【社会】川崎ヘイトデモ「冷静な対応を」「法の精神を理解して」 混乱巡り河野国家公安委員長
・川崎ヘイトデモ「冷静な対応を」 混乱巡り国家公安委員長
日本経済新聞:2016/6/9 13:39
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG09H50_Z00C16A6CC0000/
河野太郎国家公安委員長は9日の記者会見で、在日コリアンへの差別的言動を繰り返していた団体が川崎市で計画したデモが反対派ともみ合いの末、中止となったことについて「違法行為につながることがないようデモ参加者、反対する方々に冷静な対応をお願いしたい」と述べた。
特定の民族への差別をあおるヘイトスピーチ(憎悪表現)を巡っては今月3日、不当な差別的言動の解消に向けた対策法が施行されており、河野氏は「法の精神を理解して発言、行動していただきたい」と求めた。
ああ、こいつが国家公安委員長だったわけな
川崎のデモに公安を働かせないで
故意に中止させるように仕向けたんだろうな
コイツ合法なデモを中止させた責任を取って辞職してもらいたいよ。
まだ新法が出来て
これからデモやるところで何も発言してないのに
法の精神を理解して発言しろってバカなんじゃないのかと思う
この方を悪用して憲法で保障されてる無理やりデモを言やらせないようにすると西田昌司が自白してたわけで
作った国会議員の精神は知らないけど、条文の法の精神はそんなんじゃありませんよ。
まあ、「行動する保守」って人らのデモがこの法のヘイトには当たらないのは後で説明するとして
仮にヘイトだったとして
それに対する対策も書いてあって
◆相談体制の整備
◆教育の充実
◆啓発活動
それで、この法に書いてあるヘイトにあたる言動を
自分の意志でする人を減らそうと言う趣旨で
物理的な中止を狙ったデモを妨害したり
政治家がデモ妨害を計算して公安を動かさなかったり
そんなんじゃないんだよね
で
「行動する保守」前の在特会のメンツが今まで言ってたことがこの法のヘイトじゃないかというと
ヘイトの定義
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。
この人らのデモ動画昔っから見てる人は、なんとなくわかると思うんだけど
在特会の中心的な主張は
戦前からいた朝鮮人が日本に帰化せずに子孫代々まで永住できるとした法律
「入管特例法」ってのが今から20年ぐらい前にできちゃったんだけど
それまでは日韓条約で、いつまでだったか忘れたけど
いずれ韓国朝鮮に帰るってことで期限があったらしいけど
永久にいられるようにしちゃった。
それの弊害は考えて貰えばわかると思うんでここでは説明しませんけど
それの廃止が活動の柱なんだよね
で、
この人らがデモで色々言っても
今の現行法化で居住する権利がある在日を、聴衆を扇動したって追い出せるとも思ってなく
法改正して国籍を捨てられないまで大切な祖国に帰れるようにしようって趣旨で
現状認められてる状況で排除を狙っちゃいない
朝鮮人に帰れとかののしってるのも
現状で地域社会から排除する目的じゃなく
反日的動機で犯罪や日本の足を引っ張るような活動に対して
日本人が怒ってることを知らしめて
そういう行動を減らす目的なんだと思う
現状での排除目的じゃない
↓また条文載せとくので
・
もとより、このような不当な差別的言動はあってはならず、こうした事態をこのまま看過することは、国際社会において我が国の占める地位に照らしても、ふさわしいものではない。
ここに、このような不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、更なる人権教育と人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進すべく、この法律を制定する。
第一条(目的)
この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的とする。
第二条(定義)
この法律において、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。
第三条(基本理念)
国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
第四条(国及び地方公共団体の責務)
国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を実施するとともに、地方公共団体が実施する本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずる責務を有する。
2 地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。
第二章 基本的施策
第五条(相談体制の整備)
国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するよう努めるものとする。
第六条(教育の充実等)
国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。
第七条(啓発活動等)
国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、国民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、住民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(不当な差別的言動に係る取組についての検討)
2 不当な差別的言動に係る取組については、この法律の施行後における本邦外出身者に対する不当な差別的言動の実態等を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする。
国及び地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一 第二条が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであり、本法の趣旨、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に鑑み、適切に対処すること。
二 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の内容や頻度は地域によって差があるものの、これが地域社会に深刻な亀裂を生じさせている地方公共団体においては、国と同様に、その解消に向けた取組に関する施策を着実に実施すること。
三 インターネットを通じて行われる本邦外出身者に対する不当な差別的言動を助長し、又は誘発する行為の解消に向けた取組に関する施策を実施すること。
右決議する。
ブログネタ:友達ですごい人いる?
参加中
本文はここから
ちょい金持ちになった奴とかは何人も知ってるけど
凄いって友達はいないかなあ?
小学校の1年か2年の時だったけど
友達で運動神経というか身軽な奴がいて
団地の3階に住んでて
家から外に遊びに行くのに
いつもベランダから下の芝生に飛び降りてたのを見て
すげえなと思ったことはあるけど
今考えてみたら、いくら子供が体重が軽くて身軽でも
3階からは無理だろうし2階だったのかもしれないけど
良い子は危ないのでマネしないように
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