法令等の周知義務、労働基準法、問19-2、寺子屋塾運行管理者 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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試験まで後残り98日です。

19-2

問題文を見てみましょう。

問19 労働基準法の定めに関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

設問文を見てみましょう。

2.使用者は、労働基準法及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、時間外労働及び休日労働に関する協定等を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。

条文を見てみましょう。

労基法 106 条 1 項

(法令等の周知義務)
第百六条  使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、        (第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第七項ただし書に規定する)        協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。

()内は時間外労働及び休日労働に関する協定等です。

よって、この設問文は正しいです。