寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -81ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

数字に関した問題は知っていれば必ず、正解できます。

今日は、道路交通法

試験まであと58日です。

暗記する事項を絞り込んで暗記することをスタートしましょう。

これを今やっておけば60%、18問は楽に正解できます。

駐車禁止
火災報知機から 1m以内
人の乗降、貨物の積み卸し、駐車又は自動車の格納‥修理のため道路外に設けられた施設‥場所の道路に接する自動車用の出入口から 3m以内
道路工事区域の側端から 5m以内
消防用機械器具の置き場、消防用防火水槽の側端またはこれらの道路に接する出入口から 5m以内
消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置または消防用防火水槽の吸水口・吸管投入孔から 5m以内


合図 右左折・回転するとき 30m手前
同一方向に進行しながら進路を右左方に変更するとき 3秒前

積載制限 積載の制限(長さ) 自動車の長さ+自動車の長さの10分の1
積載の制限(幅) 自動車の幅
積載の制限(高さ) 3.8m以下


免許の効力の仮停止の期間 30日以内道路車両法です。

これだけは絶対外せない事項です。


いよいよ試験まで59日、60日を切りました。

数字に関した問題は知っていれば必ず、正解できます。


まず、点数が取れる暗記から優先的にはじめましょう。

今日は、労働法

労働基準法
非常時払 既往の労働に対する賃金(~日分ではない)
休業手当 平均賃金の100分の60以上
重要書類の保存期間 3年間

休憩‥休日等 休憩 労働時間が6時間を超える場合:最低45分
休日 毎週少なくとも1回、または4週間を通じ4日以上
有給休暇 雇い入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して10労働日
解雇‥退職等
解雇制限期間 業務上の負傷・疾病のため休業する期間+その後30日
産前産後の女性が休業する期間+その後30日
産前産後の女性が休業する期間+その後30日 少なくとも30日前
解雇手当 30日前に解雇予告をしない場合、30日分以上の平均賃金
退職時等の証明書の交付 遅滞なく交付(~日以内ではない)
死亡‥退職による金品の返還 7日以内
年少者‥妊産婦等
年少者の定義 満18才に満たない者
産前の就業禁止 6週間以内に出産予定の女性が休業を請求した場合
産後の就業禁止 原則:産後8週間を経過していない場合
例外:  産後6週間を経過した女性が請求した場合で、医師が支障がないと認めた時は就業可能
育児時間 1日2回各々少なくとも30分
災害補償
休業補償 平均賃金の100分の60以上
遺族補償 平均賃金の1000の日分
葬祭料 平均賃金の60日分
打切補償 平均賃金の1200日分
就業規則
作成の義務 常時10人以上の労働者を使用する場合
制裁規定
1回の額:平均賃金の1日分の半額まで
総額:賃金の総額の10分の1まで

これだけは絶対外せない事項です。

試験まであと60日です。

何回も出題された問題です。

今、覚えてしまいましょう。

貨物自動車運送事業法です。

この法律は、貨物自動車運送事業の運営を( A )なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による( B )を促進することにより、( C )を確保するとともに、貨物自動車運送事業の( D )を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。


A-Dに1-8から選んでブランクを埋める。

1.健全かつ継続可能  2.総合的な発達  3.自主的な活動  4.輸送の安全 5.主体的な活動    6.輸送の秩序   7.健全な発達   8.適正かつ合理的


答えはこちらです。


この法律は、貨物自動車運送事業の運営を(適正かつ合理的)なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による(自主的な活動)を促進することにより、(輸送の安全)を確保するとともに、貨物自動車運送事業の(健全な発達)を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。



試験まで61日です。

知らずに自分よがりのやり方で試験勉強をやってませんか。

寺子屋運行管理者は合格した人のやり方をお伝えします。

ただ真似するだけです。

合格率は格段にアップします。

それでは今日の重要ポイントです。

道路車両法の目的です。

この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての( A )等を行い、並びに安全性の確保及び( B )その他の環境の保全並びに整備についての( C )を図り、併せて自動車の整備事業の健全な( D )に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。

