令和6年3月1日以降に事業年度が終了する法人の決算申告書に添付する内訳書、事業概況書の様式が変更されました。

3月決算法人の確定申告手続き真っ只中、頭が痛くなる様式変更です。

内訳書・・売掛金、未収入金や買掛金、未払金、地代家賃、雑収入など決算書に記載された内容について、従前の取引先名や住所、金額を記入に加え適格請求書番号(法人番号)の記入欄が設けられています。

国税庁では、適格請求書番号(法人番号)の記入をすれば相手先名、住所の記入は省略できるとしていますが…❓❓❓

今まで通り相手先名、住所、金額を記載しても良いとしているので、自分は従来の方法を踏襲します。


相手先名や住所を省略してT✖️✖️✖️ ✖️✖️✖️と記載しても後から確認チェックするのは大変。

金融機関の担当者が取引先企業から決算書を取得して内容を確認する際、担当者は検索サイトに番号を入力して取引先名を調べる??

今まで通りの記載の方が一目瞭然なのに。

まあ、実際に存在する取引先か否かを調べるには都合の良いところもありますが。


適格請求書登録番号の入力記載…

企業側が支払う経費に対応する買掛金-未払金、地代家賃の内訳に登録番号を記載するのは、消費税の取り扱い側面から企業側にとってそれなりに意義があると感じられる。ただ売掛金の内訳書への登録番号記載については、企業側にとって売上先なので必要性がない。

国としては記載があれば情報収集がし易くなりありがたいでしょうが。


いずれにせよ、長年慣れている様式が変更されるのは、対応する側にとっては面倒臭いものです。