今回は問21です。
問題文を見てみましょう。
問 21 貨物自動車運送事業の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の定めに関する次の記述のうち、正しいものを 2 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。ただし、1 人乗務で、フェリーには乗船せず、また、隔日勤務には就いていない場合とする。
設問文を見てみましょう。
1.使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)の拘束時間については、1 ヵ月について 293 時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1 年のうち 6 ヵ月までは、1 年間についての拘束時間が 3,516 時間を超えない範囲内において、320 時間まで延長することができる。
条文を見てみましょう。
(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
- 第4条
- 使用者は、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項の貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。
- 一
- 拘束時間は、1箇月について293時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6箇月までは、1年間についての拘束時間が3516時間を超えない範囲内において、320時間まで延長することができる。
よってこの設問文は正しいです。
設問文を見てみましょう。
2.使用者は、業務の必要上、トラック運転者に勤務の終了後継続 8 時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、厚生労働省労働基準局長の定めにより、当分の間、一定期間における全勤務回数の 2 分の 1 を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができるものとする。この場合において、分割された休息期間は、1 日(始業時刻から起算して 24 時間をいう。以下同じ。)において 1 回当たり継続 4 時間以上、合計 10 時間以上でなければならないものとする。
条文を見てみましょう。
(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
- 第4条
- 使用者は、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項の貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。
- 3
- 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、拘束時間及び休息期間については、厚生労働省労働基準局長の定めるところによることができる。
- 一
- 業務の必要上、勤務の終了後継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合
特例
分割休息期間
業務の必要上、勤務の終了後継続した8時間以上の休息 期間を与えることが困難な場合、一定期間における全勤 務回数の2分の1の回数を限度として、休息期間を拘束 時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割付与可。
この場合、分割された休息期間は、1日において1回当 たり継続4時間以上、合計10時間以上
よってこの設問文は正しいです。
分割休息期間
業務の必要上、勤務の終了後継続した8時間以上の休息 期間を与えることが困難な場合、一定期間における全勤 務回数の2分の1の回数を限度として、休息期間を拘束 時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割付与可。
この場合、分割された休息期間は、1日において1回当 たり継続4時間以上、合計10時間以上
よってこの設問文は正しいです。
設問文を見てみましょう。
3.使用者は、トラック運転者の運転時間については、2 日(始業時刻から起算して48 時間をいう。)を平均し 1 日当たり 9 時間、2 週間を平均し 1 週間当たり 40 時間を超えないものとすること。
条文を見てみましょう。
(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
- 第4条
- 使用者は、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項の貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。
- 四
- 運転時間は、2日(始業時刻から起算して48時間をいう。次条において同じ。)を平均し1日当たり9時間、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとすること。
よってこの設問文は誤りです。
設問文を見てみましょう。
4.使用者は、トラック運転者の 1 日についての拘束時間については、13 時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、15 時間とすること。この場合において、1 日についての拘束時間が 13 時間を超える回数は、1 週間について 2 回以内とすること。
4.使用者は、トラック運転者の 1 日についての拘束時間については、13 時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、15 時間とすること。この場合において、1 日についての拘束時間が 13 時間を超える回数は、1 週間について 2 回以内とすること。
条文を見てみましょう。
(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)
- 第4条
- 使用者は、貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項の貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。
- 二
- 1日についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。
よってこの設問文は誤りです。