寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -72ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

今回は問27です。

問題文を見てみましょう。

問 27 自動車の特性と運転に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。


設問文を見てみましょう。

1.前方の自動車を大型車と乗用車から同じ距離で見た場合、それぞれの視界や見え方が異なり、運転席が高い位置にある大型車の場合は車間距離に余裕がないように感じ、乗用車の場合は車間距離に余裕があるように感じやすくなる。したがって、運転者に対して、運転する自動車による車間距離の見え方の違いに注意して、適正な車間距離をとるよう指導する必要がある。

距離の錯覚
距離感のズレは運転中に生じやすく、これが原因で事故にいたるケースがあります。
車体の小さい二輪車は遠くにいるように見え、逆に大型トラックは実際より近くに感じられます。
交差点右折時などは、対向車線を直進して来た二輪車との距離を見誤ったために衝突するという事例が多く発生しています。

また、運転席が高い位置にある大型車の場合は車間距離に余裕が有るように感じ前方を走行している自動車との距離を実際よりも長く感じます。

よってこの設問文は不適です。


設問文を見てみましょう。

2.自動車のハンドルを切り旋回した場合、左右及び前後輪はそれぞれ別の軌跡を通る。ハンドルを左に切った場合、左側の後輪が左側の前輪の軌跡に対し内側を通ることとなり、この前後輪の軌跡の差を内輪差という。ホイールベースの長い大型車ほどこの内輪差が大きくなる。したがって、このような大型車を運転する運転者に対し、交差点での左折時には、内輪差による歩行者や自転車等との接触、巻き込み事故に注意するよう指導する必要がある。

内輪差とは
内輪差というのは、車が右折ないし左折した時の内側の前輪が描く軌道と、内側の後輪が描く軌道の差のこと。
一般的に前進している時に問題となり、巻き込み事故などの原因にもなる。
また、狭い道路では後輪を乗り上げてしまう可能性もある。
これは外輪差とも共通で言えることだが、ホイールベースが長ければ長いほど、外輪差、内輪差は大きくなる。
また、内輪差は外輪差よりも大きい。
後退する車の外輪差 外輪差とは
外輪差とは、車が右折、左折した時の外側の前輪が描く軌道と、外側の後輪が描く軌道の差のこと。
通常、走行中にはあまり気にする必要はない。
外輪差を気にしなければならないのは、主に後退時だ。後退時には外輪差による接触事故が増える。
特に前向き駐車をした場合、駐車場から出る際に外輪差に気をつけないと画像のように隣の駐車スペースに前方がはみ出してしまう。
もし、隣に車が止まっていたらぶつる。

よってこの設問文は適です。


設問文を見てみましょう。

3.一般的に車両全長が長い大型車が右左折する場合、ハンドルを一気にいっぱいに切ることにより、その間における車体後部のオーバーハング部分(最後輪より車両後端までのはみ出し部分)の対向車線等へのはみ出し量が少なくなり、対向車などに接触する事故を防ぐことができる。したがって、このような大型車の右左折においては、ハンドルを一気にいっぱいに切るような運転を心がける必要がある。

オーバーハングが大きい(長い)と、鈍重ではあるが高級や安楽、小さい(短い)と踏ん張りがきき、機敏な印象が強まる傾向にある。またセダンやステーションワゴンの場合、リアのオーバーハングは、そのままトランクルーム(後者はラゲッジルーム)の広さにも繋がるので、外見やドライブフィーリングなどをあまり気にしないユーザーから見ても重要な要素となる。ただし、オーバーハングが大きすぎる(長すぎる)と、狭い場所での取り回しに苦慮するなどといったデメリットも生ずる。特にバスやトラックなどの大型車は、大きくハンドルを切るときにはリアオーバーハングを考慮する必要がある。

