改善基準、労働基準法、複合問題、問30、寺子屋運行管理者 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

試験まであと72日です。

問30 運行管理者は複数の荷主からの運送依頼を受けて、下のとおり4日にわたる2人乗務による運行計画を立てた。この2人乗務を必要とした根拠についての次の1~3の下線部の運行管理者の判断について、正しいものをすべて選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.1人乗務とした場合、1日についての最大拘束時間が「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準」という。)の限度を超えると判断して、当該運行には交替運転者を配置した。

2.1人乗務とした場合、連続運転時間が改善基準の限度を超えると判断して、当該運行には交替運転者を配置した。

3.1人乗務とした場合、2日目を起算日として特定した場合の2日を平均して1日当たりの運転時間が改善基準の限度を超えると判断して、当該運行には交替運転者を配置した。

(4日にわたる運行の計画)

 前日 当該運行の前日は、この運行を担当する運転者は休日とする。
 


 翌日 当該運行の翌日は、この運行を担当する運転者は休日とする。
 
正解 3です。

1.誤り。
改善基準 4 条 1 項 2 号によると、「1 日についての最大拘束時間は 16 時間とすること」とされている。
1 日目~4 日目まで拘束時間を見てみましょう。
1 日目は 15 時間(始業 4 時~終業 19 時)、2 日目は 16 時間(始業 6 時~終業 22 時)、3 日目は 14 時間 30 分(始業6 時~終業 20 時 30 分)、4 日目は 14 時間(始業 6 時~終業 20 時)であり、16 時間を超えている日はありませんね。
よって、改善基準の限度を超えている日はありません。

2.誤り。
改善基準 4 条 1 項 4 号によると、「連続運転時間(1 回が連続 10 分以上で、かつ、合計が 30 分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間)は、4時間を超えないものとすること」とされている。
1 日目~4 日目までの連続運転時間を見てみましょう。
連続運転時間が 4 時間を超えている日はありません。
改善基準の限度を超えてはいません。なお、注意しなくてはならないのは「運転の中断」とは、運転していない時間です。
休憩だけでなく荷積みや荷降しの時間も含まれる点に注意しましょう。

3.正しい。
改善基準 4 条 1 項 4 号によると、「運転時間は、2 日(始業時刻から起算して 48 時間をいう)を平均し 1 日当たり 9 時間を超えないものとする」とされてます。

1 日の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として 2 日ごとに区切り、その 2 日間の平均とする。
特定日の最大運転時間が改善基準に違反するか否かは、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」が、ともに 9 時間を超えているかどうかで判断します。

よって、

2 日目を起算日として特定した場合の 2 日を平均して 1 日当たりの運転時間を見ると、「特定日の前日(1 日目)と特定日(2 日目)の運転時間の平均」が(10 時間+10時間)÷2=10 時間、「特定日(2 日目)と特定日の翌日(3 日目)の運転時間の平均」が(10 時間+9 時間)÷2=9.5 時間であり、どちらも 9 時間を超えているため、改善基準の限度を超えている。 

注意する点は「どちらも」です。