年次有給休暇、労働基準法、問19-3、寺子屋塾運行管理者 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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それでは19-3

年次有給休暇は労働基準法のなかでも理解しやすいです、しっかり身につけてください。

問題文を見てみましょう。

問19 労働基準法の定めに関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

設問文を見てみましょう。

3.使用者は、法令の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

条文を見てみましょう。
(労基法 39 条 5 項)

(年次有給休暇)
第三十九条  5  使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

よって、この設問文は正しい。