セブン-イレブン裁判
■セブン-イレブン裁判
■最新のトピック
○ 請求書引渡等請求事件の差戻審(東京高裁)の判決が
2009年8月25日に言渡されました。
○ 判決予定日が指定されないため、2009年5月25日、
上申書を提出
しました。
○ 差戻審の判決予定日は、未定です。
○ 差戻審は2009年2月24日結審しました。
○ 2008年7月4日、最高裁判決を受けて、
司法記者クラブで会見を行いました。
・ 判決文
・ 声明文
・ 概説-最高裁判決
■ これまでの歩み
2001.8.2 不当利得金返還請求事件 初の提訴
2004.5.17 請求書等引渡請求事件 初の提訴
2005.2.24 不当利得金返還請求事件 高裁、加盟店逆転勝訴
2007.4.13 〃 最高裁、弁論再開
2007.6.11 〃 最高裁で、高裁へ差戻しの判決
2007.12.27 〃 差し戻し審、加盟逆転店敗訴
2008.6.2 請求書等引渡請求事件 最高裁、弁論再開
2008.7.4 〃 原判決を破棄し高裁へ差戻し
2009.2.24 〃 結審
この年表は、11人の裁判に関するもので、詳細を省いています。
■ 訴訟資料
○請求書等引渡請求事件
訴状
上告受理申立理由書
口頭弁論① 北野弘久先生
② 中村昌典弁護士
③ 上告人本人
○不当利得金返還請求事件
訴状
上告受理申立理由書
鑑定所見書
論文
■ 今後の展開
○ 不当に徴収された利息を、本部から返還させなければいけません。
○ チャージ計算の基礎となる売上総利益は、加盟店経営者がその正確さを
検証することができないものです。最終的には検証して、正確な数値に
修正し、過剰に支払わされたチャージを返還させなければいけません。
■ お問い合わせ
お問い合わせは、メールでのみ受け付けています。匿名でのお問い合わせには返信しない場合がありますのでご了承ください。
セブン-イレブン被害者の会
原告団事務局 litigation711@gmail.com