寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -91ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

問3-4

問題文

問3 次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業の運行管理者の行わなければならない業務として正しいものを2つ選び、解答用紙に該当する欄にマークしなさい。


設問文を見てみましょう。

4.事業用自動車に備えられた非常信号用具及び消火器の取扱いについて、当該事業用自動車の乗務員に対する適切な指導をしなければならない。

条文を見てみましょう。

貨物自動車運送事業輸送安全規則

(従業員に対する指導及び監督)
第十条  
3  貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に備えられた非常信号用具及び消火器の取扱いについて、当該事業用自動車の乗務員に対する適切な指導をしなければならない。

運行管理者の業務ではなく、事業者の業務です。

よって、設問文は間違い。

このように運行管理者の業務に関する問題は事業主の業務か、運行管理者の業務か、を問われる問題が多い。

これが明確に答えられるようにしなくてはなりません。

運行管理者になって自分の業務を理解してないのはダメですよね。

運行管理者の業務は試験においては最重要事項です。

だから、間違ったらダメな、正解し無くてはならないサービス問題です。

運行管理者の業務に関する条文。

こちらです。

また、メールセミナー(10回)の登録は

こちらです。

問3-3

問題文

問3 次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業の運行管理者の行わなければならない業務として正しいものを2つ選び、解答用紙に該当する欄にマークしなさい。


設問文を見てみましょう。

3.事業用自動車の保管の用に供する自動車車庫を適切に確保し、管理すること。

条文を見てみましょう。

貨物自動車運送事業輸送安全規則

(自動車車庫の確保)
第六条  貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の保管の用に供する自動車車庫を適切に確保しておかなければならない。

車庫の確保は事業者の業務です。

そして、管理は整備管理者の業務です。

よって、設問文は誤りです。

今、車庫についての3つのポイントを理解しましょう。

1. 事業者は、事業用自動車を保管する車庫を適切に確保しておかなければならない。

2. 事業者は、事業用自動車の使用の本拠ごとに、点検及び清掃のための施設を設けなければならない。

3. 整備管理者は、業務として自動車車庫を管理しなければならない。

車庫ときたらこの3つのポイントをピピっと。

これもサービス問題です。

また、メールセミナー(10回)の登録は

こちらです。


26年度2回試験

問3-2

問題文

問3 次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業の運行管理者の行わなければならない業務として正しいものを2つ選び、解答用紙に該当する欄にマークしなさい。


設問文を見てみましょう。

2.法令の規定により、運行指示書を作成し、及びその写しに変更の内容を記載し、運転者に対し適切な指示を行い、運行指示書を事業用自動車の運転者に携行させ、及び変更の内容を記載させ、並びに運行指示書及びその写しの保存をすること。

条文を見てみましょう

(運行管理者の業務)
第二十条  運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。

十二の二  第九条の三の規定により、運行指示書を作成し、及びその写しに変更の内容を記載し、運転者に対し適切な指示を行い、運行指示書を事業用自動車の運転者に携行させ、及び変更の内容を記載させ、並びに運行指示書及びその写しの保存をすること。

よって、この設問文は正しいです。

運行管理者の業務をもう一度確認しましょう。

ちょっと長いですが条文を引用します。



(運行管理者の業務)
第二十条  運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
一  一般貨物自動車運送事業者等により運転者として選任された者以外の者に事業用自動車を運転させないこと。
二  第三条第三項の規定により、乗務員が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理すること。
三  第三条第四項の規定により定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。
四  第三条第五項の規定により、同項の乗務員を事業用自動車に乗務させないこと。
四の二  第三条第六項の規定により、乗務員の健康状態の把握に努め、同項の乗務員を事業用自動車に乗務させないこと。
五  第三条第七項の規定により、交替するための運転者を配置すること。
六  第四条の規定により、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
七  第五条の規定による貨物の積載方法について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
七の二  第五条の二の規定により、運転者に対する指導及び監督を行うこと。
八  第七条の規定により、運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。
九  第八条の規定により、運転者に対して記録させ、及びその記録を保存すること。
十  第九条に規定する運行記録計を管理し、及びその記録を保存すること。
十一  第九条に掲げる事業用自動車で同条に規定する運行記録計により記録することのできないものを運行の用に供さないこと。
十二  第九条の二の規定により、同条各号に掲げる事項を記録し、及びその記録を保存すること。
十二の二  第九条の三の規定により、運行指示書を作成し、及びその写しに変更の内容を記載し、運転者に対し適切な指示を行い、運行指示書を事業用自動車の運転者に携行させ、及び変更の内容を記載させ、並びに運行指示書及びその写しの保存をすること。
十三  第九条の五の規定により、運転者台帳を作成し、営業所に備え置くこと。
十四  第十条(第四項を除く。)の規定により、乗務員に対する指導、監督及び特別な指導を行うとともに、同条第一項による記録及び保存を行うこと。
十四の二  第十条第二項の規定により、運転者に適性診断を受けさせること。
十五  第十一条に規定する場合にあっては、同条の規定による措置を講ずること。
十六  第十八条第三項の規定により選任された補助者に対する指導及び監督を行うこと。
十七  自動車事故報告規則第五条 の規定により定められた事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全の確保について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
2  特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業の運行管理者は、前項に定めるもののほか、第三条第八項の規定により、乗務に関する基準を作成し、かつ、当該基準の遵守について乗務員に対する指導及び監督を行わなければならない。
3  運行管理者は、一般貨物自動車運送事業者等に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について助言を行うことができる。
4  統括運行管理者は、前三項の規定による運行管理者の業務を統括しなければならない。

