PTSD殺人誘導者・自殺誘導者【殺人罪・犯人蔵匿隠避・証拠隠滅罪・銃刀法違反】6話【悪魔の殺意】 | 木村拓哉芝居研究所

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木村拓哉ではない人々の存在自体を、偏見・受け売り・見ていないのに「何をやっても」と知ったかぶり・違いも解らない低知能・嫌いだから叩きたいだけ・四流ネガキャン記事の執拗な印象操作・洗脳・先入観による理不尽極まりない迫害から守るため、命を懸けて分析します

まだメモ程度です。ここにちゃんと追記します。

★涼の動機
両親を知らず施設で育ち、愛や恋を知らず、働きながら貧乏な暮らしをしてきたため、
両親が大金持ちで働かなくても優雅な暮らしが出来る女子大生や美羽を自分に惚れさせ死に追いやったり、自分を見下す大金持ちのお坊ちゃま(親の後を継いで良い職に就ける)柏木直也を死に追いやったりすることで、
自分が社会の底辺ではなく、上流階級を操る神になったという実感を得るための遊び。なので単純にお金が目的なわけではない。 女子大生の親の経営が上手く行かなくなり、邪魔になったというのもある。
幸せな箱入り娘たちを妬んで死に追いやるひねくれた悪魔。
柏木さゆりの銃殺は優子を初めて愛したため。

■①由紀の女子大生殺し

 涼の計算…女子大生の親の経営が上手く行かなくなり、用無しになり別れを告げたら別れたくないとごねられ、邪魔になったから由紀が殺すよう仕向けた。★★★【殺人教唆罪や殺人幇助罪にならないように】上手く。ゲーム。 自分が上流階級を操る神になったという実感を得るための遊び。(想像でしかないが、邪魔=涼にフラれた恨みで何されるか分からず面倒だからというのもある?)

 ★★★涼の罪…【犯人蔵匿・隠避罪、証拠隠滅罪】だと思われる。

 それを隠すために警察や由紀や直也を警戒。


★★★また、完三は涼を証拠隠滅罪、犯人蔵匿・隠避罪(多分)だけでなく、【殺人教唆罪】ではないかと疑っており、8話で『自首してくれへんか。三田の女子大生殺し、あんたが、あの子にやらせたって』と発言したと思われる。

★★★そのため、殺人教唆罪の嫌疑から逃れるためにも、完三や由紀や直也を警戒。

また、7話36分頃、琴子が由紀宅へ行き、涼の女子大生殺人教唆・証拠隠滅と由紀の殺人を疑い尋問。由紀は否定。


■②美羽の柏木直也殺し

 涼の計算…涼と女子大生の関与を掴んだ直也が邪魔になったから、美羽が殺すよう仕向けた。殺人教唆罪や殺人幇助罪にならないように上手く。ゲーム。自分が人々を操る神になったという実感を得るための遊び。何されるか分からないから。

 涼の罪…★★★【犯人隠避罪、証拠隠滅罪】だと思われる。ドラマにはここでの涼の罪名は出てこないけれど。

★★★【多分、不起訴】になったのだと思う。

 ①のケースと真逆で、それをわざと警察に見せ付け自首。

■③美羽の自殺

 涼の計算…自分が身代わりになって自首することで美羽は自殺すると計算。邪魔になったから。ゲーム。自分が上流階級を操る神になったという実感を得るための遊び。

 涼の罪…なし。【自殺幇助罪や自殺教唆罪にはならない

■④7、8話の由紀の自殺未遂
  
 涼の計算…★★★涼が釈放後に由紀の前から姿をくらましたことにより由紀が荒れ、その後完三への罪悪感と殺人した罪悪感から由紀が自殺未遂。

由紀に冷たくし、涼を裏切り警察に自白しようとしてから戻ってきた由紀を今度は優しく抱き、その後また姿をくらました。

涼が自殺までコントロールした可能性もある。(美羽の自殺誘導と違い、完三の台詞ではたしかはっきりとは出てこないと思うから、そこまであまり考えなくてもいいかもしれないが)

