26年度二回、試験問題解答解説
問2-4
問題文を見てみましょう
問2.般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)が、国土交通省令の定めにより、運行管理者に受けさせなければならない講習に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
設問文を確認しましょう
4.事業者は、事故を引き起こした場合又は処分の原因となった違反行為をした場合には、事故等に係る営業所に属する運行管理者(当該営業所に複数の運行管理者が選任されている場合にあっては、統括運行管理者および事故等について相当の責任を有するものとして運輸監理部長又は運輸支局長(以下「運輸支局長等」という。)が指定した運行管理者)に、当該事故の報告書を運輸支局長等に提出した日又は当該処分のあった日(運輸支局長等の指定を受けた運行管理者にあっては、当該指定の日)から1年(やむを得ない理由がある場合にあっては、1年6ヶ月)以内においてできる限り速やかに特別講習を受講せさねければならない。
条文を見てみましょう。
貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項、第23条第1項、第24条第1項及び
第31条第2項の運行の管理に関する講習の種類等を定める告示
(国土交通省告示第455号、平成24年4月13日)です。
第5条 特別講習
一般貨物自動車運送事業者等は、前条第2項各号に掲げる場合には、事故等に係る営業所に属する運行管理者(当該営業所に複数の運行管理者が選任されている場合にあっては、統括運行管理者及び事故等について相当の責任を有する者として運輸管理部長又は運輸支局長が指定した運行管理者)に、事故等があった日(運輸管理部長又は運輸支局長の指定を受けた運行管理者にあっては、当該指定の日)から1年(やむを得ない理由がある場合にあっては、1年6ヶ月)以内においてできる限り速やかに特別講習を受講させなければならない。
事故等があった日から1年です。
当該事故の報告書を運輸支局長等に提出した日又は当該処分のあった日
ではありません。
寺子屋塾生は運行管理規程を何度も確認しているのでサービス問題でした。
改めて、運行管理規程に繰り返し目を通すことが大事だと思いました。
運行管理規程は運行管理者にとって最重要規定です。