したがって、このような大型車の右左折においては、ハンドルを一気にいっぱいに切るような運転は避ける必要がある。

よってこの設問文は不適です。

設問文を見てみましょう。

4.自動車は、運転者が直接見ることが出来ない箇所に対して後写鏡やアンダーミラー等を備えるなどして、構造上の資格が少なくなるよう設計されているが、なお、死角は存在する。その他にも「前走車、対向車など他の交通による死角」、「道路構造、建物、樹木等道路環境による死角」、「夜間走行時の死角」等があるので、これらの死角の特性に十分注意した運転が必要である。

トラックの死角は思った以上に大きい

トラックは前方の運転視界が広く、周囲が見えやすいことから、「死角が少ない」と勘違いしているドライバーもいるようです。しかし、トラックにはピラーや荷台、車体前方に大きな死角が存在します。  
 とくに、荷台が平ボディでなく箱形の場合、後方は目視ではまったく見えません。そのため急ブレーキを踏んで後続車などに追突される事故も多く発生しています。  
 また、普段意識しないようなピラーの死角も意外に大きく、二輪車などは簡単に隠れてしまいます。2007年、S社がフロントピラーを約3割細くし、視認性を向上させたトラックを導入し話題となったことを記憶されている方も多いと思います。  
 このような死角の見落としを防ぐには、ドライバーはトラックにどのような死角があるかを理解し、死角部分を確認する習慣をつけることです。 

よってこの設問文は適です。


今回は問26です。

問題文を見てみましょう。

問 26 事業用自動車の運転者の健康管理に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。

設問文を見てみましょう。

1.事業者は、深夜(夜 11 時出庫)を中心とした業務に常時従事する運転者に対し、法に定める定期健康診断を 1 年に 1 回、必ず、定期に受診させるようにしている。しかし、過去の診断結果に「異常の所見」があった運転者及び健康に不安を持ち受診を希望する運転者に対しては、6 ヵ月ごとに受診させている。

法に定める定期健康診断を 1 年に 1 回、必ず、定期に受診させることは敵です。しかし、過去の診断結果に「異常の所見」があった運転者及び健康に不安を持ち受診を希望する運転者に対して6 ヵ月ごとに受診させてことは不適です。
むしろ、健康に不安がある運転手は点呼及び日常の業務を通して常に気をつけていることが大事です。

よってこの設問文は不適です。



設問文を見てみましょう。

2.事業者が、自社指定の医師による定期健康診断を実施したが、一部の運転者からは当該医師による健康診断ではなく他の医師による健康診断を受診したい旨の希望があった。そこで、自社で実施した健康診断を受診しなかった運転者には、他の医師が行う当該健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出するようにさせた。

一部の運転者は当該医師による健康診断ではなく他の医師による健康診断を受診したい希望がある場合があります。その場合、自社で実施した健康診断を受診しなかった運転者には、他の医師が行う当該健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出するようする。

よってこの設問文は適です。


設問文を見てみましょう。

3.漫然運転や居眠り運転の原因の一つとして、睡眠時無呼吸症候群と呼ばれている病気がある。この病気は、狭心症や心筋梗塞などの合併症を引き起こすおそれがあるので、事業者は、日頃から運転者に対し、睡眠時無呼吸症候群の症状などについて理解させ、早期発見・早期治療に取り組んでいる。

睡眠時無呼吸症候群は、狭心症や心筋梗塞などの合併症を引き起こすおそれがある。よって、事業者は、日頃から運転者に対し、睡眠時無呼吸症候群の症状などについて理解させ、早期発見・早期治療に取り組む必要がある。


よってこの設問文は適です。

設問文を見てみましょう。

4.常習的な飲酒運転の背景には、アルコール依存症という病気があるといわれている。この病気は専門医による早期の治療をすることにより回復が可能とされており、一度回復すると飲酒しても再発することはないので、事業者は、アルコール依存症から回復した運転者に対する飲酒に関する指導を特別に行うことはしていない。

アルコール依存症は専門医による早期の治療をすることにより回復が可能であるが、一度回復するしても再発することがあるので、事業者は、アルコール依存症から回復した運転者に対する飲酒に関する指導を特別に行う必要がある。

