寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -82ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

勉強の重点を過去問と重要事項の暗記に移りましょう。

覚えるべき道路交通法の重要条文です。

24年度1回試験 問17-3で出題された設問文

どこが間違っているかわかりますか。

3 過積載をしている自動車の運転者に対し、警察官から過積載とならないようにするため必要な応急の措置命令がされた場合において、当該命令に係る自動車の使用者(当該自動車の運転者であるものを除く。)が当該自動車に係る過積載を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められないときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該自動車の使用者に対し、当該自動車の運行の停止を命ずることができる。

正しい条文は

過積載をしている自動車の運転者に対し、警察官から過積載とならないようにするため必要な応急の措置命令がされた場合において、当該命令に係る自動車の使用者(当該自動車の運転者であるものを除く。)が当該自動車に係る過積載を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められないときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該自動車の使用者に対し、車両を運転者に運転させる場合にあらかじめ車両の積載物の重量を確認することを運転者に指導し又は助言することその他車両に係る過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる


となります。

ポイントは公安委員会は命令を出すことはできません。


図で表すと下記のようになります。

公安委員会             警察官
↓指示               ↓命令
使用者→指導・助言・措置→運転者=積載物の重量確認

条文は常に構図にして暗記します。

寺子屋塾では条文は構図にして覚えます。

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皆さんこんばんわ

そろそろ本気出しましょう。

勉強の重点を過去問と重要事項の暗記に移りましょう。

覚えるべき重要条文です。

26年度1回試験で出題された設問文

穴埋め問題です。

一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の( A )、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその( B )又は睡眠のために利用することができる施設の整備、事業用自動車の運転者の適切な( C )の設定その他事業用自動車の運転者の( D )するために必要な措置を講じなければならない。

此処から選びます。

1.勤務時間及び乗務時間  2.数   3.休息  4.拘束時間及び労働時間 5.安全運転を確保     6.休憩  7.種類  8.過労運転を防止

答えは
A:2、B:6、C:1、D:8

一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の( 数 )、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその( 休憩 )又は睡眠のために利用することができる施設の整備、事業用自動車の運転者の適切な( 勤務時間及び乗務時間 )の設定その他事業用自動車の運転者の( 過労運転を防止 )するために必要な措置を講じなければならない。

必ず、暗記しなくてはなりません。


今日は読者の方の質問に答えます。

質問の内容は

「例えば貨物が転覆しても不要です・・・・・・・が、何かわかりやすい一覧みたいなのありますか。」



とても重要なポイントなので詳しく説明します。

結論から述べますと・・・・・・

事故の速報で覚えることは下記の5つだけです。

1.2人以上の死者が生じたもの。
2.5人以上の重傷者を生じたもの。
3.10人以上の負傷者を生じたもの。
4.自動車に積載された危険物が飛散し、又は漏洩したもの(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。)
5.酒気帯び運転があつたもの

なんでそうなるのかを説明します。

時間がありますので決して忘れないように
法律の構造を説明します。

法体系というモノがあって法のピラミットと呼ばれています。

憲法→憲法
法律→貨物自動車運送事業法、道路運送法、道路運送車両法
政令→‥‥‥‥施行令とか言います。
省令→・・・に関する規則、規定とか言います。

となってます。

これを踏まえてこれからの話しを理解してください。

事故報告については法律に基づいて「自動車事故報告規則」(省令)に定められてます。

「自動車事故報告規則」(省令)

・・・重要・・・・・ここに書いてあることがそのまま試験に出ます。


(この省令の適用)
第一条  自動車の事故に関する報告については、この省令の定めるところによる。

・・・・・・・・・・・・・・

(速報)
第四条  事業者等は、その使用する自動車(自家用自動車(自家用有償旅客運送の用に供するものを除く。)にあつては、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)について、次の各号のいずれかに該当する事故があつたとき又は国土交通大臣の指示があつたときは、前条第一項の規定によるほか、電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により、二十四時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸監理部長又は運輸支局長に速報しなければならない。

一  第二条第一号に該当する事故(旅客自動車運送事業者及び自家用有償旅客運送者(以下「旅客自動車運送事業者等」という。)が使用する自動車が引き起こしたものに限る。)

二  第二条第三号に該当する事故であつて次に掲げるもの

イ 二人(旅客自動車運送事業者等が使用する自動車が引き起こした事故にあつては、一人)以上の死者を生じたもの

ロ 五人以上の重傷者を生じたもの

ハ 旅客に一人以上の重傷者を生じたもの

三  第二条第四号に該当する事故

四  第二条第五号に該当する事故(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。

五  第二条第八号に該当する事故(酒気帯び運転があつたものに限る。)