A-Dに1-2から言葉を選んで入れる。

A  1.公証      2.認証
B  1.耐久性の確保  2.公害の防止
C  1.情報の活用   2.技術の向上
D  1.発達      2.経営

答えは

A 1 
B 2
C 2  
試験まであと62日です。

絶対外せない問題、暗記事項、重要項目。

速報と報告です。

とても重要なポイントなので詳しく説明します。

結論から述べますと・・・・・・

事故の速報で覚えることは下記の5つだけです。

1.2人以上の死者が生じたもの。
2.5人以上の重傷者を生じたもの。
3.10人以上の負傷者を生じたもの。
4.自動車に積載された危険物が飛散し、又は漏洩したもの(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。)
5.酒気帯び運転があつたもの

なんでそうなるのかを説明します。

ひと通り頭に入れておきます。
これで頭が整理できます。
法律の構造を説明します。

法体系というモノがあって法のピラミットと呼ばれています。

憲法→憲法
法律→貨物自動車運送事業法、道路運送法、道路運送車両法
政令→‥‥‥‥施行令とか言います。
省令→・・・に関する規則、規定とか言います。

となってます。

これを踏まえてこれからの話しを理解してください。

事故報告については法律に基づいて「自動車事故報告規則」(省令)に定められてます。

「自動車事故報告規則」(省令)

・・・重要・・・・・ここに書いてあることがそのまま試験に出ます。


(この省令の適用)
第一条  自動車の事故に関する報告については、この省令の定めるところによる。

・・・・・・・・・・・・・・

(速報)
第四条  事業者等は、その使用する自動車(自家用自動車(自家用有償旅客運送の用に供するものを除く。)にあつては、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)について、次の各号のいずれかに該当する事故があつたとき又は国土交通大臣の指示があつたときは、前条第一項の規定によるほか、電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により、二十四時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸監理部長又は運輸支局長に速報しなければならない。

一  第二条第一号に該当する事故(旅客自動車運送事業者及び自家用有償旅客運送者(以下「旅客自動車運送事業者等」という。)が使用する自動車が引き起こしたものに限る。)

二  第二条第三号に該当する事故であつて次に掲げるもの

イ 二人(旅客自動車運送事業者等が使用する自動車が引き起こした事故にあつては、一人)以上の死者を生じたもの

ロ 五人以上の重傷者を生じたもの

ハ 旅客に一人以上の重傷者を生じたもの

三  第二条第四号に該当する事故

四  第二条第五号に該当する事故(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。)

五  第二条第八号に該当する事故(酒気帯び運転があつたものに限る。)

2  前条第三項の規定は、前項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長が速報を受けた場合について準用する。

1項の「二第二条第三号に該当する事故であつて次に掲げるもの」


参考のため念のため引用しておきます。

定義
第二条  この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。
一  自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。以下同じ。)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。以下同じ。)と衝突し、若しくは接触したもの

定義
第二条  この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。
三  死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令 (昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号 又は第三号 に掲げる傷害を受けた者をいう。以下同じ。)を生じたもの

定義
第二条  この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。
四  十人以上の負傷者を生じたもの 

定義
第二条  この省令で「事故」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車の事故をいう。
五  自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの

旅客のところは無視しでください。


では元の戻りましょう。

事故の速報で覚えることは下記の5つだけです。

1.2人以上の死者が生じたもの。
2.5人以上の重傷者を生じたもの。
3.10人以上の負傷者を生じたもの。
4.自動車に積載された危険物が飛散し、又は漏洩したもの(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。)
5.酒気帯び運転があつたもの

いかがでしょうか。

もうお分かりと思いますが、試験に出るのは必ず法律で説明されている内容です。

が法律ではなくて規則とかややこしいです。

赤字に反転した部分が覚えることです。

時間があったらこういうことも理解できたらよりベターです。

が、そのようなことを説明してくれる場所がないのが現状です。

このブログでは必ず法律にあたろうというのはこれを少しでも感じてほしいからです。

2人、5人、10人を含めて5つのポイントです。


事故の報告、速報はもう一度過去問にあたっておきましょう。


セミナーのご案内です。
試験まで63日です。

こんな問題は、今日覚えちゃいましょう。

ブランクに入れる言葉を選ぶ問題。

過労運転に係る車両の使用者に対する指示について


車両の運転者が道路交通法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労により正常な( A )ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る車両の使用者が当該車両につき過労運転を防止するため必要な( B )を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため( C )ことを指示することができる。