よってこの設問文は不適です。

今回は問25です。

迷うことが多かったと思います。

なぜならば、運行管理者が実務で犯しがちな行為が問題として出題せれてます。

しかし、適、不適には必ず法律的な根拠があります。

それでは問題文を見てみましょう。

問 25 運行管理者の日常業務の記録等に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。

1.運行管理者は、選任された運転者ごとに採用時に提出させた履歴書が、法令で定める運転者台帳の記載事項の内容をほぼ網羅していることから、これを当該台帳として使用し、索引簿なども作成のうえ、営業所に備え管理をしている。なお、他の営業所への転任又は退職した運転者については、余白部にそのことがあった年月日及び理由を記載し、3 年間保存している。

条文を見てみましょう。

貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5です。

(運転者台帳)
第九条の五  一般貨物自動車運送事業者等は、運転者ごとに、第一号から第八号までに掲げる事項を記載し、かつ、第九号に掲げる写真をはり付けた一定の様式の運転者台帳を作成し、これを当該運転者の属する営業所に備えて置かなければならない。

よってこの設問文は不適です。

次の設問文を見てみましょう。

2.運行管理者は、事業者が定めた勤務時間及び乗務時間の範囲内で、運転者が過労とならないよう十分考慮しながら、そのほか天候や道路状況などをあわせて考え、乗務割を作成している。なお、乗務割は、早めに運転者に知らせるため、1 ヵ月分程度の予定を事前に示し、これに従って運転者に乗務させている。

条文を見てみましょう。

輸送安全規則です。

(運行管理者の業務)
第二十条  運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。

三  第三条第四項の規定により定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。

また、実際の業務でも運転者に早めに知らせることで運行も円滑に進みます。

よってこの設問文は適です。

3.運行管理者は、運転者に法令に基づき作成した運行指示書を携行させ運行させていたが、当該運転者から、運行経路の途中において交通事故が発生しており、その影響で運行の遅延が予想される旨、運行管理者に連絡があった。そこで当該運行管理者は、運行経路を変更すべきと判断し、営業所に保管する当該運行指示書の写しにその変更した内容を記載するとともに、当該運転者に対して電話等により変更の指示を行った。また、運転者に携行させている運行指示書については帰庫後提出させ、運行管理者自ら当該変更内容を記載のうえ保管した。

(運行指示書による指示等)
第九条の三  一般貨物自動車運送事業者等は、第七条第三項に規定する乗務を含む運行ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければならない。

2  一般貨物自動車運送事業者等は、前項に規定する運行の途中において、同項第一号又は第三号に掲げる事項に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容(当該変更に伴い、同項第四号から第七号までに掲げる事項に生じた変更の内容を含む。以下同じ。)を記載し、これにより運転者に対し電話その他の方法により当該変更の内容について適切な指示を行い、及び当該運転者が携行している運行指示書に当該変更の内容を記載させなければならない。

4  一般貨物自動車運送事業者等は、運行指示書及びその写しを運行の終了の日から一年間保存しなければならない。

よってこの設問文は適です。

次の設問文を見てみましょう。

4.運行管理者は、運行記録計により記録される「瞬間速度」。「運行距離」及び「運行時間」等により運転者の運行の実態や車両の運行の実態を分析し、運転者の日常の乗務を把握し、過労運転の防止及び運行の適正化を図る資料として活用しており、運行記録計の記録を 1 年間保存している。

条文を見てみましょう。

(運行記録計による記録)
第九条  一般貨物自動車運送事業者等は、次に掲げる事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。

