ブログネタ:最近泣いたこと
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本文はここから
幼稚園の頃から泣くのはみっともないと教わったので
なかなか泣きたくても泣けない体質になちゃって
もう何十年も泣いてないのですが
あまり関心がなくて知らない人も多いんでしょうけど
条文は下に載せますが、ヘイトスピーチ対策法
日本人は日本にいる在日様に対して気にくわないことは言うなと言う法律を作られてしまって
在日は日本人に対していくらでも誹謗中傷できる
で日本人がじゃあアッチに行った場合
同じように日本人だけ守られるのか?
逆で
韓国の社会では国家も裁判所も学校もマスコミも仲間内でも
日本に対して韓国をさげず無言動は許されない
日本の誹謗中傷をしないと生きていけない。
親日だった子孫の財産を没収する親日法まである
だとか
韓国地検による産経新聞支局長名誉毀損起訴事件
韓国に産経新聞の支局があるのですが
韓国の新聞が書いた記事を引用して
韓国の朴大統領の記事を書いたら
それを誹謗中傷だと言って
日本の産経新聞の支局長だけ逮捕された事件があって
つまり韓国では、韓国国内で韓国人なら許される韓国政府の批判さえ
日本人がすれば逮捕されるんです。
日本では日本人が韓国朝鮮人様の気に入らない言動は許されないとされ
日本人はこっちにいても、あっちに行っても
常に日本人だけ韓国人には逆らえない
つまり日本国民は日本のバカ政治家に日本の国民が被差別的な地位に貶められたんだよ。
こんな政治を選んだんは国民なんだけど
公約にもないし、ほとんどの政党がグルになってたんじゃしょうがないんだけど
せめて、参議院選挙では反対した「日本のこころを大切にする党」に比例で入れて
自分の選挙区に出てこなければしょうがないから幸福実現党にでも投票して
怒ってる意思だけでも伝えたいと思います。
もとより、このような不当な差別的言動はあってはならず、こうした事態をこのまま看過することは、国際社会において我が国の占める地位に照らしても、ふさわしいものではない。
ここに、このような不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、更なる人権教育と人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進すべく、この法律を制定する。
第一条(目的)
この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的とする。
第二条(定義)
この法律において、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。
第三条(基本理念)
国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
第四条(国及び地方公共団体の責務)
国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を実施するとともに、地方公共団体が実施する本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずる責務を有する。
2 地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。
第二章 基本的施策
第五条(相談体制の整備)
国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するよう努めるものとする。
第六条(教育の充実等)
国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。
第七条(啓発活動等)
国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、国民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、住民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(不当な差別的言動に係る取組についての検討)
2 不当な差別的言動に係る取組については、この法律の施行後における本邦外出身者に対する不当な差別的言動の実態等を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする。
国及び地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一 第二条が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであり、本法の趣旨、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に鑑み、適切に対処すること。
二 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の内容や頻度は地域によって差があるものの、これが地域社会に深刻な亀裂を生じさせている地方公共団体においては、国と同様に、その解消に向けた取組に関する施策を着実に実施すること。
三 インターネットを通じて行われる本邦外出身者に対する不当な差別的言動を助長し、又は誘発する行為の解消に向けた取組に関する施策を実施すること。
右決議する。
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