寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -125ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

問題文を見てみましょう。

5-4

5 一般貨物自動車運送事業者等(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運行の安全を確保するために、運転者に対して行わなければならない指導監督及び特定の運転者に対して行わなければ国土交通省告示で定める特別な指導に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

4.事業者等は、事故惹起運転者に対する特別な指導については、やむを得ない事情がある場合及び外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合を除き、当該交通事故を引き起こした後、再度事業用自動車に乗務を開始した後1ヵ月以内に実施する。


条文を見て行きましょう。

指導及び監督の指針第2章の3


3 特別な指導の実施にあたって配慮すべき事項

(1)指導の実施時期

 事故惹起運転者

当該交通事故を引き起こした後、再度トラックに乗務する前に実施する。ただし、

やむを得ない事情がある場合には、再度乗務を開始した後1か月以内に実施する。

なお、外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合には、

この限りでない。


実施する時期は当該交通事故を引き起こした後、再度トラックに乗務する前に実施する。ただし、

やむを得ない事情がある場合には、再度乗務を開始した後1か月以内に実施する。



よってこの問題文は誤りです。

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問題文を見てみましょう。

5-3

5 一般貨物自動車運送事業者等(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運行の安全を確保するために、運転者に対して行わなければならない指導監督及び特定の運転者に対して行わなければ国土交通省告示で定める特別な指導に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

3.事業者等は、高齢運転者に対する特別な指導については、国土交通大臣が認定した高齢運転者のための適性診断の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じた事業用自動車の安全な運転方法等について運転者が自ら考えるよう指導する。この指導は、適性診断の結果が判明した後1ヵ月以内に実施する。


条文を見て行きましょう。

指導及び監督の指針第2章2、3です。

抜粋です。


.指導の内容及び時間

3)高齢者である運転者(以下「高齢運転者」という。)

4の(3)の適性診断の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じたトラックの安全な運転方法等について運転者が自ら考えるよう指導する。


.特別な指導の実施に当たって配慮すべき事項

高齢運転者


4の(3)の適性診断の結果が判明した後一ヶ月以内に実施する。


.適性診断の受診

3 高齢運転者

平成1391日において現に65才以上である運転者に対しては、平成14831日までの間に1回、また、平成1391日以後65才に達した運転者に対しては、65才に達した日以後1年以内に1回高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものを受診させ、その後3年以内ごとに1回受診させる。


よってこの問題文は正しいです。

5-2
問題文を見てみましょう。
5 一般貨物自動車運送事業者等(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運行の安全を確保するために、運転者に対して行わなければならない指導監督及び特定の運転者に対して行わなければ国土交通省告示で定める特別な指導に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

2.事業者等は、事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者であって、当該事業者等において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に他の事業者等によって運転者として常時選任されたことがない者には、初任運転者を対象とする特別な指導についてやむを得ない事情がある場合を除き、初めて事業用自動車に乗務する前に実施する。


条文を見て行きましょう。

指導及び監督の指針第2章2、3です。

2章 特定の運転者に対する特別な指導の指針

一般貨物自動車運送事業者等は、安全規則第10条第2項の規定に基づき、第1章の一般的

  な指導及び監督に加え、1に掲げる目的を達成するため、2の各号に掲げるトラックの運転者に対し、それぞれ当該各号に掲げる内容について、3に掲げる事項に配慮しつつ指導を実施し、

安全規則第9条の41項に基づき、指導を実施した年月日及び指導の具体的内容を運転者台帳に記載するか、又は指導を実施した年月日を運転者台帳に記載した上で指導の具体的内容を  記録した書面を運転者台帳に添付するものとする。

また、4の各号に掲げる運転者に対し、当該各号に掲げる方法により適性診断を受診させ、

受診年月日及び適性診断の結果を記録した書面を動向に基づき運転者台帳に添付するものとする。

ーーーーーーー

さらに、5に掲げる事項により、運転者として新たに雇入れた者に対し、雇入れる前の事故

歴を把握した上で、必要に応じ、特別な指導を行い、適性診断を受けさせるものとする。

安全規則第3条第1項に基づき運転者として常時選任するために新たに雇入れた者

  (当該貨物自動車運送事業者において初めてトラックに乗務する前3年間に他の一般

   貨物自動車運送事業者等によって運転者として常時選任されたことがあるものを除

   く。(以下「初任運転者」という。)