誘導したなら、またしても女子大生殺しに自分が関わっていたことを自供させないため&神のゲーム&邪魔だったからとなる。


※7話で涼が姿をくらました後、由紀が完三に会い優しい言葉をかけられる。完三に心を開いていく由紀。


36分頃琴子が由紀宅へ行き、涼の女子大生殺人教唆・証拠隠滅と由紀の殺人を疑い尋問。由紀は否定。

琴子が由紀に、『完ちゃん、あなたを信じてるわ。傷付けないであげてね』と言う。


★★★涼が施設のシスターに会いに行く。由紀のことより自分の記憶のことで精一杯だから、やっぱり計算していないと思われる。

由紀『嘘ついててごめん。』『ホントは私、人殺してるの』→自殺未遂。

★★★やっぱり、由紀は殺人の罪悪感と、自分を信じ心配してくれる完三に嘘を吐いている罪悪感により、自殺未遂。涼が姿をくらました淋しさもあるが。


ぼつ→ちょっと考えすぎかもしれない見解→(また、完三に女子大生殺しの件で殺人教唆ではないかと疑われている涼としては、★★★由紀に殺人教唆犯に仕立て上げられると困るから?

★★★涼は由紀が警察や裁判などで証言しないように、死んで欲しかった?それで姿をくらまし、由紀が自殺するよう仕向けた。

女子大生を殺せとは言っていないから殺人教唆ではないはずだが、犯人隠避・証拠隠滅した涼が罪に問われるし、由紀の証言次第で殺人教唆罪にされるかもしれないから?


★美羽の場合は、美羽がはっきり遺書で涼は悪くないと書き自殺したから、殺人教唆罪や殺人幇助罪に仕立て上げられる可能性はなくなり、好都合)

 涼の罪…なし。

■⑤柏木小百合殺し

 涼の計算…優子に、自分と兄妹であること=兄妹セックスをしたこと、殺人犯の娘であることを知らせないため。

 涼の罪…★★★【殺人罪。その前から★★★銃刀法違反


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★★★涼にPTSD3症状コピー!!!


空一6話

★★★★★【涼が女を口説く時はウィスパーボイス多用】 を色々追加!!!


邪魔になったら遊びで殺させ、自殺を誘導。

5話で由紀が電話で涼に、警察に全て自供すると言い、涼は警察に行き偵察。


由紀が警察で話そうとしたら録音テープを発見し、自供するのをやめる。


6話で由紀は涼の元へ戻る。由紀とのエロい濡れ場。最後由紀に見えないところで怖い悪魔の顔の涼。


その後涼は定食屋で完三に会い、自分が女子大生殺しに関わっていると疑われているかまた聞く。


柏木姉弟がレイヴに来た時、直也に色々(台詞追加)涼を女子大生殺しの件で調べさせていると知り、それまで何者かにストーキングされていた涼は直也が雇った探偵だと知る。たしか?


そして美羽の家に行った時、このままだと命も危ないかもしんない、しばらく会うのを止めようなどと言い(台詞追加)、殺人教唆罪や殺人幇助罪にならないように上手く殺人を誘導。


6話ラスト、美羽は直也を殺害。



つまり、直也にムカついてたから、ゲームだから、というだけではなく、女子大生殺しの件での関与の疑いから逃れるために直也を殺させたとも言える!!!

直也が雇った探偵に付け回され、殺されるかもしれないからというのは、わざと大袈裟に美羽に話しただけだと思われる。でも、本当に何をされるか分からないという不安はあったとも思われる。

うざかったから、邪魔だったからというのは確か。


美羽に直也を殺させた時は一度自ら捕まり、後の美羽の遺書などでも自分が美羽を逃がす工作(=犯罪)をしたことがばれるが、それは涼の計算。

涼の誘導で(殺せとは言っていないと、最後の方の完三に対する由紀の話で出てくる。美羽の時と同じやり方だと。つまり殺人幇助や殺人教唆や共犯ではない)

由紀が殺して涼が証拠隠滅したことを隠し、直也殺害まで誘導するのに、

美羽が殺して涼が証拠隠滅したことは隠さず、わざと計算して自首したのは、

【美羽を自殺させるため!!!】



★★★順番に見て、場面だけ全て簡単に箇条書きで書き出す!!


