問1-3、試験問題解説、貨物自動車運送事業法、寺子屋塾運行管理者 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

26年度2回試験 解説

1.貨物自動車運送事業法

問題文を見てみましょう。

問1一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業計画の変更に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

設問文を見てみましょう。

3.事業者は、「主たる事業所の名称及び位置」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

条文を見てください。

事業計画の変更、軽微な事項に関する事業計画の変更は遅滞なくです。

軽微な事項に関する事業計画の変更は前回で理解しましたね。

第七条  法第九条第三項 の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。
 主たる事務所の名称及び位置の変更
二  営業所又は荷扱所の名称の変更
三  営業所又は荷扱所の位置の変更(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。)
四  第二条第三項第二号から第四号までに掲げる事項の変更

です。

もう、あらかじめor遅滞なくはバッチリですね。

いま、覚えちゃいましょう。