問5-4
問 5 次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づき運輸支局長等に速報を要するものを 2 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
設問文を見てみましょう。
4.事業用自動車が片側 2 車線の道路を走行中、左側の車線から右側の車線に進路変 更したところ、右後方から走行してきた乗用車と接触し、その反動で当該乗用車が対向車線に飛び出し対向車と衝突した。この事故で、乗用車に乗車していた 5 名が重傷(自動車事故報告規則で定めるもの。 )を負った。
条文を見てみましょう。
速報する事故。
事故の区分
事故の定義
第3号
死傷事故
死者および重傷者(※1)を生じたもののうち、下記のもの。
・2人以上の死者を生じたもの
・5人以上の重傷者を生じたもの
※第3号の「重傷者」というのは自動車損害賠償保障法施行令第五条第二号 又は第三号 に掲げる傷害を受けた者、すなわち下記の状態のことを言います。
脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
大腿又は下腿の骨折
内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
脊柱の骨折
上腕又は前腕の骨折
内臓の破裂
病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
※入院というのは検査入院も含まれます。
※医師の治療を要する期間というのは俗に言う「全治○か月」というものです。
第3号
死傷事故
死者および重傷者(※1)を生じたもののうち、下記のもの。
・2人以上の死者を生じたもの
・5人以上の重傷者を生じたもの
に該当するので速報を要します。
過去のブログでわかりやすく「事故報告と速報」をまとめたものがありますので参考にしてください。