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◆6話◆ 22分47秒~

柏木直也に対する殺意の表情。怒りを抑えて冷静に静かに大人の対応をしているが、

(こいつ絶対殺す)という涼の心の声が聞こえてきそうな、身の毛もよだつ恐ろしい悪魔の表情。

そして後に実際、美羽に直也を殺させることに成功する涼。

愛を知らずに施設で育った涼は、金持ち自慢をされ見下され、この後の会話も色々あり、殺人誘導を決意。



後にこの写真を沢山貼ります。


23分23秒~


★★★★★直也に馬鹿にされ、頬をポンポンと軽く叩かれまでして、強烈な殺意を感じても、

カッとなって声を荒げたり、殴りかかったりせず、静かに大人の対応をするのが涼。


そして後に、自分の手を汚さず、自分に惚れた女に殺させる。

自分が殺人を誘導した証拠も残さず、殺人教唆や殺人幇助にならぬよう上手く言葉をコントロールし、捕まらず、スマートに殺人を楽しむ涼。


でも優子に恋し初めて人を愛してからは、上手く生きられなくなってしまい、自らの手で柏木小百合を銃殺。






6話

32分~
直也『やぁ、いらっしゃい』

頭を下げる涼。

『お姉さん、外務省の磯山さんから電話』
『そう、遅れるのかしら』
無言で直也から離れ料理を運びに行く涼。直也を心底嫌いだという、口角が下がって目が悪魔のふてくされた怖い表情。

首を左右に揺すりながら歩く。イライラと自分を神だと思っている様子が滲み出た歩き方。

涼を追いかける直也。
『ねぇ』
声をかけられても無視して前をスタスタ歩く涼。

『最近、また美羽さん連絡が取れないんだよなぁ』

無視して背を向け、手を拭き仕事をする涼。

『家に電話しても出てくれない。携帯も出ない。どうしたか知らない?』
「」
『』
『』
「」
『』
「」
『』
「」
『』
「」












32分17秒~ 

ここの会話は、大人になって2回目に観た時に、本当に特に感激した場面の一つ。

感動の場面でも派手な場面でもないのだが、嫌味を言う涼のあまりのリアルさに、信じられないほど驚愕した。

本当に、世界一の俳優のうちの一人。

というか、全ての瞬間の涼がリアルすぎて本当に実在人物でしかないのだが、この嫌味の言い方は、演技力が神憑りを通り越していて人間業とは思えず、意味が分からない。

ただしどの場面も全て涼は神。

やばい、寝ないと(>_<)明日も朝早いのに3時間しか寝れない(>_<)つい書きたくなってしまう。

ここの上手さについては今後もっと詳しくしっかり書きます。今はメモ。






あと8話の11分~の、完三との会話で、 人って裏切るよ?

の辺りも今めっちゃ書きたいし、

その後のPTSDで苦しむ涼の一言一言にもついつい悲鳴が出てしまう。悲鳴を出さないで見ようと思っても、無意識に甲高い悲鳴が出てしまい、その後自分の悲鳴に自分でびっくりする感じ。

まず、どの涼を見る時も両手で口を押さえないと見れない。無意識に必ず両手で口を押さえてしまっている。



涼の全ての場面を詳細に文章化し、写真も沢山載せたい。気が遠くなるほど膨大な文を書きたい。あ!寝ないと。2時間しか寝れない(T_T)





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8話【明かされた過去】

11分47秒~ まだ表情や仕草を全然書いていないし声もまだ。

完三『すまんなぁ』

拾っている涼。

『今日はな、折り入って話があんのよ』

「何?  金?  はっ(笑)」

『自首してくれへんか?』

「自首 (語尾を 「?」 と上げず、はっきり言葉を置くような言い方。

「?」と上げないことで、落ち着き払って何事にも動じない、肝が据わった涼の不気味さが漂う)」

『由紀ちゃん……自殺した』


「死んだの? 」

(7話で美羽が自殺して死んだ。自分が身代わりになって自首することで美羽は自殺すると計算。邪魔になったから。ゲーム。自分が人々を操る神になったという実感を得るための遊び)

『アホか。生きてはるわ』

「あそう未遂だ 

(なんだ、ただの未遂かよ 

と思っているが、完三を怒らせるとめんどくさいから、それを露骨に声や表情や態度には出さないで淡々と無感情で言う感じ。

でも、興味なさげで、)」

言いながら、コックコートの紐を結び始める。


『わしがな、死なさへん。自首してくれ。三田の女子大生殺し、あんたが、あの子にやらせたって』

「(笑) (笑) 馬鹿じゃねぇの(笑)



動作は

声は

表情は



『由紀ちゃんが殺して、お前が部屋を片付けた。ナツメグ、サフラン、わしが落とす前とおんなじや。順番が。あんた、妙な能力があんねな。見たら忘れへん。いっぺん見たら忘れへんねや。写真のように記憶が残る。そんな奴おんねんてなたまに。知らんかったんや。本読んで勉強した。』