ここから選ぶ。

A   1 認 知  2 判 断  3 応 答  4 運 転  B 1 安全の管理  2 車両の管理3 運行の管理 4 労務の管理  C  1 必要な措置をとる  2 必要な休憩をとる 3 必要な員数の運転者を確保する 4 休憩・仮眠等に必要な施設を整備する

答え

A-4 B-3 C-1

こうなります。

車両の運転者が道路交通法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して過労により正常な(運転)ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る車両の使用者が当該車両につき過労運転を防止するため必要な(運行の管理)を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため(必要な措置をとる)ことを指示することができる。

セミナーのご案内です。

運転中に大地震に遭遇した時

1.急ハンドル、急ブレーキを避けて出来るだけ安全な方法で道路の左側に停止させる。
2.停止後は、ラジオで地震情報や交通情報を聞き、その情報や周囲の状況に応じて行動する。
3.駐車はできるだけ道路外の場所において、避難する人や緊急車両の妨げにならない場所にする。
4.車をおいて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動しておく。

道路上に車をおいて避難するときの注意点
1.道路の左側に寄せて駐車
2.エンジンを止める
3.エンジンキーを付けたままにする(通行の妨げになった時に移動させるため)
4.窓をしっかり閉める
5.貴重品は車内に残さない
6.ドアをロックしない
7.連絡先が分るようにメモなどを残しておく

実務に直結した知識は何回も繰り返し出題されます。

確実に正解できるように今覚えましょう。

準備不足の人は過去問を重点的にやりましょう。

まだ、間に合います。

それでは事故処理について

車両の運行を管理している運行管理者の業務で事故の対応は重要事項です。

交通事故の場合の措置、第72条
(交通事故の場合の措置) 
第七十二条  交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。 

赤字の部分を埋める問題が出題されます。


セミナーのご案内です


運行管理者の業務は、貨物自動車運送事業輸送安全規則(国土交通省令)第20条に定められています。

運行管理者による運転者に対する対面点呼では、運転者の顔色や発言等から健康状態を把握して、酒気帯びはないか(アルコールチェックを使い)確認し、運転者に対して安全運転を指導し、過労運転防止を行います。
貨物自動車運送適正化事業実施機関の巡回指導における、重点指導項目の5項目(①過労運転防止、②過積載、③点呼、④乗務員の指導監督、⑤定期点検)のうち、整備管理者が行う定期点検を除き、運行管理者の主たる業務となっていることからも、運行管理者の果たす役割は大きいです。

運行管理者の主な業務は

1.乗務員が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理する。

2.定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させる。

3.乗務員の健康状態の把握に努める。

4.過積載防止について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。

5.貨物の積載方法について、従業員に対する指導及び監督を行う。

6.運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、また記録し、及びその記録を保存し、アルコール検知器を常時有効に保持する。

7.乗務記録について、運転者に対して記録させ、またその記録を保存する。

8.運行記録計を管理し、またその記録を保存する。

9.運行指示書を作成し、またその写しに変更の内容を記載し、運転者に対し適切な指示を行う。

10.運行指示書を事業用自動車の運転者に携行させ、また変更の内容を記載させる。

11.運転者台帳を作成し、営業所に備え置くこと。

12.運転者に対する指導、監督及び特別な指導を行う。

13.運転者に適性診断を受けさせる。

14.運行管理者の補助者に対する指導及び監督を行う。

15.事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全の確保について、従業員に対する指導及び監督を行う。

*運行管理者は一般貨物自動車運送事業者等に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について助言をすることができます。

 


セミナーのご案内です

セミナーのご案内です。

日時:6月27日 満席となりました。

時間:9:15~11:30

場所:東陽町(営団地下鉄東西線)東京駅(大手町から5駅)

駅から徒歩3分

内容:

1.試験の「傾向と対策」

2.「暗記の方法」実践編

セミナーのみお申込みの方は4280円

会員の方は無料で受講できます。

早めの申込をお願いします。

7月の予定は

7月11日(土) まだ席あります。

7月18日(土) 満席となりました。受付終了です。

7月25日(土) まだ席あります。

6月27日と時間場所は同様です。

申し訳ありませんが、申し込みが特定の日時に集中する場合があります。

日時はお申込人数等により変更する場合があります。