試験問題解説、28年2回、問6-1、過去問、寺子屋塾運行管理者 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

問6-1

 

問題文を見てみましょう。
 
問 6 一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。 )の過労運転の防止等に関する次の記述のうち、誤っているものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマーク しなさい。 

 

設問文を見てみましょう。
 
1.事業者は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以 下「運転者」という。 )を常時選任しておかなければならず、この場合、選任する運 転者は、日々雇い入れられる者、2 ヵ月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14 日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。 
 
条文を見てみましょう。

 

今回は試験までまだ余裕があるので「過労運転防止」の条文の全文を見てみましょう。

 

貨物自動車運送事業輸送安全規則の第一節 (過労運転防止)です。

第三条は1項から8項があります。

 

「項」についての補足説明。

条文の説明でこれから「項」という言葉が出てきます。

「項」とは

条文の後の2-8の部分が項です。

1項がないのは第三条の後の文が1項で、どの条文でも省略され表示されません。

下記条文の○から○までが1項です。

 

第一節 貨物自動車運送事業者が遵守すべき事項

(過労運転の防止)

 

第三条  ○一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)を常時選任しておかなければならない。○

 

2  前項の規定により選任する運転者は、日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。

 

3  貨物自動車運送事業者は、運転者及び事業用自動車の運転の補助に従事する従業員(以下「乗務員」という。)が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守しなければならない。

 

4  貨物自動車運送事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。

5  貨物自動車運送事業者は、酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。

 

6  貨物自動車運送事業者は、乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。

 

7  一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。

 

8  特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が百キロメートルを超えるものごとに、次に掲げる事項について事業用自動車の乗務に関する基準を定め、かつ、当該基準の遵守について乗務員に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。
一  主な地点間の運転時分及び平均速度
二  乗務員が休憩又は睡眠をする地点及び時間
三  前項の規定により交替するための運転者を配置する場合にあっては、運転を交替する地点

 

2項のとおりです。

 

よって答えは正しい。

 

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