セブン-イレブン裁判 | セブン-イレブン経営被害者の会

セブン-イレブン裁判

■セブン-イレブン裁判


 ○ 請求書引渡等請求事件 
<概要>
 ニュース記事の見出し


 ○ 不当利得金返還請求事件 
<概要>





■最新のトピック




○ 請求書引渡等請求事件の差戻審(東京高裁)の判決が


   2009年8月25日に言渡されました。





   判決文 
※別紙は準備中です。
 NEW










○ 判決予定日が指定されないため、2009年5月25日、


  上申書を提出
しました。







○ 差戻審の判決予定日は、未定です。





○ 差戻審は2009年2月24日結審しました。





○ 2008年7月4日、最高裁判決を受けて、


  司法記者クラブで会見を行いました。


               ・ 判決文
  


               ・ 声明文


               ・ 概説-最高裁判決







■ これまでの歩み





     2001.8.2  不当利得金返還請求事件 初の提訴

     2004.5.17 請求書等引渡請求事件   初の提訴

     2005.2.24 不当利得金返還請求事件 高裁、加盟店逆転勝訴

     2007.4.13     〃          最高裁、弁論再開

     2007.6.11     〃          最高裁で、高裁へ差戻しの判決

     2007.12.27     〃          差し戻し審、加盟逆転店敗訴

     2008.6.2  請求書等引渡請求事件 最高裁、弁論再開 


     2008.7.4      〃          原判決を破棄し高裁へ差戻し


     2009.2.24     〃          結審 




     この年表は、11人の裁判に関するもので、詳細を省いています。







■ 訴訟資料




セブン-イレブン加盟店基本契約書( .html )




○請求書等引渡請求事件 




   訴状




   上告受理申立理由書 






   北野弘久名誉教授の鑑定所見書・・・2008年4月3日付




   セブン-イレブンの答弁書・・・2008年5月15日付





   口頭弁論① 北野弘久先生
  


         ② 中村昌典弁護士
 


         ③ 上告人本人




   最高裁判決文
 祝日


  




○不当利得金返還請求事件 

   訴状

   上告受理申立理由書

   鑑定所見書

   論文






■ 今後の展開



○ 不当に徴収された利息を、本部から返還させなければいけません。





○ チャージ計算の基礎となる売上総利益は、加盟店経営者がその正確さを


   検証することができないものです。最終的には検証して、正確な数値に


  修正し、過剰に支払わされたチャージを返還させなければいけません。








■ お問い合わせ




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     セブン-イレブン被害者の会 

     原告団事務局 
 litigation711@gmail.com