野菜を切る涼。





『そやから、三田の女子大生の部屋、ビデオがおんなじように並んどった。

あんた、わしより、力があると思ってるやろ。そやないねんなぁ。

あんたは、自分が可愛くて可愛くてしょうがないねや。自分を、特別な人間やと思っとる。なあ!
けどなぁ、わし、命惜しないねや。自分のことボロ雑巾だと思てんねや。

こういう奴だけが、人を、守れんねや』

★★★★★すぐに真顔で9回小刻みに首を振る。7回目でゆっくりまばたきをする。

まばたきをすることで、涼の余裕が強調される。



「誰かを守りたいと思ってる人間が一番弱いんじゃないの?

違う?

違うかな?(こんな時にも甘く冷静でセクシーなウィスパーボイス。それが涼。



だってさぁ、自分は絶対に自分のこと裏切らないじゃん。

でも……人って裏切るよ?

ふん~~(鼻息)どうすんの?

自分が守りたいと思っている人に、裏切られたら」


『ええねん。そいつをなぁ、守っただけで、それで、ええねん』

「ううん(ふ~んの ふ をはっきり言わないのが涼らしい)」

興味なさそうに野菜を切る涼。

『あんた、うちの妹に、会~とったな。二度と、会わんといてくれ』

「それ彼女が言ったの?

(知的で冷静な響き。「彼女」というワードと言い方が、)」












8話


『これ、グラム幾ら?』

19分20秒~

「よく分かんないけど、一応神戸牛」

『わぁは(笑)小鳥の面倒見たくらいで、こんな御馳走してもらえるなら何度でも面倒見ちゃうな』


19分29秒

涼、パンを千切りながら優子を愛しそうに見つめ、僅かに目を細め優しく微笑し、

パンを浸けながら下を向いたままクールに、

★★★★★★「じゃ俺の面倒見てよ

何度見ても、両手で無意識に押さえた口から悲鳴が漏れ出てしまうのを自らの意志で抑制することなど私には不可能。

 「じゃおれの~めんどみてよ」 という感じで、「面倒」とはっきり言わず、「めんど」に近い言い方が、少しチャラくて、ミステリアスで、

でもクールに真顔でさらっと言うから調子に乗っている浮ついた感じはしない。

ただ、慣れている感じはかなり伝わってくる。力みがなく、テンションは相変わらず低い。

★★★相手の目を見ないで、興味なさげにこういう爆弾口説き文句をさらっと言えちゃうのが、

大気圏を突破して宇宙一のエロフェロモンを銀河系に放出する涼らしい。


下を向いたまま言い終わって、パンを口に入れ、


優子『ねぇ』

右手の親指を舐めながら、呼ばれて顔を上げ優子を鋭い瞳で見上げ気味に見つめる。

『そういうこと思い付いても言わないようにしてみたら?』

「なんで?」

『嘘くさいから』

「あぁそう」

『そう!』

★★★★★★★★
この何気ない会話が、後の涼の死を思うと、とんでもなく重要で切ない意味を持つことになるとは、この時の二人はまだ知らない。

 9話で涼と優子はお互い本気のセックスをし、その後涼は優子が実の妹だと知り、距離を置く。


柏木小百合が優子に、兄妹でセックスしたことと、優子が殺人犯の娘だということを話さぬよう、優子の前で小百合をベッドに連れて行き、小百合を銃殺。

小百合は、秘密を握っていることで、涼との関係を無理矢理繋ぎ止めようとしていた。

優子は、自分は捨てられて小百合を選んだと誤解し、その後ニュースで涼が小百合を銃殺したことを知る。(優子は、小百合のことも邪魔になってめんどくさくなったから遊びで殺したのか?と思う)


そして、完三が涼の父を殺したことを知り、涼がお兄ちゃん(完三)への復讐のために自分に近付き、自分を抱いたのだと勘違いし、信じていた涼の愛を信じられなくなり、兄を守るために殺そうとする。

そして涼は銃を向けられたまま、泣きながら微笑み、「俺愛とか、そういうのよく分かんないけど、優子のことは愛してた」と言い、立ち上がろうとしたら、驚いて思わず引き金を引いた優子に射殺される。

