過積載、勉強の重点を過去問と重要事項の暗記、寺子屋運行管理者 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

勉強の重点を過去問と重要事項の暗記に移りましょう。

覚えるべき道路交通法の重要条文です。

24年度1回試験 問17-3で出題された設問文

どこが間違っているかわかりますか。

3 過積載をしている自動車の運転者に対し、警察官から過積載とならないようにするため必要な応急の措置命令がされた場合において、当該命令に係る自動車の使用者(当該自動車の運転者であるものを除く。)が当該自動車に係る過積載を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められないときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該自動車の使用者に対し、当該自動車の運行の停止を命ずることができる。

正しい条文は

過積載をしている自動車の運転者に対し、警察官から過積載とならないようにするため必要な応急の措置命令がされた場合において、当該命令に係る自動車の使用者(当該自動車の運転者であるものを除く。)が当該自動車に係る過積載を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められないときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該自動車の使用者に対し、車両を運転者に運転させる場合にあらかじめ車両の積載物の重量を確認することを運転者に指導し又は助言することその他車両に係る過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる


となります。

ポイントは公安委員会は命令を出すことはできません。


図で表すと下記のようになります。

公安委員会             警察官
↓指示               ↓命令
使用者→指導・助言・措置→運転者=積載物の重量確認

条文は常に構図にして暗記します。

寺子屋塾では条文は構図にして覚えます。

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