寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -85ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。


試験まで後残り91日です。

21-4

問題文を見てみましょう。

問21 貨物自動車運送事業の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

設問文を見てみましょう。

4.使用者は、トラック運転者の休息期間については、当該トラック運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとする。

条文を見てみましょう。

改善基準 4 条 2 項

(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
第4条
 使用者は、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項の貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。

2
 使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の休息期間については、当該自動車運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとする。

よって、この設問文は正しい
試験まで残り92日です。

21-3

問題文を見てみましょう。

問21 貨物自動車運送事業の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

設問文を見てみましょう。

3.業務の必要上やむを得ずトラック運転者を隔日勤務に就かせる場合は、厚生労働省労働基準局長の定めにより、2暦日における拘束時間は21時間を超えてはならない。ただし、事業場内仮眠施設又は使用者が確保した同種の施設において、夜間に4時間以上の仮眠時間を与える場合には、2週間について3回を限度に、この2暦日における拘束時間を24時間まで延長することができる。この場合においても、2週間における総拘束時間は126時間(21時間×6勤務)を超えることはできない。また、勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えなければならない。

国土交通省の通達を見てみます。

「一般乗用旅客自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者の拘束時間及び休息期間の特例について」によると、このような特例が定められている。

隔日勤務の特例

 業務の必要上やむを得ない場合には、当分の間、次の条件の下に隔日勤務に就かせることができます。
1  2暦日における拘束時間は21時間を超えないこと。ただし、事業場内仮眠施設または使用者が確保した同種の施設において、夜間に4時間以上の仮眠時間を与える場合には、2週間について3回を限度に、この2暦日における拘束時間を24時間まで延長することができます。
 この場合においても、2週間における総拘束時間は126時間を超えることはできません。
2  勤務時間終了後に継続20時間以上の休息期間を与えること。

よって、この設問文は正しい。

実際にはここまでチェックしていた人は少なかったと思います。

ただし、他の設問文からこの設問文が

正しいと判断できたと思います。
試験まで後残り93日です。

21-2

問題文を見てみましょう。

問21 貨物自動車運送事業の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

設問文を見てみましょう。

2.労使当事者は、時間外労働協定においてトラック運転者に係る一定期間についての延長期間について協定するに当たっては、当該一定期間は、2週間及び1ヵ月以上6ヵ月以内の一定の期間とするものとする。

条文を見てみましょう。

改善基準 4 条 4 項

(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
第4条
 使用者は、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項の貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。

4
 労使当事者は、時間外労働協定において貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、2週間及び1箇月以上3箇月以内の一定の期間とするものとする。

労使当事者は、時間外労働協定においてトラック運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、2 週間及び 1ヵ月以上 3 ヵ月以内の一定の期間とするものとする

よって、この設問文は誤り。

試験まで後残り94日。

いよいよ残り3ヶ月でのスケジュールに入りましょう。

21-1

問題文を見てみましょう。

問21 貨物自動車運送事業の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

設問文を見てみましょう。

1.使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)の休息期間については、勤務終了後、継続8時間以上与えなければならない。ただし、業務の必要上、勤務の終了後継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、厚生労働省労働基準局長の定めるところによることができる。

条文を見てみましょう。

正しい(改善基準 4 条 1 項 3 号、3 項 1 号)

(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
第4条
 使用者は、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項の貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。

 勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えること。

3
 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、拘束時間及び休息期間については、厚生労働省労働基準局長の定めるところによることができる。

よって、この設問文は正しい。


試験まで後残り95日

20-1

問題文を見てみましょう。

問20 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に定める貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等についての次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句を次の枠内の選択肢(1~8)から選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。ただし、1人乗務とし、隔日勤務に就く場合には該当しないものとする。

拘束時間は、1ヵ月について( A )を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち( B )までは、1年間についての拘束時間が( C )を超えない範囲内において、( D )まで延長することができる。

1. 3ヵ月    2. 6ヵ月    3. 320時間   4. 322時間
5. 293時間  6. 299時間  7. 3,516時間  8. 3,588時間


この問題はなん回も出題されている問題。

前回の試験前の1月にユーチューブにアップした動画ですが、そのまま試験に出題されました。

これを見た人は簡単に正解できた問題です。

こちらの動画も参考にしてください。

最重要事項です。

完全に覚えること。

 正解 A5 B2 C7 D3
 
改善基準 4 条 1 項 1 号

拘束時間は、1 ヵ月について(A→293 時間)を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1 年のうち(B→6 ヵ月)までは、1 年間についての拘束時間が(C→3,516 時間)を超えない範囲内において、(D→320 時間)まで延長することができる。

試験まで後残り96日。

そろそろ、本気をだす時期です。

19-4

問題文を見てみましょう。

問19 労働基準法の定めに関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

設問文を見てみましょう。

4.使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と協議し、その内容について同意を得なければならない。

条文を見てみましょう。

90条1項

(作成の手続)
第九十条  使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。



就業規則の作成又は変更については、労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者)の意見を聴かなければならないが、同意を得ることまでは不要である。

よって、この設問文は誤り。

試験まで後残り97日です。

後3ヶ月ちょっとになりました。

今の時期に試験の全体像を早いところ掴みましょう。

すべてをカバーしようとしてませんか。

貴重な時間を無駄にしてはいけません。

詳しくはメルマガで。

それでは19-3

年次有給休暇は労働基準法のなかでも理解しやすいです、しっかり身につけてください。

問題文を見てみましょう。

問19 労働基準法の定めに関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

設問文を見てみましょう。

3.使用者は、法令の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

条文を見てみましょう。
(労基法 39 条 5 項)

(年次有給休暇)
第三十九条  5  使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

よって、この設問文は正しい。
試験まで後残り98日です。

19-2

問題文を見てみましょう。

問19 労働基準法の定めに関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

設問文を見てみましょう。

2.使用者は、労働基準法及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、時間外労働及び休日労働に関する協定等を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。

条文を見てみましょう。

労基法 106 条 1 項

(法令等の周知義務)
第百六条  使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、        (第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第七項ただし書に規定する)        協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。

()内は時間外労働及び休日労働に関する協定等です。

よって、この設問文は正しいです。


試験まで後残り99日です。

19-1

問題文を見てみましょう。

問19 労働基準法の定めに関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

設問文を見てみましょう。

1.使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。また、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

条文を見てみましょう。

(労基法 65 条 1 項、2 項)

(産前産後)
第六十五条  使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

2  使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

よって、この設問文は正しい

アシスタント島崎の相談室が始まりました。

読者の疑問に答えていきます。

アシスタント島崎の相談室です。
試験まで残り100日です。

18-4

問題文を見てみましょう。

問18 労働基準法(以下「法」という。)の定めに関する次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

設問文を見てみましょう。

4.法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、当事者間の合意がある場合を除き、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

条文を見てみましょう。
労基法 1条 2 項

労働条件の原則)
第一条  労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
○2  この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

よって、この設問文は誤り

当事者間の合意があったとしても、労働基準法上の基準を理由とする労働条件の低下は許されない。当事者間の合意の有無は無関係である