国庫補助金等で取得した固定資産については、圧縮記帳と税額控除の両方の適用を受けることができます。
1. 圧縮記帳の適用
   - 国庫補助金等で取得した固定資産の取得価額から、補助金相当額を直接減額する。
   - 圧縮記帳を行った場合、減価償却費の計算は圧縮後の取得価額に基づいて行います。
2. 税額控除の適用
   - 先端設備等導入計画の認定を受けた上で、圧縮記帳後の取得価額に対して税額控除を適用。
   - 控除率は、中小企業者等は10%、その他の法人は5%
3. 適用順序
   - 先に圧縮記帳を適用し、その後に税額控除を適用。
   - 税額控除の計算は、圧縮記帳後の取得価額を基に行う。
4. 控除限度額
   - 税額控除の限度額は、中小企業者等は法人税額の20%、その他の法人は10%
   - 控除限度額の計算は、圧縮記帳前の法人税額を基に行う。
5. 注意点
   - 国庫補助金等の目的や条件によっては、圧縮記帳や税額控除の適用が制限される場合があります。
   - 圧縮記帳と税額控除の適用を受ける場合、適切な手続きと必要書類の提出が求められます。
国庫補助金等の適用と税額控除の適用を組み合わせることで、企業の税負担を大幅に軽減できる可能性があります。制度の複雑性や適用要件の変更に注意しながら、適切に対応することが重要です。​​​​​​​​​​​​​​​​


国庫補助金の圧縮記帳 別表13(1)