遺書で、様々な事実や、涼は自殺しようとしていたということが判明。




この8話の「じゃ俺の面倒見てよ」の言い方は、他の女たちに対する場合とは違い、嘘をついている涼ではなかった。

優子も、この時は本当はそれに気付いていると思うが、照れ隠しで『嘘くさいから』と言った。


それを否定しなかった涼。

シャイというか、他の女を余裕で口説く(というか涼の方が言い寄られるが)場合とは違い、初めての本気の恋だから、「嘘じゃないよ!本当に愛してるよ」とはなかなか言えないのだと思う。

それに元々、涼はクールであまり自分のことを話さないから、ムキになって否定するタイプでもないし、いつも、(勝手にすれば、ご自由にどうぞ)という感じの興味なさげなスタンス。


でも、そんなクールで口数の少ない涼だからこそ、9話で涼を心底信じ切ってセックスした優子にまで結局疑われ、殺されてしまう。

ちゃんといつも自分の気持ちを分かりやすく伝える、ミステリアスではない男だったら、殺されることはなかっただろう。

最期は、ちゃんと伝えた後に殺されてしまったけれど。撃たれた涼は心底驚いているように見えた。





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■幇助

例えば、AがB殺害の凶器となった拳銃を犯人Cに交付した行為や、勤め先に強盗が入ることを知ったDが店の金庫の鍵を開けておく行為などが、幇助にあたる。手段、方法は問わない。上に挙げた例のように物理的に実行行為を促進する行為(物理的幇助)はもとより、行為者を励まし犯意を強化するなど心理的に実行行為を促進した場合(精神的幇助)も、幇助となる。
幇助の概念は曖昧であり、あらゆる行為を犯罪としかねない危険性があるため、幇助犯の成立を安易に認めることは避けなければならない。例えば、強盗に使用された包丁を売り渡したホームセンターの店員の行為や、海賊版DVDの作成に使用されたコンピューターやメディアなどを供給した電器店の行為など、本来、犯罪行為とは無関係な法的に否認されていない中立的行為による幇助について、どのように処罰範囲を限定するか、近時、議論が高まっている。
なお、実際の運用では、幇助犯として処罰される場合は極めて少なく(1/10程度)、複数人が犯罪に関与した場合、大半は共同正犯として処理されている。幇助として処罰されるのは、賭博開帳の見張りがほとんどである。
幇助犯の法定刑は、正犯の刑を減軽した刑である(必要的減軽)。ただし、法律上、幇助犯の処断刑が正犯の処断刑より下であることまでは求められてはない(理論上では、例えば、情状などによりそれぞれの処断刑について、正犯が法定刑の下限で、幇助犯が法定刑の上限となったというような場合に、処断刑が逆転する余地はある)。

実行従属性

幇助犯が処罰されるには、正犯者が実行に着手したことを要する。上の例で言えば、拳銃を交付したけれどもCが殺人に着手しない時点で犯意を放棄して犯罪を中止した場合や、結局、勤め先に強盗は入らなかったという場合には、幇助犯は成立しない。このような性質のことを、実行従属性という。
実行従属性が求められる理由は、主に二つある。第一に、幇助という概念は正犯の実行行為の存在を前提とし、正犯者の実行行為がいまだ存在しない段階では、行為は幇助行為と言えないという理由(形式的根拠)、第二に、幇助犯の処罰根拠は、正犯の実行行為を通じて法益侵害の危険性を高めた点にあるが、正犯が実行に着手しない段階では、法益侵害の危険性を高めたとは言えないという理由(実質的根拠)である。
ただし、共犯独立性説に立った場合には、実行従属性は不要となり、幇助行為が行われた時点で犯罪は完成する。

幇助の因果関係

正犯の実行行為と結果との間に条件関係が存在する必要があることは当然であるが、幇助行為と実行行為との間にも同様の条件関係を要求するかについては、争いがある。判例・通説は、幇助は正犯の実行行為を促進する行為であるから、実行行為を通じて結果発生を促進したといえればよく、条件関係は不要とする。
例えば、上の例で、拳銃を交付したが実際は毒で被害者を殺害したという場合には、交付行為と実行行為との間に条件関係は存在しないことになるが(交付行為がなくても被害者は殺されていた。)、拳銃の受領によって犯人が犯意を強化されるなどして心理的に実行行為を容易にし結果発生は促進されているから、交付行為は幇助犯として可罰的であるということになる。
その他、共犯独立性説に立ち因果関係自体を不要とする説や、結果を個別的に捉えて条件関係の存在を肯定する説(交付行為がなくても殺されたかもしれないが交付行為があったことによって殺害時間等に変更が生じたのならば、そのような意味で、現に生じた殺害行為は交付行為がなければ生じなかった実行行為として捉えることが出来る。)などがある。