運行管理者の業務は100%暗記しなければなりません。

優先順位は1位です。

また、メールセミナー(10回)の登録は

こちらです。
問3-1

問題文を見てみましょう。

問3 次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業の運行管理者の行わなければならない業務として正しいものを2つ選び、解答用紙に該当する欄にマークしなさい。

設問文を見てみましょう

1.法令に規定する運行管理者資格証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習であって国土交通大臣の認定を受けたもの(基礎講習)を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任すること並びにその者に対する指導及び監督を行うこと。


条文を見てみましょう。

運行管理者の業務)
第二十条  運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。

十六  第十八条第三項の規定により選任された補助者に対する指導及び監督を行うこと。



そして 第十八条第三項の規定は何かというと

(運行管理者等の選任)
第十八条  
3  一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者資格者証(以下「資格者証」という。)若しくは道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二十三条の二第一項 に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習(以下単に「講習」という。)であって次項において準用する第十二条の二及び第十二条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(以下「補助者」という。)を選任することができる。

一般貨物自動車運送事業者等は補助者を選任することができる。

運行管理者の業務は選任された補助者に対する指導及び監督を行うこと。

一般貨物自動車運送事業者の業務と運行管理者の業務の違いを理解しましょう。

よって、この設問文は誤り。

また、メールセミナー(10回)の登録は

こちらです。

26年度二回、試験問題解答解説

問2-4

問題文を見てみましょう

問2.般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)が、国土交通省令の定めにより、運行管理者に受けさせなければならない講習に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

設問文を確認しましょう

4.事業者は、事故を引き起こした場合又は処分の原因となった違反行為をした場合には、事故等に係る営業所に属する運行管理者(当該営業所に複数の運行管理者が選任されている場合にあっては、統括運行管理者および事故等について相当の責任を有するものとして運輸監理部長又は運輸支局長(以下「運輸支局長等」という。)が指定した運行管理者)に、当該事故の報告書を運輸支局長等に提出した日又は当該処分のあった日(運輸支局長等の指定を受けた運行管理者にあっては、当該指定の日)から1年(やむを得ない理由がある場合にあっては、1年6ヶ月)以内においてできる限り速やかに特別講習を受講せさねければならない。

条文を見てみましょう。

貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項、第23条第1項、第24条第1項及び
第31条第2項の運行の管理に関する講習の種類等を定める告示
(国土交通省告示第455号、平成24年4月13日)です。


第5条 特別講習
一般貨物自動車運送事業者等は、前条第2項各号に掲げる場合には、事故等に係る営業所に属する運行管理者(当該営業所に複数の運行管理者が選任されている場合にあっては、統括運行管理者及び事故等について相当の責任を有する者として運輸管理部長又は運輸支局長が指定した運行管理者)に、事故等があった日(運輸管理部長又は運輸支局長の指定を受けた運行管理者にあっては、当該指定の日)から1年(やむを得ない理由がある場合にあっては、1年6ヶ月)以内においてできる限り速やかに特別講習を受講させなければならない。


事故等があった日から1年です。
当該事故の報告書を運輸支局長等に提出した日又は当該処分のあった日
ではありません。

寺子屋塾生は運行管理規程を何度も確認しているのでサービス問題でした。
改めて、運行管理規程に繰り返し目を通すことが大事だと思いました。

運行管理規程は運行管理者にとって最重要規定です。

よって、この設問文は誤りです。

運行管理規程については何度も読み返してください。

こちらです。

また、メールセミナー(10回)の登録は

こちらです。



26年度二回、試験問題解答解説

問2-3

問題文を見てみましょう

問2一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)が、国土交通省令の定めにより、運行管理者に受けさせなければならない講習に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

