寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -127ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

適正化事業指導員の巡回指導については
前回の説明で理解が少しは深まったと思います。
いかがでしょうか。

ココで少し言い訳させてください。
前々回で実際にボクの事業所で実施された日にちをアップしました。
反響が大きくて困りました。
これを調べるとどの案件かが誰にでも特定できまてしまいます。

本当は事実を隠さず公表したいのですが、
コンプライアンスの問題や関係機関への影響もあります。

これから話そうとする内容は、とても生々しいこともありますので、
(内容をよりわかりやすくする意味でも)
ボクの事業所と他事業所の実例をミックスしてお話します。

ボクの事業所の適正化事業指導員の巡回指導の結果は・・・優良でした。
ですから、これを読んで参考にして対応していただければ
良い結果を出すことができるはずです。
もし詳しいことを知りたいならばメールを頂ければ
実際の内容をお教えします。


また、その時、巡回指導の指導員の方から、
今の状況を維持できれば「適マーク」を取得することも可能ですよと
「適マーク」の勧められました。

ではしつこいですが、適正化事業のおさらいです。

適正化事業と言うのは平成2年12月よりスタートしてます。

 トラック運送事業の運営を適正かつ合理的なものにするとともに、民間団体等による自主的な活動を促
進することにより事業の健全な発展を図ることを目的に、平成2年12月、「貨物自動車運送事業法」が施行
されました。

これはごぞんじですよね。

この事業法に基づき「貨物自動車運送適正化事業実施機関」(以下「実施機関」)が創設され、
以来、トラック運送事業の健全な発展を図るため、適正化事業を推進してきました。

 また、平成15年4月から「改正貨物自動車運送事業法」が施行されました。大きな改正点は、トラック運
送事業の営業区域規制と運賃・料金の事前届出制の廃止法令違反に対する罰則強化、実施機関の権
限強化などにより事後チェック体制を強化することなどです。


 さらに、国土交通省は、平成18年10月から運輸安全マネジメントの導入や監査の強化、
運行管理制度の徹底
など三位一体の安全対策に力を入れています。

そして、前回お話しましたが、25年10月に実施内容が強化されました。

という内容です。

運行管理者が行う業務の内容を指導、チェックする期間という位置づけでもあるのです。

事業所に対しては2年、3年に一回ほぼ定期的に前回の成績に関係なく実施されます。

というわけで、翌日から事前にもらった書類の内容に基づいて書類のチェクに入りました。

試験にも出題されますが書類は種類によって保存期間が違います。

保存期間に基づいて、
1年の保存期なんのあるものは1年分を
3年の保存期間のあるものは3年分をチェックして
指導日までに用意する必要があります。



 
それではと本題に入りたいのですが、その前に理解していただきたいことがあります。
巡回指導をした後、結果をどうするのでしょうか。

ここが大事なんですが。
実は25年の10月に法律が施行され、
悪質は違反があった場合は運輸支局に速報されます。

国土交通省から資料を見てください。



というわけで責任重大な状況です。

内容を簡単に説明しますと
速報は次の3点です。
1.点呼を全くやっていない。
2.運行管理者が全くいない。
3.定期点検を全く行っていない。

そしてその後にも続きます。
1.巡回指導評価がEで、3ヶ月以内に適正化事業実施機関に対し改善報告が行われない営業所。
2.・・・・・。

というわけで、2週間で資料を集めて巡回指導を受けなくてはならなくなってしまいました。

それではまた明日。


適正化事業指導員の巡回指導について話をしますが、

「適正化事業指導員の巡回指導」って何??

