一般貨物自動車運送事業者等による輸送の安全にかかわる情報の公表、2条の8、問2-3,寺子屋塾運 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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2-3

問題文を見てみましょう。

2 一般貨物自動車運送事業の輸送の安全等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

3.事業者は、貨物自動車運送事業法の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。


条文にあたりましょう。

安全規則2条の82項です。

(一般貨物自動車運送事業者等による輸送の安全にかかわる情報の公表)
第二条の八 
 一般貨物自動車運送事業者等は、法第二十三条法第三十五条第六項 において準用する場合を含む。)、第二十六条又は第三十三条(法第三十五条第六項 において準用する場合を含む。)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。


よってこの問題文は正しいです。