「運転者の運行の実態や車両の運行の実態を分析し、運転者の日常の乗務を把握し、過労運転の防止及び運行の適正化を図る資料として活用」は実施する必要はありません。

よってこの設問文は不適です。

*試験の合格の鍵は過去問をやることが大事です。

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今回から「実務上の知識及び能力」です。

5.実務上の知識及び能力

それでは問題に入ります。

問24です。

問題文を見てみましょう。

問 24 点呼の実施に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。


設問文を見てみましょう。

1.A営業所においては、運行管理者は、昼間のみの勤務体制となっている。このため、運行管理者が不在となる時間帯の点呼が当該営業所における点呼の総回数の 7割を超えていることから、その時間帯における点呼については、事業者が選任した複数の運行管理者の補助者に実施させている。しかしながら、運行管理者は、点呼を実施した当該補助者に対し、当該点呼の実施内容の報告を求める等十分な指導及び監督を行っている。

条文を見てみましょう。

運行管理者と補助者の点呼実行の割合について、「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の第7条第1項第8号の記載によりますと、
「第18条第3項の規定により補助者を選任し、点呼の一部を行わせる場合であっても、当該営業所において選任されている運行管理者が行う点呼は、点呼を行うべき総回数の少なくとも3分の1以上でなければならない。」


『補助者の業務』・・・運行管理者の指示を受けて運行管理業務のうち、点呼について、総回数のうち3分の2を超えない範囲で実施することができることになっています。

よってこの設問文は不適です。

2.いわゆるGマークの認定を受けていないA営業所の運行管理者は、所属する運転者が遠隔地にある自社のB営業所から運行を開始する場合は、当該運転者が所属していないB営業所の運行管理者に点呼を実施させている。その際、当該B営業所に備えられたアルコール検知器(国土交通大臣が告示で定めたもの。)を使用した酒気帯びの有無の確認など所定の事項をB営業所の運行管理者が実施し、その結果を、A営業所の運行管理者に連絡している。このため、連絡を受けたA営業所の運行管理者は、当該運転者から直接の報告をさせることなく点呼を実施したこととしている。

条文を見てみましょう。

貨物自動車運送事業輸送安全規則
(点呼等)
第七条  貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。

対面による点呼と同等の効果を有するものの要件に当てはまらない。

よってこの設問文は不適です。


設問文を見てみましょう。

3.乗務前の点呼において運転者の健康状態を的確に確認することができるようにするため、健康診断の結果等から異常の所見がある運転者又は就業上の措置を講じた運転者が一目で分かるように、個人のプライバシーに配慮しながら点呼記録表の運転者の氏名の横にマークを付与するなどして、これを点呼において活用している。

乗務前の点呼において運転者の健康状態を的確に確認することができるようにするため、健康診断の結果等から異常の所見がある運転者又は就業上の措置を講じた運転者が一目で分かるように目印をつけることは適切な方法です。

よってこの設問文は適です。

設問文を見てみましょう。

4.以前に自社の運転者が自動車運転免許証の停止の処分を受けているにも拘わらず、業務中の事業用自動車を運転していた事案が発覚したことがあったため、運行管理規程に乗務前の点呼における実施事項として、自動車運転免許証の提示及び確認について明記した。運行管理者は、その後の乗務前の点呼の際は、法令によるもののほか、運転者全員に対し、事前に提出させた各自の自動車運転免許証のコピーによる確認を行い、その再発防止を図っている。

条文を見てみましょう。

貨物自動車運送事業輸送安全規則
(点呼等)
第七条  貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。

一  疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無 

二  道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第四十七条の二第一項 及び第二項 の規定による点検の実施又はその確認 


よって

運行管理規程に乗務前の点呼における実施事項として、自動車運転免許証の提示及び確認について明記することは適切ではない。

この設問文は不適です。

次に少し長いですが点呼の実施と記録について記載します。

何度も読みなおして頭に叩き込んでください。

ここに記載したポイントが試験に出題されます。

点 呼 の 実 施 及 び 記 録

●乗務前点呼

管理者は、乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により点呼を行い、次の各号について報告を求め、運行の安全を確保するため必要な指示をしなければならないものとする