片面的幇助

幇助行為がなされたが、正犯が幇助されたことを認識していない場合を、片面的幇助と言う。
★★★片面的幇助の場合、幇助行為と実行行為には心理的な因果性がないので、精神的幇助が成立する余地はないが、

幇助行為と実行行為に物理的な因果性があれば、物理的幇助として幇助となる。正犯が幇助を受けている認識は不要である。

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■※第61条〔教唆〕
1 人を教唆して犯罪を実行させた者には,正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても,前項と同様とする。
(1423B) 《共謀共同正犯との違い》
 教唆犯は,自らは実行行為を行わない点で共謀共同正犯の共謀者と類似しているが,犯罪の実行を実行者の意思にゆだねるものであって共同犯行の意識を欠く点で共謀共同正犯と異なる。
(1423A) 《幇助犯との違い》
 教唆犯は,自らは実行行為をせず犯罪実行者の背後にあって他人の犯罪に加功するにすぎない点で幇助犯と共通の性質を有するが,犯罪の決意を実行者に生じさせる点で幇助犯と異なる。
(0225B) 《実行の着手》
 人を殺害することを教唆したところ,被教唆者が殺人の実行行為に出たもののその目的を遂げなかった(未遂の)場合は,教唆者については,殺人未遂の教唆犯が成立する(刑法61条1項)。
(6224B) 《実行従属性》
 犯意のない他人を教唆して殺人の決意をさせるに至ったときは,同人がその実行に着手[すれば:×していなくても],殺人教唆罪が成立する。
(1423D) 《未遂の教唆》
 当初から未遂に終わらせることを意図しながら教唆行為を行った場合を未遂の教唆という。教唆の故意は,被教唆者に特定の犯罪を実行する決意を生じさせる意思で[足りる]と考えると,(結果が発生しない)未遂の教唆についても,教唆犯が[成立する]。
(1423E) 《教唆の未遂》
 既に特定の犯罪を実行することを決意している者に対し,これを知らすに,当該犯罪を実行するよう働き掛けた場合には,教唆犯は成立しない。
(0723A) 《違法性》
 心神耗弱者が殺人を犯したが(構成要件に該当),正当防衛にあたる場合(違法性は阻却),その殺人をそそのかした者につき,殺人教唆罪の成立を[認めない]ことになる(刑法36条1項)(極端従属性説)。
(1423C) 《間接教唆》
 教唆者を教唆することを間接教唆といい,間接教唆者を教唆することを再間接教唆又は順次教唆という。間接教唆も再間接教唆も,処罰[される]。
(0625D) 《再間接教唆》
 A,B,C,Dは,いずれも甲に対して恨みを持っていたが,B,C,D3名は,甲に対する殺意までは抱いていなかった。甲を殺害したいと願っていたAは,Bに対して,甲を殺害するようそそのかしたが,これを受けたBは,自ら実行せずに,Cに対して,甲の殺害をそそのかした。しかし,Cも,Bと同様,自ら実行せずに,Dに対して,甲の殺害をそそのかした結果,Dがその決意をして甲を殺害した。この場合,Aには,殺人教唆罪が成立する(刑法61条2項)(大判大11.3.1)。
(1626) 教唆犯の錯誤
(1626A) 《法定的符合説》
 AがBに対して甲宅に侵入して絵画を盗んでくるよう教唆したところ,Bは,甲宅に侵入したが,絵画を見付けることができなかったため,現金を盗んだ。Aには,住居侵入・窃盗罪の教唆犯が成立する(最判昭25.7.11)。
(1626B) 《住居侵入》
 AがBに対して甲宅に侵入して金品を盗んでくるよう教唆したところ,Bは,誤って乙宅を甲宅と思って侵入し,金品を盗んだ。Aには,住居侵入・窃盗罪の教唆犯が成立する(大判大9.3.16)。
(1626C) 《因果関係》
 AがBに対して甲宅に侵入して金品を盗んでくるよう教唆したところ,Bは,甲宅に人がいたので,甲宅に侵入することをあきらめたが,その後,金品を盗もうと新たに思い付き,乙宅に侵入して金品を盗んだ。Aには,住居侵入・窃盗罪の教唆犯が成立[しない](最判昭25.7.11)。
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■自殺を決心している人に毒薬を提供するのは自殺関与で、本人の依頼を受けて毒薬を飲ませるのは同意殺人となる。