設問文を確認しましょう

3.事業者は、運行管理者に、国土交通省令の規定(新たに選任した運行管理者、事故を引き起こした場合又は処分の原因となった違反行為をした場合には、事故等に係る営業所に属する運行管理者に、基礎講習又は一般講習を受講させなければならない。)により最後に基礎講習又は一般講習を受講させた日の属する年度の翌々年度以降2年ごとに基礎講習又は一般講習を受講させなければならない。


寺子屋塾では運行管理規程で理解してるので簡単な問題でした。

塾では運行管理規程を100%理解することを目標としてます。

動画セミナーでも、ブログでも何度も指摘したポイントです。

今回は改めて運行管理規程の改正せれたポイントをおさらいします。

引用しますので、これから試験まで何度も読み返してください。

運行管理規程 改訂版

第 3 章 【業務の処理基準】
第 27 条(講習):管理者は、2 年ごとに基礎講習又は一般講習(新たに選任された管理者であって、基礎講習を受講していない場合は、基礎講習)を受講するものとする。

よって、答えは正しい。

運行管理規程については何度も読み返してください。

こちらです。

また、メールセミナー(10回)の登録は

こちらです。


26年度二回、試験問題解答解説

問題文を見てみましょう

問2一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)が、国土交通省令の定めにより、運行管理者に受けさせなければならない講習に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

設問文を確認しましょう

2.事業者は、次の①または、②の場合には、当該事故又は当該処分(当該事故に起因する処分を除く。以下「事故等」という。)に係る営業所に属する運行管理者に、事故等があった日の属する年度及び翌年度(やむをえない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度及び翌々年度、国土交通省令の規定により既に当該年度に基礎講習又は一般講習をを受講させ場合にあっては、翌年度)に基礎講習又は一般講習を受講させなければならない。

①死者若しくは重傷者(法令に定める傷害を受けた者)を生じた事故(以下「事故」という。)を引き起こした場合

②貨物自動車運送事業法第33条 (許可の取消等の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)以下「処分」の原因となった違反行為をした場合。

条文を見てみましょう。

貨物自動車運送事業輸送安全規則

(運行管理者の講習)
第二十三条  一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運行管理者に国土交通大臣が告示で定める講習であって次項において準用する第十二条の二及び第十二条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。

一  死者若しくは重傷者(自動車損害賠償保障法施行令第五条第二号 又は第三号 に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした事業用自動車の運行を管理する営業所又は法第三十三条 (法第三十五条第六項 において準用する場合を含む。)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)の原因となった違反行為が行われた営業所において選任している者

二  運行管理者として新たに選任した者

三  最後に国土交通大臣が認定する講習を受講した日の属する年度の翌年度の末日を経過した者


少し詳しくなりますが関係法令を抜粋します。

ここからは目を通すだけでいいです。
こういう法令があったぐらいでいいですので読み飛ばしてください。

貨物自動車運送事業輸送安全規則第十八条第三項、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第三十一条第二項の運行の管理に関する講習の種類等を定める告示
国土交通省告示第四百五十五号 平成二十四年四月十三日公


(基礎講習又は一般講習)
第四条 一般貨物自動車運送事業者等は、新たに選任した運行管理者に、選任届出をした日の属する年度(やむを得ない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度)に基礎講習又は一般講習(基礎講習を受講していない当該運行管理者にあっては、基礎講習)を受講させなければならない。

2 一般貨物自動車運送事業者等は、次に掲げる場合には、当該事故又は当該処分(当該事故に起因する処分を除く。以下「事故等」という。)に係る営業所に属する運行管理者に、事故等があった日の属する年度及び翌年度(やむを得ない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度及び翌々年度、前項、この項又は次項の規定により既に当該年度に基礎講習又は一般講習を受講させた場合にあっては、翌年度)に基礎講習又は一般講習を受講させなければならない。

(一) 死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号又は第三号に掲げる傷害を受けた者をいう。)を生じた事故を引き起こした場合

(二) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号。以下「法」という。)第三十三条(法第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)の原因となった違反行為をした場合3 一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者に、第一項又は前項の規定により最後に基礎講習又は一般講習を受講させた日の属する年度の翌々年度以後二年ごとに基礎講習又は一般講習を受講させなければならない。

