輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止、第22条の2、問2-4,寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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最終目標は一発合格することです。

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易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

 2-4

問題文です。

2 一般貨物自動車運送事業の輸送の安全等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

4.事業者は、貨物自動車利用運送を行う場合にあっては、その利用する運送を行う事業者が貨物自動車運送事業法の規定又は安全管理規程を遵守することにより輸送の安全を確保することを阻害する行為をしてはならない。


条文を見て行きましょう。

貨物自動車運送事業法22条の2です。

(輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止)

22条の2 一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車利用運送を行う場合にあっては、その利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は35第1項の許可を受けた者(以下「特定貨物自動車運送事業者」という。)が第15条、第16条第1項、第4項若しくは第6項、17第1項から第3項まで、18第1項若しくは前条第2項若しくは第3項の規定又は安全管理規程を遵守することにより輸送の安全を確保することを阻害する行為をしてはならない。


よってこの問題文は正しいです。