一般貨物自動車運送事業の許可、第3条、問1-1、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

皆さんこんばんわ、

今日から前回の試験の解説を始めます。

問題文を見てみましょう。

問1. 貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
1.一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
それではいつものように条文を見て行きましょう。

貨物自動車運送事業法の第三条です。

第三条  一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

よってこの問題文は正しいです。

このように法律の問題は条文がそのまま出題されます。
また、出題される条文はほぼ決まってます。