春先になると駐車場の白線が気になりはじめる。冬の間に雪や凍結防止剤にさらされた路面では、区画線が薄れて車の誘導もままならない。ある会社の総務担当者も同じ悩みを抱えていた。業者に見積もりを依頼したら90万円。決して安くはないが、やらないわけにもいかない。工事は無事に終わり、きれいな白線が引かれた。ところが請求書を手にした経理担当者が首をかしげた。「これ、修繕費で良いのだろうか?」
この問いに答えるには、まず税法上の「修繕費」と「資本的支出」の違いを理解しなければならない。固定資産に支出した金額がそのどちらに当たるかで、税負担の時期が大きく変わるからだ。修繕費であれば支出した期に全額を損金に算入できる。一方、資本的支出と判断されれば資産計上のうえ減価償却を通じて少しずつ費用化することになる。キャッシュの動きは同じでも、当期の利益と税金に与える影響はまるで違う。
区分の原則は法人税基本通達7-8-2に示されている。固定資産の「通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額」が修繕費であり、固定資産の価値を高めたり耐久性を増したりする部分は資本的支出となる(法人税法施行令第132条)。白線工事に当てはめれば、消えかかった既存の白線を引き直したのであれば原状回復であり修繕費、これまで白線のなかった箇所に新たに引いた新設であれば価値の付加として資本的支出が原則となる。新設が明らかな場合は、金額の大小にかかわらずこの原則から逃れることはできない。
ただし、実際の請求書には「駐車場ライン工事」とだけ書かれていることが多く、引き直しなのか新設なのか、修繕費か資本的支出かが明らかでないケースも少なくない。そうした「判断に迷う場合」のために通達が用意しているのが、法人税基本通達7-8-4の形式基準だ。柱書きには「資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において」と明記されており、あくまで区分が判然としない場合にのみ適用できる。新設と明らかにわかっている場合には、この形式基準は使えない点に注意が必要だ。
形式基準の内容は二段階になっている。まず支出額が60万円未満であれば修繕費として損金経理できる。それを超える場合でも「その修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下」であれば修繕費として処理できると定めている。
冒頭の事例に戻ろう。この会社の駐車場アスファルト舗装は前期末の帳簿価額が1,200万円だった。10%相当額は120万円になる。今回の支出90万円はこれを下回る。引き直しか新設か判断がつかない状況であれば、法基通7-8-4第二号(10%基準)に該当し、修繕費として全額損金算入することができる。仕訳は「修繕費900,000/未払金900,000」で完結だ。もっとも、引き直しの事実が明らかであれば、形式基準を持ち出すまでもなく法基通7-8-2の原則に基づいて修繕費と判断できる。
結局のところ、白線工事の税務判断は「引き直しか新設か」という事実認定に尽きる。引き直しと明らかであれば修繕費、新設と明らかであれば資本的支出(構築物・アスファルト敷、耐用年数10年)として減価償却、判断がつかない場合に初めて形式基準の出番となる。請求書の摘要、施工前後の写真、業者への確認記録をきちんと残しておくことが、修繕費処理の最も確実な根拠になる。請求書を受け取ったとき、まず「これは引き直しか、新設か」と自問する。その一手間が税務判断の精度を大きく変える。