乗務開始前点呼記録事項
① 点呼執行者名
② 運転者名
③ 運転者の乗務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
④ 点呼日時
⑤ 点呼方法
イ.アルコール検知器の使用の有無
ロ.対面でない場合は具体的な方法
⑥ 酒気帯びの有無
⑦ 運転者の疾病、疲労、の状況
⑧ 日常点検の状況
⑨ 指示事項
⑩ その他必要な事項

●乗務終了後点呼

管理者は、乗務を終了した運転者に対し、次の各号により対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)で乗務後の点呼を行うものとする。

乗務終了後点呼記録事項
① 点呼執行者名
② 運転者名
③ 運転者の乗務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
④ 点呼日時
⑤ 点呼方法
イ.アルコール検知器の使用の有無
ロ.対面でない場合は具体的な方法
⑥ 自動車、道路及び運行の状況
⑦ 交替運転者に対する通告
⑧ 酒気帯びの有無
⑨ その他必要な事項

●乗務途中点呼(中間点呼)

管理者は、乗務前及び乗務後に点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を行う運転者に対し、当該点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼を行い、次の事項について報告を求め、車両の安全を確保するために必要な指示をしなければならないものとする

乗務途中点呼(中間点呼)記録事項
① 点呼執行者名
② 運転者名
③ 運転者の乗務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
④ 点呼日時
⑤ 点呼方法
イ.アルコール検知器の使用の有無
ロ.対面でない場合は具体的な方法
⑥ 酒気帯びの有無
⑦ 運転者の疾病、疲労、の状況
⑧ 指示事項
⑨ その他必要な事項

次の*参考の1から4までのポイントは何度か出題されました。
*参考
1「運行上やむを得ない場合」とは、遠隔地で乗務が開始又は終了するため、乗務前点呼又は乗務後点呼を当該運転者が所属する営業所において対面で実施できない場合等をいい、車庫と営業所が離れている場合又は早朝・深夜等において点呼執行者が営業所に出勤していない場合等は「運行上やむを得ない場合」に該当しない。

2「その他の方法」とは、携帯電話、業務無線等により運転者と直接対話できるものでなければならず、電子メール、FAX等一方的な連絡方法は、該当しない。

3「酒気帯びの有無」は、道路交通法施行令第44条の3に規定する血液中のアルコール濃度0.3 又は呼気中のアルコール濃度0.15 以上であるか否 mg/ml mg/lかは問わないものである。

4運行管理補助者を選任し、点呼の一部を行わせる場合であっても、当該営業所において選任されている運行管理者が行う点呼は、点呼を行うべき総回数の少なくとも3分の1以上でなければならない。

今回は問23です。

問 23 下表は、一般貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の 4 週間の運転時間の例を示したものであるが、すべての日を特定日とした 2 日(始業時刻から起算して 48 時間をいう。以下同じ。)を平均して 1 日当たりの運転時間、及び 2 週間を平均した 1 週間当たりの運転時間に関する次の記述のうち、正しいものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。



条文を見てみましょう。

貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の運転時間は「2 日(始業時刻から起算して 48 時間をいう)を平均し 1 日当たり 9 時間、 2 週間を平均し 1 週間当たり 44 時間を超えないものとする」

 1 日の運転時間の計算に当たっては、特定の日を起算日として 2 日ごとに区切り、 その 2 日間の平均とすることが望ましいが、特定日の最大運転時間が改善基準に違反 するか否かは、「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と「特定日と特定日の翌 日の運転時間の平均」が、ともに 9 時間を超えているかどうかで判断する。

また、1 週間の運転時間については、2 週間を平均した 1 週間当たりの運転時間が 44 時間を超えていると改善基準に違反することになる。(改善基準 4 条 1 項 4 号)
 


1.当該 4 週間のすべての日を特定日とした 2 日を平均し 1 日当たりの運転時間(以下「2 日を平均し 1 日当たりの運転時間」という。)は「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準」という。)に違反していないが、2 週間を平均し 1 週間当たりの運転時間が改善基準に違反している。