2  前条第三項の規定は、前項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長が速報を受けた場合について準用する。

1項の「二第二条第三号に該当する事故であつて次に掲げるもの」


参考のため念のため引用しておきます。

定義
第二条  この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。
一  自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。以下同じ。)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。以下同じ。)と衝突し、若しくは接触したもの

定義
第二条  この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。
三  死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令 (昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号 又は第三号 に掲げる傷害を受けた者をいう。以下同じ。)を生じたもの

定義
第二条  この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。
四  十人以上の負傷者を生じたもの 

定義
第二条  この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。
五  自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの

旅客のところは無視しでください。


では元の戻りましょう。

事故の速報で覚えることは下記の5つだけです。

1.2人以上の死者が生じたもの。
2.5人以上の重傷者を生じたもの。
3.10人以上の負傷者を生じたもの。
4.自動車に積載された危険物が飛散し、又は漏洩したもの(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。)
5.酒気帯び運転があつたもの

質問さん回りくどい説明でした。

いかがでしょうか。

もうお分かりと思いますが、試験に出るのは必ず法律で説明されている内容です。

が法律ではなくて規則とかややこしいです。

赤字に反転した部分が覚えることです。

時間があったらこういうことも理解できたらよりベターです。

が、そのようなことを説明してくれる場所がないのが現状です。

このブログでは必ず法律にあたろうというのはこれを少しでも感じてほしいからです。

だから、日毎は読み飛ばしてください。

そんな法律がなんかあったなだけでもいいんです。

直前になったら法律は忘れて、覚えることに集中しましょう。

相反しますが、これも重要です。

要はバランスです。

質問さん、文章で書くとこんな風になります。

ここに出てくる数字は大事です。

2人、5人、10人を含めて5つのポイントです。

今日は実務でどうやって点呼を実施しているかお話します。

写真に写っているのが実際使っているアルコール検知器です。


どうやって使うかというと横にストローの太いやつを差し込むようになっていて

そこから息を吹き込む。

そうすると息のなかのアルコールがチェクされます。

同時にアイホーンで本人が息を吹き込んでいるその瞬間の姿を

写真に取る。

その結果データと写真が同時にアイホーンからパソコンに

送られ毎日の日報として作成される。

日付と時間が記録されるので「ずる」ができないようになっています。

朝の点呼は運行管理者の補助者が実施してます。

ココで問題です。

アルコール検知器はどこに備え付ける。
アルコール検知器、結果は道路交通法の基準に違反してなければいい。
点呼は補助者が実施していい。
補助者が点呼できる範囲は。
補助者はどうしたらなれる。
点呼の記録の保存期間は何年。
乗務後の点呼でアルコール検知器でのアルコールのチェックは必要か。

ココらへんから、運行管理者の試験問題が出るのは「点呼」が安全な運行、交通事故を無くすために
とても重要だから。

そして、重大事故を引き起こす事業者はこれをいい加減におこなっている。
だから、運行管理者の業務はとても重要で意義がある。

27年度1回試験に向けてのセミナー

日時:6月27日

時間:9:15~11:30

場所:東陽町(営団地下鉄東西線)東京駅(大手町から5駅)

駅から徒歩3分

内容:

1.試験の「傾向と対策」

2.「暗記の方法」実践編

7月の予定は

7月11日(土)

7月18日(土)

7月25日(土)です。

6月27日と時間場所は同様です。

日時は都合により変更する場合がありますので中止してください。

詳しい内容はこちらから

試験まであと72日です。

問30 運行管理者は複数の荷主からの運送依頼を受けて、下のとおり4日にわたる2人乗務による運行計画を立てた。この2人乗務を必要とした根拠についての次の1~3の下線部の運行管理者の判断について、正しいものをすべて選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.1人乗務とした場合、1日についての最大拘束時間が「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準」という。)の限度を超えると判断して、当該運行には交替運転者を配置した。

2.1人乗務とした場合、連続運転時間が改善基準の限度を超えると判断して、当該運行には交替運転者を配置した。

3.1人乗務とした場合、2日目を起算日として特定した場合の2日を平均して1日当たりの運転時間が改善基準の限度を超えると判断して、当該運行には交替運転者を配置した。

(4日にわたる運行の計画)

 前日 当該運行の前日は、この運行を担当する運転者は休日とする。
 


 翌日 当該運行の翌日は、この運行を担当する運転者は休日とする。
 
正解 3です。

1.誤り。
改善基準 4 条 1 項 2 号によると、「1 日についての最大拘束時間は 16 時間とすること」とされている。
1 日目~4 日目まで拘束時間を見てみましょう。
1 日目は 15 時間(始業 4 時~終業 19 時)、2 日目は 16 時間(始業 6 時~終業 22 時)、3 日目は 14 時間 30 分(始業6 時~終業 20 時 30 分)、4 日目は 14 時間(始業 6 時~終業 20 時)であり、16 時間を超えている日はありませんね。
よって、改善基準の限度を超えている日はありません。

