して貰わないとダメで

一定金額はいくらかと言うと

第十六条  法第十五条第二項第一号 の国家公安委員会規則で定める金額は、一万円とする。

一万円です。

↑の小窓の画像に49400って写ってるでしょ?
この取引は本人確認が必要なはずなんだけど
オレなんて数万とか十数万とか両替したことあるけど
一回も名前も住所も書いた試しない。

言い訳としては
一枚の特殊景品は1万円以下だとかほざくかもしれんけど
まとめて持ってって
例えば一枚4000円の特殊景品を10枚売却する場合
景品を一回一回4000円ずつ10回に分けて売却するわけでもなく
その場合だと千円札も40枚になるわけじゃん

全部まとめて一万円札4枚よこす取引は一回の取引で
ちゃんと書類貰ってないんなら

第三十三条    次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 第十四条第二項、第十五条第一項、第十八条第一項又は第十九条第四項から第六項までの規定に違反した者

6っか月以下の懲役か30万以下の罰金です。

たぶん、どこの店の古物商も、今まで何万回か?何十万回か?
ずっと1万円超えても書類なんて貰ってなく
完全に法律無視してる状況なんで
相当悪質です。
警察は摘発して懲役されるべきです。

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