誤りです。

2.2 日を平均し 1 日当たりの運転時間が改善基準に違反しているが、2 週間を平均し1 週間当たりの運転時間は改善基準に違反していない。

正しいです。

3.2 日を平均し 1 日当たりの運転時間及び 2 週間を平均し 1 週間当たりの運転時間のどちらも改善基準に違反している。

誤りです。

4.2 日を平均し 1 日当たりの運転時間及び 2 週間を平均し 1 週間当たりの運転時間のどちらも改善基準に違反していない。


誤りです。
今回は問22です。

問題文を見てみましょう。

問 22 下図は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の運転時間及び休憩時間の例を示したものであるが、このうち、連続運転の中断方法として「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に適合しているものを 2 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。


条文を見てみましょう。

(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
第4条
 使用者は、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項の貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。

 連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。次条において同じ。)は、4時間を超えないものとすること。
 
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」では、連続運転時間について下記のように定められている。

運転開始後4時間以内または4時間経過直後に30分以上運転を中断しなければならない。
ただし、運転開始後4時間以内に運転を中断する場合は、少なくとも1回につき10分以上とした上で分割することができる。


1は適合。

2は不適合。

3時間30分+30分に休憩は5分+20分で不適合。

10分に満たない5分はカウントされない。

3.不適合。

2時間10分+50分+1時間10分に休憩は10分+10分で不適合。

4.適合。

今回は問21です。

問題文を見てみましょう。

問 21 貨物自動車運送事業の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の定めに関する次の記述のうち、正しいものを 2 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。ただし、1 人乗務で、フェリーには乗船せず、また、隔日勤務には就いていない場合とする。

設問文を見てみましょう。

1.使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)の拘束時間については、1 ヵ月について 293 時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1 年のうち 6 ヵ月までは、1 年間についての拘束時間が 3,516 時間を超えない範囲内において、320 時間まで延長することができる。

条文を見てみましょう。

(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)

第4条
 使用者は、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項の貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。
 拘束時間は、1箇月について293時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6箇月までは、1年間についての拘束時間が3516時間を超えない範囲内において、320時間まで延長することができる。

よってこの設問文は正しいです。

設問文を見てみましょう。

2.使用者は、業務の必要上、トラック運転者に勤務の終了後継続 8 時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、厚生労働省労働基準局長の定めにより、当分の間、一定期間における全勤務回数の 2 分の 1 を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができるものとする。この場合において、分割された休息期間は、1 日(始業時刻から起算して 24 時間をいう。以下同じ。)において 1 回当たり継続 4 時間以上、合計 10 時間以上でなければならないものとする。

条文を見てみましょう。

(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)

第4条
 使用者は、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項の貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。

3
 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、拘束時間及び休息期間については、厚生労働省労働基準局長の定めるところによることができる。
 業務の必要上、勤務の終了後継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合

特例

分割休息期間 
業務の必要上、勤務の終了後継続した8時間以上の休息 期間を与えることが困難な場合、一定期間における全勤 務回数の2分の1の回数を限度として、休息期間を拘束 時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割付与可。
この場合、分割された休息期間は、1日において1回当 たり継続4時間以上、合計10時間以上


よってこの設問文は正しいです。

設問文を見てみましょう。

3.使用者は、トラック運転者の運転時間については、2 日(始業時刻から起算して48 時間をいう。)を平均し 1 日当たり 9 時間、2 週間を平均し 1 週間当たり 40 時間を超えないものとすること。

条文を見てみましょう。

(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)

第4条
 使用者は、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項の貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。

 運転時間は、2日(始業時刻から起算して48時間をいう。次条において同じ。)を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとすること。

よってこの設問文は誤りです。

設問文を見てみましょう。

4.使用者は、トラック運転者の 1 日についての拘束時間については、13 時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、15 時間とすること。この場合において、1 日についての拘束時間が 13 時間を超える回数は、1 週間について 2 回以内とすること。

