今日は読者の方の質問に答えます。
質問の内容は
「例えば貨物が転覆しても不要です・・・・・・・が、何かわかりやすい一覧みたいなのありますか。」
とても重要なポイントなので詳しく説明します。
結論から述べますと・・・・・・
事故の速報で覚えることは下記の5つだけです。
1.2人以上の死者が生じたもの。
2.5人以上の重傷者を生じたもの。
3.10人以上の負傷者を生じたもの。
4.自動車に積載された危険物が飛散し、又は漏洩したもの(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。)
5.酒気帯び運転があつたもの
なんでそうなるのかを説明します。
時間がありますので決して忘れないように
法律の構造を説明します。
法体系というモノがあって法のピラミットと呼ばれています。
憲法→憲法
↓
法律→貨物自動車運送事業法、道路運送法、道路運送車両法
↓
政令→‥‥‥‥施行令とか言います。
↓
省令→・・・に関する規則、規定とか言います。
となってます。
これを踏まえてこれからの話しを理解してください。
事故報告については法律に基づいて「自動車事故報告規則」(省令)に定められてます。
「自動車事故報告規則」(省令)
・・・重要・・・・・ここに書いてあることがそのまま試験に出ます。
(この省令の適用)
第一条 自動車の事故に関する報告については、この省令の定めるところによる。
・・・・・・・・・・・・・・
(速報)
第四条 事業者等は、その使用する自動車(自家用自動車(自家用有償旅客運送の用に供するものを除く。)にあつては、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)について、次の各号のいずれかに該当する事故があつたとき又は国土交通大臣の指示があつたときは、前条第一項の規定によるほか、電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により、二十四時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸監理部長又は運輸支局長に速報しなければならない。
一 第二条第一号に該当する事故(旅客自動車運送事業者及び自家用有償旅客運送者(以下「旅客自動車運送事業者等」という。)が使用する自動車が引き起こしたものに限る。)
二 第二条第三号に該当する事故であつて次に掲げるもの
イ 二人(旅客自動車運送事業者等が使用する自動車が引き起こした事故にあつては、一人)以上の死者を生じたもの
ロ 五人以上の重傷者を生じたもの
ハ 旅客に一人以上の重傷者を生じたもの
三 第二条第四号に該当する事故
四 第二条第五号に該当する事故(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。)
五 第二条第八号に該当する事故(酒気帯び運転があつたものに限る。)
2 前条第三項の規定は、前項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長が速報を受けた場合について準用する。
1項の「二第二条第三号に該当する事故であつて次に掲げるもの」
参考のため念のため引用しておきます。
定義
第二条 この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。
一 自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。以下同じ。)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。以下同じ。)と衝突し、若しくは接触したもの
定義
第二条 この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。
三 死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令 (昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号 又は第三号 に掲げる傷害を受けた者をいう。以下同じ。)を生じたもの
定義
第二条 この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。
四 十人以上の負傷者を生じたもの
定義
第二条 この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。
五 自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの
旅客のところは無視しでください。
では元の戻りましょう。
事故の速報で覚えることは下記の5つだけです。
1.2人以上の死者が生じたもの。
2.5人以上の重傷者を生じたもの。
3.10人以上の負傷者を生じたもの。
4.自動車に積載された危険物が飛散し、又は漏洩したもの(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。)
5.酒気帯び運転があつたもの
質問さん回りくどい説明でした。
いかがでしょうか。
もうお分かりと思いますが、試験に出るのは必ず法律で説明されている内容です。
いかがでしょうか。
もうお分かりと思いますが、試験に出るのは必ず法律で説明されている内容です。
が法律ではなくて規則とかややこしいです。
赤字に反転した部分が覚えることです。
時間があったらこういうことも理解できたらよりベターです。
が、そのようなことを説明してくれる場所がないのが現状です。
このブログでは必ず法律にあたろうというのはこれを少しでも感じてほしいからです。
だから、日毎は読み飛ばしてください。
そんな法律がなんかあったなだけでもいいんです。
直前になったら法律は忘れて、覚えることに集中しましょう。
そんな法律がなんかあったなだけでもいいんです。
直前になったら法律は忘れて、覚えることに集中しましょう。
相反しますが、これも重要です。
要はバランスです。
質問さん、文章で書くとこんな風になります。
ここに出てくる数字は大事です。
2人、5人、10人を含めて5つのポイントです。