問20、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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今回は問20です。

問題文を見てみましょう。

問 20 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準」という。)に定める貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等についての次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句を次の枠内の選択肢(1~8)から選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。


労使当事者は、時間外労働協定において貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、( A )及び( B )以上( C )以内の一定の期間とするものとする。
使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に労働基準法第 35 条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は( A )について( D )を超えないものとし、当該休日の労働によって改善基準第 4 条第 1 項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。


1.1 回   2.2 回   3.2 週間   4.4 週間  5.1 ヵ月   6.2 カ月   7.3 ヵ月   8.6 ヵ月

条文を見てみましょう。

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準です。

(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
第4条
 使用者は、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項の貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。

4
 労使当事者は、時間外労働協定において貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、2週間及び1箇月以上3箇月以内の一定の期間とするものとする。

5
 使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は2週間について1回を超えないものとし、当該休日の労働によって第1項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。



答えはA3 B5 C7 D1です。



労使当事者は、時間外労働協定において貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、(2週間)及び(1箇月)以上(3箇月)以内の一定の期間とするものとする。


使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に法第35条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は(2週間)について(1回)を超えないものとし、当該休日の労働によって第1項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。