2019年7月1日から施行された遺留分侵害請求による遺留分侵害額を「金銭」で請求できるように民法改正がされました。以前は、遺留分減殺請求と

言われてました。

遺留分侵害額の請求による遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求があった場合、支払う金銭が用意できれば良いのですが、金銭が足りないため、金銭の支払に代えて資産の移転をした場合は、その資産を移転した者は、その資産を譲渡したこととなり、譲渡所得として所得税の課税関係が生じます。

金銭に代わる資産の移転は、代物弁済であり、資産を一旦売却し、その売却代金をもって侵害額の支払いを行ったものとされます。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/01/05.htm


遺言を残してあっても、最近では遺留分をするケースが増えてきたような気がします。

請求する側も請求される側もそれぞれに思うところがあるのでしょうが、故人の意思を相続人が互いに理解しあい、歩み寄るところは歩み寄って平穏な解決が図れることを願うばかりです。