寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -126ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

 

2-3

問題文を見てみましょう。

2 一般貨物自動車運送事業の輸送の安全等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

3.事業者は、貨物自動車運送事業法の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。


条文にあたりましょう。

安全規則2条の82項です。

(一般貨物自動車運送事業者等による輸送の安全にかかわる情報の公表)
第二条の八 
 一般貨物自動車運送事業者等は、法第二十三条法第三十五条第六項 において準用する場合を含む。)、第二十六条又は第三十三条(法第三十五条第六項 において準用する場合を含む。)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。


よってこの問題文は正しいです。


 

2-2

問題文を見てみましょう

2 一般貨物自動車運送事業の輸送の安全等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

2.事業者は、選任した運行管理者の職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する安全管理規程を定めなければならない。


条文にあたりましょう。

安全規則211項です。

(運行管理規程)

第二十一条  一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあってはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する規程(以下「運行管理規程」という。)を定めなければならない。


「安全管理規定」ではなく「運行管理規程」です。


よってこの問題文は誤り。


 

問2-1
問題文を見てみましょう
2 一般貨物自動車運送事業の輸送の安全等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)は、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任し、当該運行管理者に対し事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行うため必要な権限を与えなければならない。


条文にあたりましょう

貨物自動車運送事業法181項 222項です。

(運行管理者)
18 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。

(運行管理者等の義務)
22 
 一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者に対し、18第2項の国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。

運行管理者資格証の交付を受けている者です。

試験に受かっても手続きをしないと資格証の交付はされません。
また、「運行管理者が事業者から必要な権限を与えられてる」が重要です。

よってこの問題文は正しいです。


 1-4の問題文を見てみましょう。

1 貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

4.事業者は、各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

それでは条文にあたりましょう。

貨物自動車運送事業法93項、事業法施行規則611

第9条  一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

(事業計画の変更の届出)

第六条  法第九条第三項 の事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。

 各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更

よって、この問題文は誤り。
あらかじめその旨を届けなければならない。


1-3の問題文を見てみましょう。

1 貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

3.事業者は、主たる事務所の名称及び位置の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

条文を見て行きましょう

貨物自動車運送事業法第93項と
事業法施行規則711号です。


第9条  一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。


第七条  法第九条第三項 の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。

 主たる事務所の名称及び位置の変更


よってこの問題文は正しいです。


問題文を見てみましょう。

問1 貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
2.一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)は、事業計画の変更(国土交通省令に定めるものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


条文を見て行きましょう。
貨物自動車運送事業法 第9条です。

第九条  一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変更(第三項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

よってこの問題文は正しいです。
通知が来て、すぐにとりかかったことは
実際に巡回指導を経験した同業者の情報を集めることでした。
ココが一番大切です。
何よりも巡回指導がどう行われるのかを知ることが大事です。

幸い、他の事業所の情報を聞くことができました。
まず、2週間の期間があるので必ず準備をすることが必要とのことです。
言ってみれば、通常業務が規定通りできていても手直しなければならない箇所が必ずある。ということです。

忙しい業務をこなしながら日々の書類の作成をしているのですから、例えば、記載漏れがあったり、印鑑一つが漏れている可能性は否定できません。
最低、少なくとも最近1ヶ月の記載事項は完璧を目指します。

3年の保存期間が設定されている資料は存在しなければなりません。
これは内容よりも、まず、ファイルされて保存されていることです。


それでは、1年の保存期間が規定されている資料はどうでしょうか。
繰り返します。
1年の保存期間の書類、最近1ヶ月の記載事項は100%完璧でないとならないということです。
試験対策で何度も出てきましたよね、1年の保存期間の書類とは「日々記録しなければならない書類です」


この段階(1ヶ月)で不備があると書類がチェックされる期間が、2ヶ月、3ヶ月と範囲が拡大します。
そして、3ヶ月までいくとまず、重大な不備があるということで、かなりの問題点が指摘される可能性があります。

そう、こうなると、取り返しの付かない事態になるとのことです。

もし、時間がなかったら1ヶ月を最重点に行うようにアドバイスされました。
そして、もし時間があれば期間を3ヶ月、6ヶ月と事前にチェクする期間を広げていきます。
(書類が法定の保存期間存在することは当然ですが)




皆さんこんばんわ、

今日から前回の試験の解説を始めます。

問題文を見てみましょう。

問1. 貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1.一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
それではいつものように条文を見て行きましょう。

貨物自動車運送事業法の第三条です。

第三条  一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

よってこの問題文は正しいです。

このように法律の問題は条文がそのまま出題されます。
また、出題される条文はほぼ決まってます。

それでは、本題に入ります。
もらった書類に基づいてチェックしていきました。
まず、事業計画です。
これは既に届け出している事項が間違っていないか?
これを全てチェックしていきます。
これは種類に不備がないかですのでひとつひとつ丁寧に確認していきました。
この事業計画については試験によく出るところでしたので、法律を見なおして確認していきました。

区分

重点

 

指導事項(☆印は霊柩事業者は除外する)


I.事業計画等

1

主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。


2

営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。


3

自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。


4

乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。


5

乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。


6

届出事項に変更はないか。(役員・社員、特定貨物に係る荷主の名称変更等)

7

自家用貨物自動車の違法な営業類似行為(白トラの利用等)はないか。


8

名義貸し、事業の貸渡し等はないか。



結果は、なん箇所か届出時点から変更がありましたので
事前に事情説明することを用意しておきました。

1.主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。
この項目については、11月に本社の変更と2営業所の合併を
行うため11月に変更届を出していたのですが、
巡回指導日以降でしたので、巡回指導には変更前の資料を提出しました。
一部加筆した部分がありましたが、概ね、
正しい記載がされておりましたので問題はありませんでした。