26年度2回試験問題 解説
1.貨物自動車運送事業法
問題文を見てみましょう。
問1一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の事業計画の変更に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
設問分を見てみましょう。
2.事業者は「各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届けなければならない。
それでは条文を見ましょう。
貨物自動車運送事業法施行規則
第六条です。
(事業計画の変更の届出)
第六条 法第九条第三項 の事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。
一 各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更
二 各営業所に配置する運行車の数の変更
2 前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
三 変更を必要とする理由
法第九条第三項 の事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更とは
第九条 一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変更(第三項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 第六条の規定は、前項の認可について準用する。
3 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
「遅滞なく」ではなく「あらかじめ」です。
よって、答えは誤りです。
ここで覚えて欲しいのは「遅滞なく」ではなく「あらかじめ」の違いです。
では遅滞なくはどんな場合でしょうか。
条文を見てください。
事業計画の変更はあらかじめ、軽微な事項に関する事業計画の変更は遅滞なくです。
軽微な事項に関する事業計画の変更は
第七条 法第九条第三項 の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。
一 主たる事務所の名称及び位置の変更
二 営業所又は荷扱所の名称の変更
三 営業所又は荷扱所の位置の変更(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。)
四 第二条第三項第二号から第四号までに掲げる事項の変更
です。
後でではダメですよ、ここでしっかり理解してください。