寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -26ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

問7-1
 
問 7 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。 )の事業用自動車の運行の安全を確保するために、国土交通省告示に基づき運転者に対して行わなければならない 指導監督及び特定の運転者に対して行わなければならない特別な指導に関する次の記述のうち、誤っているものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。 
 
設問文を見てみましょう。

1.事業用自動車の運転者の乗務において、道路交通法に規定する交通事故若しくは 自動車事故報告規則に規定する事故又は著しい運行の遅延その他の異常な事態が発生した場合にあっては、その概要及び原因を「乗務等の記録」に記録するよう運転者に対し指導及び監督すること。 
 
条文を見てみましょう。

貨物自動車運送事業輸送安全規則

第八条一項の七

(乗務等の記録)
第八条  一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該乗務を行った運転者ごとに次に掲げる事項を記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。

七  道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第六十七条第二項 に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則 (昭和二十六年運輸省令第百四号)第二条 に規定する事故(第九条の二及び第九条の五第一項において「事故」という。)又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあっては、その概要及び原因

よって答えは

正しい。

 

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問6-4

 

問題文を見てみましょう。
 
問 6 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。 )の過労運転の防止等に関する次の記述のうち、誤っているものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマーク しなさい。 

 

設問文を見てみましょう。

 

4.事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等 により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。 
 
条文を見てみましょう。

 

第一節 貨物自動車運送事業者が遵守すべき事項

(過労運転の防止)

第三条  

7  一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。

 

よって答えは

 

正しい。

問6-3

 

問題文を見てみましょう。

 
問 6 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。 )の過労運転の防止等に関する次の記述のうち、誤っているものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマーク しなさい。 

 

設問文を見てみましょう。 
 
3.運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまで の時間(ただし、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(労働省告示) の規定において厚生労働省労働基準局長が定めることとされている自動車運転者が フェリーに乗船する場合における休息期間を除く。)は、168 時間を超えてはならない。 
 
条文を見てみましょう。

 

(1)貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準(平成 13 年国土交通省告示第 1365 号)

貨物自動車運送事業者が運転者の勤務時間及び乗務時間を定める場合の基準は、運転者の労働時間等の改善が過労運転の防止にも資することに鑑み、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第七号。以下「改善基準告示」という。)とする。なお、運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間(ただし、改善基準告示第四条第三項において厚生労働省労働基準局長が定めることとされている自動車運転者がフェリーに乗船する場合における休息期間を除く。)は百四十四時間を超えてはならない。 

 

 

144時間が正しい。

 

よって答えは

 

誤り。
 

問6-2

問題文を見てみましょう。
 
問 6 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。 )の過労運転の防止等に関する次の記述のうち、誤っているものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマーク しなさい。 
 

設問文を見てみましょう。

 

2.特別積合せ貨物運送を行う事業者は、当時特別積合せ貨物運送に係る運行系統で あって起点から終点までの距離が 100 キロメートルを超えるものごとに、所定の事 項について事業用自動車の乗務に関する基準を定め、かつ、当該基準の遵守について乗務員に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。 
 
条文を見てみましょう。

 

8  特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が百キロメートルを超えるものごとに、次に掲げる事項について事業用自動車の乗務に関する基準を定め、かつ、当該基準の遵守について乗務員に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。


よって答えは正しい。

 

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問6-1

 

問題文を見てみましょう。
 
問 6 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。 )の過労運転の防止等に関する次の記述のうち、誤っているものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマーク しなさい。 

 

設問文を見てみましょう。
 
1.事業者は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以 下「運転者」という。 )を常時選任しておかなければならず、この場合、選任する運 転者は、日々雇い入れられる者、2 ヵ月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14 日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。 
 
条文を見てみましょう。

 

今回は試験までまだ余裕があるので「過労運転防止」の条文の全文を見てみましょう。

 

貨物自動車運送事業輸送安全規則の第一節 (過労運転防止)です。

第三条は1項から8項があります。

 

「項」についての補足説明。

条文の説明でこれから「項」という言葉が出てきます。

「項」とは

条文の後の2-8の部分が項です。

1項がないのは第三条の後の文が1項で、どの条文でも省略され表示されません。

下記条文の○から○までが1項です。

 

第一節 貨物自動車運送事業者が遵守すべき事項

(過労運転の防止)

 

第三条  ○一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)を常時選任しておかなければならない。○

 

2  前項の規定により選任する運転者は、日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。

 

