事故惹起者に対する特別な指導、指導及び監督の指針2章3、問5-4、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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問題文を見てみましょう。

5-4

5 一般貨物自動車運送事業者等(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運行の安全を確保するために、運転者に対して行わなければならない指導監督及び特定の運転者に対して行わなければ国土交通省告示で定める特別な指導に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

4.事業者等は、事故惹起運転者に対する特別な指導については、やむを得ない事情がある場合及び外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合を除き、当該交通事故を引き起こした後、再度事業用自動車に乗務を開始した後1ヵ月以内に実施する。


条文を見て行きましょう。

指導及び監督の指針第2章の3


3 特別な指導の実施にあたって配慮すべき事項

(1)指導の実施時期

 事故惹起運転者

当該交通事故を引き起こした後、再度トラックに乗務する前に実施する。ただし、

やむを得ない事情がある場合には、再度乗務を開始した後1か月以内に実施する。

なお、外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合には、

この限りでない。


実施する時期は当該交通事故を引き起こした後、再度トラックに乗務する前に実施する。ただし、

やむを得ない事情がある場合には、再度乗務を開始した後1か月以内に実施する。



よってこの問題文は誤りです。

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