2.誤り。
改善基準 4 条 1 項 4 号によると、「連続運転時間(1 回が連続 10 分以上で、かつ、合計が 30 分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間)は、4時間を超えないものとすること」とされている。
1 日目~4 日目までの連続運転時間を見てみましょう。
連続運転時間が 4 時間を超えている日はありません。
改善基準の限度を超えてはいません。なお、注意しなくてはならないのは「運転の中断」とは、運転していない時間です。
休憩だけでなく荷積みや荷降しの時間も含まれる点に注意しましょう。

3.正しい。
改善基準 4 条 1 項 4 号によると、「運転時間は、2 日(始業時刻から起算して 48 時間をいう)を平均し 1 日当たり 9 時間を超えないものとする」とされてます。

1 日の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として 2 日ごとに区切り、その 2 日間の平均とする。
特定日の最大運転時間が改善基準に違反するか否かは、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」が、ともに 9 時間を超えているかどうかで判断します。

よって、

2 日目を起算日として特定した場合の 2 日を平均して 1 日当たりの運転時間を見ると、「特定日の前日(1 日目)と特定日(2 日目)の運転時間の平均」が(10 時間+10時間)÷2=10 時間、「特定日(2 日目)と特定日の翌日(3 日目)の運転時間の平均」が(10 時間+9 時間)÷2=9.5 時間であり、どちらも 9 時間を超えているため、改善基準の限度を超えている。 

注意する点は「どちらも」です。
試験まであと73日。

29-4

問題文を見てみましょう。

問29 交通事故及び緊急事態が発生した場合における運行管理者又は事業用自動車の運転者の措置に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。

設問文を見てみましょう。

4.運転者は、中型トラックで高速道路を走行中、大地震が発生したのに気づき当該トラックを路側帯に停車させ様子を見ていた。この地震により高速道路の車両通行が困難となったので、当該運転者は、運行管理者に連絡したうえで、エンジンキーを持ってドアをロックして当該トラックを置いて避難した。

解答は適切でない。

大地震発生時に自動車を道路上に置いて避難するときは、できるだけ安全な方法により道路の左側に寄せて駐車し、エンジンキーは抜かず、ドアはロックしないようにする。緊急車両や避難する人たちの邪魔になった場合に、誰でも動かせる状態にしておく必要がある。

事故、踏切、地震の対処は重要事項です。
試験まであと74日です。

29-3

問題文を見てみましょう。

問29 交通事故及び緊急事態が発生した場合における運行管理者又は事業用自動車の運転者の措置に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。

設問文を見てみましょう。

3.運転者は、大型トラックで踏切を通過する際、後輪が脱輪して運行不能となり、踏切内で立ち往生してしまった。このため、当該運転者は直ちに踏切支障報知装置の非常ボタンを押すとともに、発炎筒を使用して列車の運転士等に踏切内に当該トラックが立ち往生していることを知らせた。その後、当該トラックを踏切の外に移動させるための措置を講じた。

解答は適切です。

踏切内で立ち往生してしまった場合の対処として適切である。

自動車の故障等により踏切内で運行不能となったときは、一刻も早く列車の運転士に、踏切支障報知装置(踏切非常ボタン)や非常信号用具等(発炎筒等)を使用して、踏切内に自動車が立ち往生していることを知らせる事が最初にすることです。

次が自動車を踏切の外に移動させることに努めなければならない。

この順番が大事です。

覚えておいてください。
試験まであと75日です。

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29-2

問題文を見てみましょう。

問29 交通事故及び緊急事態が発生した場合における運行管理者又は事業用自動車の運転者の措置に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。

設問文を見てみましょう。

2.運転者は、中型トラックで走行中にオートバイと接触事故を起こした。オートバイの運転者が足を負傷し自力で動けなかったので、当該運転者を救護するため歩道に移動させた。その後、事故現場となった当該道路における危険を防止する必要があると考え、双方の事故車両を道路脇に移動させ、発炎筒を使用して後続車に注意を促すとともに、救急車の手配と警察への通報を行い、運行管理者に連絡し、到着した警察官に事故について報告した。

解答は適切です。

交通事故があった場合の措置(救護義務)として適切です。交通事故があったときは、直ちに車両の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
また、警察官に、事故について報告しなければならない。

条文を見てみましょう。

道路交通法72条の1項です。

 第二節 交通事故の場合の措置等
(交通事故の場合の措置)
第七十二条  交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

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