点呼、アルコール検知器の保持、問25-4、寺子屋塾運行管理者 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

皆さんこんばんわ。

夜も更けてきました。

大滝詠一の風立ちぬを聞きながら。

試験まで後83日。

25-4

問題文を見てみましょう。

問25 点呼の実施に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。

設問文を見てみましょう。

4.運行管理者が乗務前の点呼において、運転者に対して酒気帯びの有無を確認しようとしたところ、営業所に設置されているアルコール検知器が停電により全て使用できなかったことから、当該運行管理者は、運転者に携帯させるために営業所に備えてある携帯型アルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認した。

4.適切。事業者は、アルコール検知器を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、点呼時に酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならないとされている。

問題文では停電が原因で使えない状況であり、アルコール検知器を常時有効に保持することに関しては違反しているとはいえない。

しかし、その場合でも酒気帯びの有無はアルコール検知器を用いて行わなくてはならない。「アルコール検知器を営業所ごとに備え」の意味は①営業所若しくは営業所の車庫に設置されたもの、②営業所に備え置き(携帯型アルコール検知器等)、③営業所に属する事業用自動車に設置されているものが含まれる。

したがって、安全規則の解釈及び運用7 条 2 の(3)、営業所に備えてある携帯型アルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認したことは適切である。