マイナンバー社会保障・税番号制度が導入されることになっており、今年の10月に番号が付与され、来年の1月から運用が始まります。マイナンバーという言葉は聞いたことがあると思いますが、一体どういうものなのか知っているでしょうか?

 

内閣官房のホームページ で分かりやすく説明されていますので、ここではその説明の要点について書きます。ちなみに、マイナンバー制度は正式には共通番号制度と言います。

 

まず、マイナンバー制度導入の目的は以下の3点となっています。

 

①公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況が把握しやすくなり不正を防止することになります。

 

②国民の利便性の向上

行政手続きで添付書類が削減されるなど国民の負担が軽減されます。

 

③行政の効率化

行政機関や地方公共団体で情報の照合・転記・入力などが大幅に削減され効率化が進みます。

 

この中では、①公平・公正な社会の実現というのが最も効果があると考えています。生活保護の不正受給や脱税が見つかりやすくなり、本来支給すべきでない給付が減るとともに徴収漏れしていた税金をこれまでより捕捉することができるようになります。

 

 

マイナンバーは、住民票を保有している日本人だけでなく、中長期在留者や特別永住者などの外国人にも通知されます。それぞれに12桁の番号が付与され、住民票に登録している住所に番号が記載された通知カードが送られてきます。

 

番号は原則として一生使うものになり、不正に使用されるおそれがある場合を除いて一生変更されることはありません。

 

平成281月以降には、申請をすれば個人番号カードが交付されます。通知カードは紙製のカードとなる予定ですが、個人番号カードはICチップを搭載して顔写真付きとなり、本人確認のための身分証明書としても利用できます。

 

個人番号カードは住民基本台帳カードと同様の役割をするため、住民基本台帳カードは今年の12月末で発行・交付が終了します。住民基本台帳カードを持っている人が、個人番号カードを取得した場合は、その時点で住民基本台帳カードを回収され、両方のカードを重複して持つことはできません。

 

 

マイナンバーは、行政手続きのときだけ必要になるというわけではありません。民間企業に勤めて健康保険や厚生年金に加入するときや、給料から税金を源泉徴収するときに、マイナンバーが必要となります。

 

また、民間の保険に加入するなど金融機関との取引でもマイナンバーを提示する必要が出てきます。現行の法律では、マイナンバーと銀行口座の紐付けは認めていませんが、自民党の税制調査会では預金口座も対象にするべきという方針を出していますので、今後法改正される可能性があります。

 

マイナンバーと銀行口座の紐付けについては、金融機関にとっては大きな負担となります。ゆうちょ銀行なども含めれば口座数は10億以上と膨大で、住所変更などがされないままで顧客と連絡が取れないことや長年使われていない休眠口座もあります。

 

しかし、マイナンバーと銀行口座を紐付けすれば、個人資産をより正確に把握することができるようになります。そうなれば、マネーロンダリングや脱税をより防止できるようになり、福祉関係の不正受給、所得は少ないが資産家への不要な社会保障などの問題も解決できるようになります。

 

 

マイナンバー制度には、メリットだけでなく様々なデメリットがあると指摘する声があります。それについては、また改めて記事にしたいと思います。


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