自殺関与

他者の自殺を教唆・幇助すると自殺関与となる。

自殺教唆罪

自殺の決意を抱かせる事によって人を自殺させた場合に自殺教唆罪となる。この自殺の決意は自殺者の自由な意思決定に基づくものでなければならず、行為者が脅迫などの心理的・物理的強制を与えた事によって、自殺する以外に道がないと思わせたような場合には、その決意は自由な意思決定とは言えず、自殺教唆ではなく殺人となる。 また、意思能力がなく、自殺の意味を理解していない者に自殺の方法を教えて自殺させたような場合にも、自殺者の決意は自由な意思決定とは言えず、殺人となる。

自殺幇助罪
自殺を決心している人に、自殺を容易にする援助を行うと自殺幇助罪となる。
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■犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪は刑法第二編「罪」第七章に規定されている。国家的法益に対する罪に分類される。

●犯人蔵匿罪

★★★罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる(刑法第103条)。

本罪の客体は「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」又は「拘禁中に逃走した者」である。

拘留又は科料にしか当たらない罪(侮辱罪、軽犯罪法違反など)を犯した者は、本罪の客体にならない。

「罪を犯した者」の意味について学説は大きく分けて、真犯人に限るとする説(A説とする)、真犯人及び犯罪の嫌疑を受けて捜査中又は訴追中の者とする説(B説とする)、真犯人及び蔵匿・隠避時の態様によって真犯人であると強く疑われる者であるとする説(C説とする)がある。判例はB説を採る(最判昭和24年8月9日刑集3巻9号1440頁)。公務執行妨害罪において行為時標準説を採用しているのと整合性がある。一方、A説も有力に主張されている。その根拠は、条文の文言である。
拘禁中に逃走した者
「拘禁中に逃走した者」には他者の奪取により拘禁状態を脱した者も含まれる(広島高判昭和28・9・8高形集6巻10号1347頁)。

行為
★★★本罪の行為は「蔵匿」又は「隠避」である。
判例・通説によれば、蔵匿とは、官憲の発見・逮捕を免れるような隠れ場を提供することをいい、隠避とは、蔵匿以外の方法により官憲による発見・逮捕を免れさせるべき一切の行為を含む(大判昭和5年9月18日刑集9巻668頁)。

具体的には、犯人として逮捕・勾留されている者を釈放させる行為も隠避にあたるから、身代わり犯人を仕立てることは隠避にあたるとされた(最決平成元年5月1日刑集43巻5号405頁)。一方、牧師の牧会活動が正当業務行為として違法性阻却事由となりうる(神戸簡判昭和50年2月20日刑月7巻2号104頁)とされた例もある。

共犯の問題
犯人の他人への教唆
犯人の自分に対する蔵匿・隠避は不可罰だが(期待可能性が低い)、他人を指示して自己に蔵匿・隠避を行わせた場合については争いがある。教唆罪成立説と不成立説が対立している。
判例は、教唆罪成立説を採る(最決昭和40年2月26日刑集19巻1号59頁等)。一方、不成立説の根拠の主たるものは、正犯として行った場合が不可罰だから、それより軽い教唆犯として行った場合は当然に不成立だというものである。

犯人の共犯者への教唆
共犯者に対する蔵匿・隠避については、自己及び他の共犯者の利益のために蔵匿・隠避を行った場合、共犯者に対する犯人蔵匿・隠避が自身のための証拠隠滅としての側面を併有しているからといって、そのことから直ちにこれを不可罰とすることはできないとした下級審の判決がある(旭川地判昭57年9月29日刑月14巻9号713頁)。

罪数
同一事件で犯人が数名いる場合、数個の行為で犯人それぞれに蔵匿・隠避を行った場合、犯人一名ごとに独立の一罪を構成する(大判大正12年2月15日刑集2巻65頁)。
同一人を蔵匿し、かつ隠避させるのは包括的一罪となり、数人の犯人を一個の行為で蔵匿し又は隠避させたときは観念的競合となる(最判昭和35年3月17日刑集14巻3号351頁)。