(特別講習)
第五条 一般貨物自動車運送事業者等は、前条第二項各号に掲げる場合には、事故等に係る営業所に属する運行管理者(当該営業所に複数の運行管理者が選任されている場合にあっては、統括運行管理者及び事故等について相当の責任を有する者として運輸監理部長又は運輸支局長が指定した運行管理者)に、事故等があった日(運輸監理部長又は運輸支局長の指定を受けた運行管理者にあっては、当該指定の日)から一年(やむを得ない理由がある場合にあっては、一年六月)以内においてできる限り速やかに特別講習を受講させなければならない。

条文を見ていきますとこれほどいろいろなところから引用されます。
要は運行管理者の受けなければならない講習がどういう講習があって、どういう場合に受講しなければならないかを押さえることが大事です。

よって、この設問文は正しいです。

メールセミナー(10回)の登録は

こちらです。

26年度二回、試験問題解答解説

問題文を見てみましょう

問2一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)が、国土交通省令の定めにより、運行管理者に受けさせなければならない講習に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

設問文を確認します。

1.事業者は、新たに専任した運行管理者に、選任届出をした日に属する年度(やむを得ない利用がある場合にあっては、当該年度の翌年度)に基礎講習又は一般講習(基礎講習を受講していない当該運行管理者にあっては、基礎講習)を受講させなければならない。

この問題は、運行管理者ならば厳しくチェックされる事項です。
実務をしていれば知らなくてはなりません。
この事項が守られていない事業所が多く、今後も運行管理者の受ける講義は重要事項です。

しかし、当たり前すぎて戸惑ってしまった方が多いのではないでしょうか。

条文を見てみましょう。

平成24年4月16日に施行された内容です。

運行管理者講習について

旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正
について(平成24年3月28日交付、平成24年4月16日施行)

●基礎講習の義務付けについて

1 .新たに選任した運行管理者」については、選任届出をした日の属する年度(やむを得ない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度)に基礎受講又は一般講習 (基礎講習を受講していない当該運行管理者にあっては 、基礎講習)を受講させなければならない。

※「新たに選任した運行管理者」とは
当該事業者において初めて選任された者をいい、当該事業者において過去に運行管理者として選任されていた者や他の営業所において選任されていた者は、新たに選任した運行管理者に該当しない。ただし他の事業者において運行管理者に選任されていた者であっても当該事業者において運行管理者として選任されたことがなければ新たに選任した運行管理者とする。

よって、この設問文は正しいです。

メールセミナー(10回)の登録は

こちらです。
26年度2回試験 解説
問1-4

問題文を見てみましょう。
問1一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業計画の変更に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

設問文をみましょう。
4.事業者は、「自動車車庫の位置及び収容能力」の事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

条文を見てみましょう。
貨物自動車運送事業法施行規則
事業計画
第二条  法第四条第一項第二号 の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  主たる事務所の名称及び位置
二  営業所の名称及び位置
三  各営業所に配置する事業用自動車の種別(霊きゅう自動車又は霊きゅう自動車以外の自動車(以下「普通自動車」という。)の別をいう。以下この号及び第六条第一項において同じ。)及び事業用自動車の種別ごとの数
四  自動車車庫の位置及び収容能力
五  事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員(以下「乗務員」という。)の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
六  特別積合せ貨物運送をするかどうかの別
七  貨物自動車利用運送を行うかどうかの別

事業計画の記載事項は必ずチェックです。

今確認しましょう。

実際の届出書です。

私も変更の都度、届け出してます。

次回の試験に向けてなるべく早く勉強はスタートしましょう。

次回の試験に向けてメールセミナーを始めてます。

試験勉強を始める前に必ずチェックする事項です。

これを理解すれば試験勉強の効率は格段にアップします。

メールセミナーの登録はこちらからです。

メールセミナー


26年度2回試験 解説

1.貨物自動車運送事業法

問題文を見てみましょう。

問1一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業計画の変更に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

設問文を見てみましょう。

3.事業者は、「主たる事業所の名称及び位置」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

条文を見てください。

事業計画の変更、軽微な事項に関する事業計画の変更は遅滞なくです。

軽微な事項に関する事業計画の変更は前回で理解しましたね。

第七条  法第九条第三項 の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。
 主たる事務所の名称及び位置の変更
二  営業所又は荷扱所の名称の変更
三  営業所又は荷扱所の位置の変更(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。)
四  第二条第三項第二号から第四号までに掲げる事項の変更

です。

もう、あらかじめor遅滞なくはバッチリですね。

いま、覚えちゃいましょう。