条文を見てみましょう。

(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)

第4条
 使用者は、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項の貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。

 1日についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。

よってこの設問文は誤りです。
今回は問20です。

問題文を見てみましょう。

問 20 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準」という。)に定める貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等についての次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句を次の枠内の選択肢(1~8)から選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。


労使当事者は、時間外労働協定において貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、( A )及び( B )以上( C )以内の一定の期間とするものとする。
使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に労働基準法第 35 条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は( A )について( D )を超えないものとし、当該休日の労働によって改善基準第 4 条第 1 項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。


1.1 回   2.2 回   3.2 週間   4.4 週間  5.1 ヵ月   6.2 カ月   7.3 ヵ月   8.6 ヵ月

条文を見てみましょう。

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準です。

(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
第4条
 使用者は、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項の貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。

4
 労使当事者は、時間外労働協定において貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、2週間及び1箇月以上3箇月以内の一定の期間とするものとする。

5
 使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は2週間について1回を超えないものとし、当該休日の労働によって第1項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。



答えはA3 B5 C7 D1です。



労使当事者は、時間外労働協定において貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、(2週間)及び(1箇月)以上(3箇月)以内の一定の期間とするものとする。


使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は(2週間)について(1回)を超えないものとし、当該休日の労働によって第1項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。


今回は問19です。

問題文を見てみましょう。

問 19 労働基準法(以下「法」という。)の定めに関する次の記述のうち、誤っているものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

設問文を見てみましょう。

1.使用者が、法の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の 2 割 5 分以上 5 割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1 ヵ月について 60 時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の 5 割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

条文を見てみましょう。

(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条  使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

よってこの設問文は正しいです。


設問文を見てみましょう。

2.使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも 30 日前にその予告をしなければならない。30 日前に予告をしない使用者は、30 日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰するべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

条文を見てみましょう。

(解雇の予告)
第二十条  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

よってこの設問文は正しいです。


設問文を見てみましょう。

3.使用者は、その雇入れの日から起算して 3 ヵ月間継続勤務し全労働日の 8 割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した 10 労働日の有給休暇を与えなければならない。ただし、法第 39 条第 3 項に規定する 1 週間の所定労働日数が相当程度少ない労働者等は除く。

条文を見てみましょう。

(年次有給休暇)
第三十九条  使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

3ヶ月ではなく6ヶ月です。

よってこの設問文は誤りです。


設問文を見てみましょう。

4.使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、法定労働時間又は法定休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、法令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1 日について 2 時間を超えてはならない。

条文を見てみましょう。

(時間外及び休日の労働)
第三十六条  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。

よってこの設問文は正しいです。
今回から労働基準法です。

4.労働基準法関係

問題文を見てみましょう。

問 18 労働基準法(以下「法」という。)の定めに関する次の記述のうち、正しいものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

設問文を見てみましょう。

1.「労働者」とは、職業の種類及び賃金の支払いの有無を問わず、事業又は事業所(以下「事業」という。)に使用されるすべての者をいう。

条文を見てみましょう。

(定義)
第九条  この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

賃金を支払われる者です。

よってこの設問文は誤りです。


設問文を見てみましょう。

2.「使用者」とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

条文を見てみましょう。

(定義)

第十条  この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

よってこの設問文は正しいです。


設問文を見てみましょう。

3.労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、2 年(法第 14 条(契約期間等)第 1 項各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5 年)を超える期間について締結してはならない。

条文を見てみましょう。

(契約期間等)
第十四条  労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。

よってこの設問文は誤りです。


設問文を見てみましょう。

4.使用者は、労働者の同意が得られた場合においては、労働契約の不履行についての違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をすることができる。

条文を見てみましょう。

(賠償予定の禁止)
第十六条  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

同意は関係ありません。「してはならない。」です。

よってこの設問文は誤りです。

基本的な問題です。100%正解しなけれなダメです。