●証拠隠滅罪

★★★他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる(刑法第104条)。
これらの行為によって犯人や被疑者の利益になるか否かは問わず、無実の人間を陥れようとする場合にも成立する(証拠隠滅により被告人に不利益を与えた事例として、大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件参照)。

客体
本罪の客体は「他人の刑事事件に関する証拠」とされている。自己の刑事事件に関する証拠の隠滅は期待可能性が低く本罪を構成しない。

他人の刑事事件
「刑事事件」は現に係属中のものはもちろん将来刑事訴訟事件となりうるものを含む(大判明治45・1・15刑録18輯1頁)。
共犯者の証拠を隠滅した場合について本罪が成立するか否かで争いがある。成立説、不成立説、自己のためにする意思があれば成立しないとする折衷説に分かれている。
大審院時代の判例は判然としないが、成立説を採っていたとされる(大判大正7年5月7日刑録24輯555頁)。但し、自己のためにする意思が欠けるときは成立するとした判例もある(大判大正8年3月31日刑録25輯403頁)。戦後、下級審では明快に折衷説を述べた判決が下されている(東京地判昭和36年4月4日判時274号34頁等)。
なお、自己の刑事事件について、他人に虚偽の偽証をさせることは、偽証教唆罪を構成し、証拠隠滅罪は成立しない(最決昭和28年10月19日刑集7巻10号1945頁)。

証拠
捜査段階の参考人も「証拠」にあたる(最決昭和36年8号17頁刑集15巻7号1293頁)。

行為
本罪の行為は「隠滅」、「偽造」、「変造」、また、偽造もしくは変造した証拠の「使用」である。

隠滅
判例・通説によれば、物理的な滅失のみならず、証拠の効力を滅失・減少させるすべての行為を指し、証拠の蔵匿も含む(大判明治43年3月25日刑録16輯470頁)。

共犯の問題
犯人蔵匿・隠避罪と同様に、他人を指示して自己の刑事事件に関する証拠を隠滅させた場合につき、教唆罪成立説と不成立説が対立しているが、判例は教唆罪成立説を採っている(最決昭和40年9月16日刑集19巻6号679頁)。

親族間の特例

犯人蔵匿罪(刑法第103条)及び証拠隠滅罪(刑法第104条)については、親族間の犯罪に関する特例があり、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる(刑法105条)。

要件
犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯人蔵匿罪(刑法第103条)及び証拠隠滅罪(刑法第104条)を実行した場合に刑法105条の適用がある。同時に親族関係にない他人の刑事事件に関係する証拠でもあることを認識して隠滅した場合には本条による刑の免除はないとするのが判例(大判昭和7年12月10日刑集11巻1817頁)であるが、少なくとももっぱら自己又は親族の利益のためのときは本条の適用を認めるべきとする反対説もある。

効果
刑の任意的免除である(刑法105条)。歴史的には儒教思想のもとでは不可罰とされてきたが、このような行為は期待可能性は小さいが本人ほどでなく違法性も大きいことから、1947年(昭和22年)の刑法改正により刑の任意的免除に改められている。

共犯の問題
本条の適用をめぐっては教唆が関わったときに複雑になる。本人(犯人)、その親族、他人の三者関係について三つのケースが考えられる。
他人が本人の親族を教唆した場合(親族が正犯、他人が教唆犯)
被教唆者たる本人の親族には本条の特例が適用される。
教唆者たる他人については親族関係は及ばず、本条の特例を適用できないとするのが通説的見解である。

本人の親族が他人を教唆した場合(他人が正犯、親族が教唆犯)
被教唆者たる他人に親族関係はなく本条の特例は適用できない。
教唆者たる本人の親族に特例が適用されるかについては争いがあるが、判例は、犯人隠避のケースについて、親族に犯人隠避教唆罪が成立するとした(大判昭和8年10月18日刑集12巻1820頁)。
但し、昭和22年に105条の条文が「之ヲ罰セス」から改正される前の事件であることに注意が必要である。

本人が親族を教唆した場合(親族が正犯、本人が教唆犯)
被教唆者たる親族には本条の特例を適用できる。
教唆者たる本人については、他人を教唆した場合に教唆罪が成立しない説(「共犯の問題」で既述)を採れば、そもそも親族特例の問題とならない。成立説も、正犯が刑を免除されうるのに準じて、教唆犯も刑を免除されうるべきであると主張している。
なお、親族が本人を教唆した場合、本人の行為は元々不可罰であるから、教唆者も不可罰になると考えられている。








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