3  貨物自動車運送事業者は、運転者及び事業用自動車の運転の補助に従事する従業員(以下「乗務員」という。)が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守しなければならない。

 

4  貨物自動車運送事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。

5  貨物自動車運送事業者は、酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。

 

6  貨物自動車運送事業者は、乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。

 

7  一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。

 

8  特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が百キロメートルを超えるものごとに、次に掲げる事項について事業用自動車の乗務に関する基準を定め、かつ、当該基準の遵守について乗務員に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。
一  主な地点間の運転時分及び平均速度
二  乗務員が休憩又は睡眠をする地点及び時間
三  前項の規定により交替するための運転者を配置する場合にあっては、運転を交替する地点

 

2項のとおりです。

 

よって答えは正しい。

 

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問5-4 

 

問 5 次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づき運輸支局長等に速報を要するものを 2 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。 

 

設問文を見てみましょう。
 
4.事業用自動車が片側 2 車線の道路を走行中、左側の車線から右側の車線に進路変 更したところ、右後方から走行してきた乗用車と接触し、その反動で当該乗用車が対向車線に飛び出し対向車と衝突した。この事故で、乗用車に乗車していた 5 名が重傷(自動車事故報告規則で定めるもの。 )を負った。 
 
条文を見てみましょう。

 

速報する事故。

事故の区分 

事故の定義

 

第3号
死傷事故
死者および重傷者(※1)を生じたもののうち、下記のもの。
・2人以上の死者を生じたもの
・5人以上の重傷者を生じたもの


※第3号の「重傷者」というのは自動車損害賠償保障法施行令第五条第二号 又は第三号 に掲げる傷害を受けた者、すなわち下記の状態のことを言います。

脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
大腿又は下腿の骨折
内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
脊柱の骨折
上腕又は前腕の骨折
内臓の破裂
病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
※入院というのは検査入院も含まれます。
※医師の治療を要する期間というのは俗に言う「全治○か月」というものです。


第3号
死傷事故
死者および重傷者(※1)を生じたもののうち、下記のもの。
・2人以上の死者を生じたもの
5人以上の重傷者を生じたもの

 

に該当するので速報を要します。

 

過去のブログでわかりやすく「事故報告と速報」をまとめたものがありますので参考にしてください。

 

こちらをご覧ください。

問5-3

 

問 5 次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づき運輸支局長等に速報を要するものを 2 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。 

 

設問文を見てみましょう。
  
3.事業用自動車が走行中、鉄道施設である高架橋の下を通過しようとしたところ、 積載していたコンテナの上部が橋桁に衝突した。この影響で、3 時間にわたり本線において鉄道車両の運転を休止させた。 

条文を見てみましょう。 


速報する事故。

事故の区分 事故の定義

第3号
死傷事故
死者および重傷者(※1)を生じたもののうち、下記のもの。
・2人以上の死者を生じたもの
・5人以上の重傷者を生じたもの

第4号
負傷事故
10人以上の負傷者を生じたもの
※重傷者ではなく負傷者です

第5号
危険物車両事故
転覆,転落し,火災 もしくは鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る

第8号
飲酒等
酒気帯び運転伴うもの

その他
ニュースで報道されたりしたもの
 
※第3号の「重傷者」というのは自動車損害賠償保障法施行令第五条第二号 又は第三号 に掲げる傷害を受けた者、すなわち下記の状態のことを言います。

脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
大腿又は下腿の骨折
内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
脊柱の骨折
上腕又は前腕の骨折
内臓の破裂
病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
※入院というのは検査入院も含まれます。
※医師の治療を要する期間というのは俗に言う「全治○か月」というものです。


第5号
危険物車両事故
転覆,転落し,火災 もしくは鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る

 

答えは、

鉄道車両に直接衝突していないので、速報を要しない。

 

過去のブログでわかりやすく「事故報告と速報」をまとめたものがありますので参考にしてください。

 

こちらをご覧ください。

問5-2

問 5 次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づき運輸支局長等に速報を要するものを 2 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。 

 

 

設問文を見てみましょう。 

 

2.事業用自動車が交差点において乗用車と出合い頭の衝突事故を起こした。双方の 運転者は共に軽傷であったが、当該事業用自動車の運転者が事故を警察官に報告した際、その運転者が道路交通法に規定する酒気帯び運転をしていたことが発覚した。
 