よってこの問題文は正しいです。


この指針でまぎらわしいのは事故惹起運転者でなおかつ初任運転者に対する特別な指導はどうすればいいのか?
この場合は事故惹起運転者に対する特別な指導だけをすれば良いのです。


問題文を見てみましょう。

5-1

5 一般貨物自動車運送事業者等(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運行の安全を確保するために、運転者に対して行わなければならない指導監督及び特定の運転者に対して行わなければ国土交通省告示で定める特別な指導に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該貨物自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。


条文を見て行きましょう。

貨物自動車運送事業輸送安全規則10条の1項です。

(従業員に対する指導及び監督)

第十条 貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該貨物自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において三年間保存しなければならない。


よってこの問題文は正しいです。


4

問題文を見てみましょう。

この条文は必ず出題されます。

4 貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼についての次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の( A )を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。以下同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために( B )をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。

一 ( C )の有無

二 ( D )その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無

三 道路運送車両法第47条の21項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認


A  1.運転     2.乗務


B  1.必要な指示  2.適切な助言


C  1.酒気帯び   2.疾病、疲労


D  1.酒気帯び   2.疾病、疲労


条文を見て行きましょう。

安全規則71

(点呼等)

第七条 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。

 酒気帯びの有無

 疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無

 道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第四十七条の二第一項 及び第二項  の規定による点検の実施又はその確認


この条文は100%覚えましょう。

かならず出題されると思ってください。

ブランクの部分は毎回変わります。

重要な用語は暗記しましょう。

この条文が出題されたら100%正解しなければなりません。



 3-4

問題文です。

3 次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業の運行管理者の行わなければならない業務として正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

4.休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させること。

条文を見て行きましょう。

安全規則2013

(過労運転の防止)

第三条  

 貨物自動車運送事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。


この問題文は貨物自動車運送事業者の業務である。


よってこの問題文は誤り。


運送管理者の業務は

(運行管理者の業務)

第二十条  運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。

 第三条第四項の規定により定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。



 3-3

問題文です。

3 次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業の運行管理者の行わなければならない業務として正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

3.自動車事故報告規則第5条(事故警報)の規定により定められた事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全の確報について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。


条文を見て行きましょう。

安全規則20117

(運行管理者の業務)

第二十条  運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。

十七  自動車事故報告規則第五条 の規定により定められた事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全の確保について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。


よってこの問題文は正しい。

  問3-2

3 次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業の運行管理者の行わなければならない業務として正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

2.事業用自動車に備えられた非常信号用具及び消火器の取扱いについて、当該事業用自動車の乗務員に対する適切な指導を行うこと。

条文を見てみましょう。

(運行管理者の業務)

第二十条  運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。


十四  第十条(第四項を除く。)の規定により、乗務員に対する指導、監督及び特別な指導を行うとともに、同条第一項による記録及び保存を行うこと。


参考

第十条   貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に備えられた非常信号用具及び消火器の取扱いについて、当該事業用自動車の乗務員に対する適切な指導をしなければならない。

よってこの問題文は正しい。


 3-1

問題文を見てみましょう。

3 次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業の運行管理者の行わなければならない業務として正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.従業員に対し、効果的かつ適切に指導及び監督を行うため、輸送の安全に関する基本的な方針を策定し、これに基づき指導及び監督を行うこと。


条文を見て行きましょう

安全規則10条の4項です。

(従業員に対する指導及び監督)

第十条  

 貨物自動車運送事業者は、従業員に対し、効果的かつ適切に指導及び監督を行うため、輸送の安全に関する基本的な方針の策定その他の国土交通大臣が告示で定める措置を講じなければならない。

運行管理者の業務ではなく事業者の業務です。


よってこの問題文は誤り。

 2-4

問題文です。

2 一般貨物自動車運送事業の輸送の安全等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

4.事業者は、貨物自動車利用運送を行う場合にあっては、その利用する運送を行う事業者が貨物自動車運送事業法の規定又は安全管理規程を遵守することにより輸送の安全を確保することを阻害する行為をしてはならない。


条文を見て行きましょう。

貨物自動車運送事業法22条の2です。

(輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止)

22条の2 一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車利用運送を行う場合にあっては、その利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は35第1項の許可を受けた者(以下「特定貨物自動車運送事業者」という。)が第15条、第16条第1項、第4項若しくは第6項、17第1項から第3項まで、18第1項若しくは前条第2項若しくは第3項の規定又は安全管理規程を遵守することにより輸送の安全を確保することを阻害する行為をしてはならない。


よってこの問題文は正しいです。