国税庁のタックスアンサーNO.4405に「贈与税がかからない場合」が記載されています。

その中に、親から子に対する贈与で次に当てはまる場合には贈与税がかからないとあります。

基本的には、生活扶助の為の資金援助には、贈与税は課税されません。但し…生活扶助を受けている者が生活するに充分な財産、例えば預貯金を保有していた場合はどうでしょう。将来、老後の資金として自分の預貯金は使わずにとっておきたい。援助して

もらう資金で生活するといった場合にも生活扶助として贈与税の課税がされないとするのは、おかしいですよね。

NO4055の後段部分の生活費を預金している場合と実態は何ら変わらない。

この場合は、贈与税の課税が生じます。


私見ですが、生活の扶助とは、一生懸命に仕事しているけれど、それでも生活に本当に困窮している者や精神や身体が不自由な状況にあり生活うまくできない者に扶養義務者が手を差し伸べるものであると考えます。


国税庁タックスアンサーNO4055抜粋


夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの


ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。


なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。