 条文を見てみましょう。 
 
 条文を見てみましょう。

速報する事故。

事故の区分 事故の定義

第3号
死傷事故
死者および重傷者(※1)を生じたもののうち、下記のもの。
・2人以上の死者を生じたもの
・5人以上の重傷者を生じたもの

第4号
負傷事故
10人以上の負傷者を生じたもの
※重傷者ではなく負傷者です

第5号
危険物車両事故
転覆,転落し,火災 もしくは
鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る

第8号
飲酒等
酒気帯び運転伴うもの

その他
ニュースで報道されたりしたもの
 
※第3号の「重傷者」というのは自動車損害賠償保障法施行令第五条第二号 又は第三号 に掲げる傷害を受けた者、すなわち下記の状態のことを言います。

脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
大腿又は下腿の骨折
内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
脊柱の骨折
上腕又は前腕の骨折
内臓の破裂
病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
※入院というのは検査入院も含まれます。
※医師の治療を要する期間というのは俗に言う「全治○か月」というものです。

 

第8号
飲酒等
酒気帯び運転伴うもの

 

よって速報すること要します。

 

過去のブログでわかりやすく「事故報告と速報」をまとめたものがありますので参考にしてください。

 

こちらをご覧ください。

 

 

問5-1 

 

問題文を見てみましょう。

 

問 5 次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づき運輸支局長等に速報を要するものを 2 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。 

 

設問文を見てみましょう。
 
1.事業用自動車が、交差点で信号待ちで停車していた乗用車の発見が遅れ、ブレー キをかける間もなく追突した。この事故で、当該事業用自動車の運転者が 30 日の医師の治療を要する傷害を負うとともに、追突された乗用車の運転者が病院に 15 日間 入院する傷害を負い、同乗者が死亡した。 

 

 

 

条文を見てみましょう。

 

速報する事故。

 

事故の区分と事故の定義

 

第3号
死傷事故
死者および重傷者(※1)を生じたもののうち、下記のもの。
・2人以上の死者を生じたもの
・5人以上の重傷者を生じたもの

 

第4号
負傷事故
10人以上の負傷者を生じたもの
※重傷者ではなく負傷者です

 

第5号
危険物車両事故
転覆,転落し,火災 もしくは
鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る

 

第8号
飲酒等
酒気帯び運転伴うもの
 

その他
ニュースで報道されたりしたもの
 
※第3号の「重傷者」というのは自動車損害賠償保障法施行令第五条第二号 又は第三号 に掲げる傷害を受けた者、すなわち下記の状態のことを言います。

脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
大腿又は下腿の骨折
内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
脊柱の骨折
上腕又は前腕の骨折
内臓の破裂
病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
 

※入院というのは検査入院も含まれます。
 

※医師の治療を要する期間というのは俗に言う「全治○か月」というものです。

 

 

よって速報することは要しないです。

 

 

 

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問4-4

 

問題文を見てみましょう。

 

問4 貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼に関する次の記述のうち、誤っているものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、 解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。 
 
 
設問文を見てみましょう。
 
 
4.2 日間にわたる運行(1 日目の乗務が営業所以外の遠隔地で終了し、2 日目の乗務 開始が 1 日目の乗務を終了した地点となるもの。 )については、1 日目の乗務後の点呼及び 2 日目の乗務前の点呼のいずれも対面で行うことができないことから、2 日目の乗務については、乗務前の点呼及び乗務後の点呼(乗務後の点呼は対面で行う。
) のほかに、当該乗務途中において少なくとも 1 回電話その他の方法により点呼(中間点呼)を行わなければならない。 
 
条文を見てみましょう。 

 

中間点呼

(2)電話による点呼(やむを得ない場合)
業務の開始地又は終了地が営業所以外の地であるため、乗務前・乗務後のどちらかが(※1)やむを得ず対面による点呼を行えない場合には、電話その他の方法により点呼を行います。また長距離運行等により乗務前・乗務後のいずれの点呼も対面で行うことができない場合(2 泊 3 日以上の運行の場合)は、乗務の途中で少なくとも 1 回電話(※2)その他の方法により中間点呼を実施しなければなりません。

 

 

2 日間にわたる運行(1 日目の乗務が営業所以外の遠隔地で終了し、2 日目の乗務 開始が 1 日目の乗務を終了した地点となるもの。 )は中間点呼は必要ありません。

 

 

 

また長距離運行等により乗務前・乗務後のいずれの点呼も対面で行うことができない場合(2 泊 3 日以上の運行の場合)は、乗務の途中で少なくとも 1 回電話(※2)その他の方法により中間点呼を実施しなければなりません。(※1)

 

よって誤りです。

 

2月22日のブログで説明してますので参考にしてください。

 

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