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24-3
問題文を見てみましょう。
問24 運行管理に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。
設問文を見てみましょう。
3.運行管理者は、乗務開始及び乗務終了後の運転者に対し、原則、対面で点呼を実施しなければならないが、遠隔地で乗務が開始又は終了する場合、車庫と営業所が離れている場合、又は運転者の出庫・帰庫が早朝・深夜であり、点呼を行う運行管理者が営業所に出勤していない場合等、運行上やむを得ず、対面での点呼が実施できないときには、電話、その他の方法で行う必要がある。
条文を見てみましょう。
安全規則の解釈及び運用 7 条 1 の1
(点呼等)
第七条 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
一 酒気帯びの有無
二 疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
三 道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第四十七条の二第一項 及び第
答えは適切でない。
乗務前及び乗務後の点呼は、原則、対面で点呼を実施しなければならない。
例外として、「運行上やむを得ない場合」は電話その他の方法によることも認められている。
では、運行上やむを得ない場合とはどういう場合であるか。
遠隔地で乗務が開始又は終了するため、運転者が所属する営業所で対面点呼が実施できない場合です。
車庫と営業所が離れている場合及び早朝・深夜等において点呼執行者が営業所に出勤していない場合等は「運行上やむを得ない場合」ではない。
よって、電話による点呼を行うことはできない。