平成2479日から在留管理制度と特別永住者制度が変わりました。これにより、外国人登録証が廃止され、中長期在留者は在留カードに、特別永住者は特別永住者証明書に切り替えとなりました。

 

中長期在留者というのは、原則として90日以上の在留期間が決定された外国人です。企業などに勤務する人、日本人と結婚している人、留学生、技術実習性、一般永住者などが中長期在留者となります。

 

特別永住者とは、昭和2092日以前から日本に在留している朝鮮半島と台湾出身者で、その後日本国籍を離脱した人、昭和2093日から昭和27428日の間に日本で出生して、その後に日本国籍を離脱した人です。また、これらの人の直系卑属として出生した子孫で、昭和27429日以降に日本で出生して引き続き日本に在留している人も含まれます。

 

制度が変更されてすぐに外国人登録証明書が使えなくなるのではなく、制度の施行日である平成24年7月9日以降の一定期間は、外国人登録証明書が在留カードや特別永住者証明書とみなされることになっています。

 

在留カードと特別永住者証明書は、以下のようなカードです。

 

○顔写真が貼付されたカードで偽変造防止のためICチップが搭載されます。

○通称名は記載されず、本名だけ記載されます。

○有効期間があり、有効期間内に更新をしないと罰則があります。

 

外国人登録証明書には通称名が記載されていましたが、在留カードや特別永住者証明書には本名だけ記載されるというのが大きなポイントになります。

 

銀行口座開設や携帯電話の契約など各種手続きでは、本人確認資料が必要です。通称名で作ったり契約したりしたものについては、在留カードや特別永住者証明書は通称名が記載されていないため本人確認資料にはなりません。

 

手続き先によって本人確認資料として認められている物が異なりますが、外国人の場合は在留カードや特別永住者証明書のいずれかしか本人確認資料として認めていないこともあります。その場合は、通称名での登録や契約などはできなくなります。

 

 

また、在留カードや特別永住者証明書には有効期間があり、決められた期限までに更新の申請をしなければいけません。

 

外国人登録証明書から在留カードへの切り替えの期限は、在留資格や平成2479日時点の年齢によって以下のようになっています。

 

一般永住者(※1

16歳以上:平成2778

16歳未満:平成2778日または16歳の誕生日のいずれか早い日

 

1)国内での活動内容に付随する資格ではなく職業制限がない。生活保護などの受給も認められ、参政権を除いて日本人とほぼ同じ権利が付与される。

 

特定活動の在留資格(※2

16歳以上:在留期間の満了日または平成2778日のいずれか早い日

16歳未満:在留期間の満了日、平成2778日または16歳の誕生日のいずれか早い日

 

2)特定研究活動等(外交官等の家事使用人,アマチュアスポーツ選手及びその家族,インターンシップ,特定研究活動,特定情報処理活動,大学卒業後の留学生の就職活動等)により5年の在留期間を付与されいている者。

 

上記以外の在留資格

16歳以上:在留期間の満了日

16歳未満:在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日

 

在留の資格が、「一般永住者」「特定活動の在留資格」であれば在留カードへの切り替えを平成2778日までに行っていなければ、期限切れになってしまいます。「上記以外の在留資格」だと自分では思っていたのに、実際は「一般永住者」「特定活動の在留資格」であった場合、平成2779日になると確実に切り替え期限を過ぎてしまうことになります。

 

 

外国人登録証明書から特別永住者証明書への切り替え期限は、外国人登録証明書の次回確認時期と平成2479日時点の年齢によって以下のようになっています。

 

外国人登録証明書の次回確認期間の始期(誕生日)が平成2778日まで

16歳以上:平成2778

16歳未満:16歳の誕生日

 

外国人登録証明書の次回確認期間の始期(誕生日)が平成2779日以降

16歳以上:次回確認期間の始期(誕生日)

16歳未満:16歳の誕生日

 

 

このように、外国人登録証明書からの切り替え期限が、全て平成2778日までというわけではなく、ケースによっては切り替えの期限が平成2779日以降になっていることもあります。一方で、平成27年7月8日以前に切り替え期限となってしまっていることもあります。

 

外国人登録証明書から在留カードや特別永住者証明書に期限内に切り替えないと、不法残留者に該当することになります。不法滞在になると退去強制の対象となり、外国に強制的に退去させることになります。退去強制手続きによって帰国した場合は、最低5年間は日本に入国することができません。

 

不法残留者というのは、在留期間の更新や変更許可を受けずに、日本に滞在することが認められている期間が経過した後も引き続き日本に滞在している者を言います。

 

不法残留者は、不法入国者や不法上陸者と同様に不法滞在に該当します。不法滞在になると、永住資格が喪失になります。

 

つまり、外国人登録証明書から在留カードや特別永住者証明書への切り替えを上記の期限までに行わないと、不法残留者となって不法滞在になり強制送還の対象となります。

 

既に平成2778日を過ぎてしまったので、もう手遅れですが、日本で生活している外国人の方は自分の在留資格をよく確認した方がいいですね。


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