高齢運転者に対する特別な指導、第2章、2、3、問5-3、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

問題文を見てみましょう。

5-3

5 一般貨物自動車運送事業者等(以下「事業者」という。)の事業用自動車の運行の安全を確保するために、運転者に対して行わなければならない指導監督及び特定の運転者に対して行わなければ国土交通省告示で定める特別な指導に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

3.事業者等は、高齢運転者に対する特別な指導については、国土交通大臣が認定した高齢運転者のための適性診断の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じた事業用自動車の安全な運転方法等について運転者が自ら考えるよう指導する。この指導は、適性診断の結果が判明した後1ヵ月以内に実施する。


条文を見て行きましょう。

指導及び監督の指針第2章2、3です。

抜粋です。


.指導の内容及び時間

3)高齢者である運転者(以下「高齢運転者」という。)

4の(3)の適性診断の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じたトラックの安全な運転方法等について運転者が自ら考えるよう指導する。


.特別な指導の実施に当たって配慮すべき事項

高齢運転者


4の(3)の適性診断の結果が判明した後一ヶ月以内に実施する。


.適性診断の受診

3 高齢運転者

平成1391日において現に65才以上である運転者に対しては、平成14831日までの間に1回、また、平成1391日以後65才に達した運転者に対しては、65才に達した日以後1年以内に1回高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものを受診させ、その後3年以内ごとに1回受診させる。


よってこの問題文は正しいです。