メールでの質問が多いの説明します。

まず、巡回指導をしますので以下の資料を

実施日までに用意するように依頼されます。

37項目の資料を用意するんです。

ここからが始まりです。


適正化事業巡回指導37項目

区分重点 指導事項(☆印は霊柩事業者は除外する)
I.事業計画等1主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。
2営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。
3自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。
4乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。
5乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。
6届出事項に変更はないか。(役員・社員、特定貨物に係る荷主の名称変更等)
7自家用貨物自動車の違法な営業類似行為(白トラの利用等)はないか。
8名義貸し、事業の貸渡し等はないか。
II.帳票類の整備、報告等1事故記録が適正に記録され、保存されているか。
2自動車事故報告書を提出しているか。
3運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか。
4車両台帳が整備され、適正に記入等がされているか。
5営業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。(本社巡回に限る。)
III.運行管理等1運行管理規程が定められているか。
2運行管理者が選任され、届出されているか。
3運行管理者に所定の研修を受けさせているか。
4事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか。
5過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか。
☆6過積載による運送を行っていないか。
7点呼の実施及びその記録、保存は適正か。
8乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か。
☆9運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。
10運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。
11乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。
12特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。
13特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。
IV.車両管理等1整備管理規程が定められており、これに基づき、適正に整備管理業務がなされているか。
※2整備管理者が選任され、届出されているか。
3整備管理者に所定の研修を受けさせているか。
4日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。
5定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保存されているか。
V.労基法等1就業規則が制定され、届出されているか。
236協定が締結され、届出されているか。
3労働時間、休日労働について違法性はないか。(運転時間を除く)
4所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。
VI.法定福利費1労災保険・雇用保険に加入しているか。
2健康保険・厚生年金保険に加入しているか。
※ 印は、保有車両に乗車定員11人以上のバス型霊柩車がある霊柩事業者の場合、1両でも整備管理者の選任が必要である(道路運送車両法第50条)。
◎ は最重点項目である。 ○ は重点項目である。

この内容が適正に実施されているかを巡回指導します。
大体2年に1回行われます。

まずここから始まります。

今日は運行管理者の実務についてお話します。

ボクは運行管理者になって、運悪く、すぐに適正化事業指導員の巡回指導を受けました。

大型貨物トラック9台を運行している事業所です。
貨物自動車の積載量は14トン3台と12トン6台です。

運行管理者の試験に合格したのが25年の9月で10月に運行管理者と整備管理者になりました。試験は8月でした。
適正化事業指導員の巡回指導を受けたのは11月5日です。

まさに試験に出た問題を実務でチェックされました。

労働時間、点呼の実施など、不備があったり成績が悪い、あるいは悪質な違反があった場合はもちろん営業停止になります。
実施は11月5日ですが、関東運輸局の運輸支局長から実施の通知は10月21日にありました。
ですから準備の時間は2週間しかありませんでした。

初めてなのでドキドキでした。
時間がなくて本当に大変でした。
これから運行管理者になる方にもなった人にもいい機会なのであしたから実際の適正化事業指導員の巡回指導がどのように行われるかをお話します。

お楽しみに!
道路交通法は運転をする人にとっては身近な問題だ。
交通法規を自分の日常の運転シーンに置き換えて、イメージする事。

法律用語の定義はいつも自分が通っている道路をイメージする事。

また、自分が事故を起こしたときどうしたらいいか。
地震があった時、どうしたら良いか。

すべて法律で規定されている。

また、交差点での通行の方法。
横断歩道の通行の方法。
これらも法律で細かく規定されている。

こう考えていくと点数が取りやすい科目なのがわかる。


ビジュアルにイメージすること。
すべてこれが大事です。



貨物自動車運送事業法から順番にやる必要はありません。

出題されるところ、点数を取りやすいところ。
やれば必ず点数が取れるところからはじめましょう。

1.各法律の目的(得点源です。)

2.各法律の定義(得点源です)

3.労働基準法は全問正解する(知っていれば必ず正解できます。)
労働時間違反で営業停止が増えてます。

4.運行管理者の業務(事業者の業務との違い)

5.数字の重要事項(出る問題は決まってます。)
 
6.点呼(今一番、困っている問題です。)
これができなくて営業停止が増えてます。

をココらへんから、今から余裕ではじめましょう。

試験に関しての質問はどんどん受け付けてます。
必ず返事をします。
気軽にどうぞ。

コメントがしづらい人はメールがいいようです。
最近はメールでの質問が増えてます。

本人の了承を得ずに個人情報は公開しませんので
ご安心ください。


「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」
が施行されました(平成26520日~)



厳罰化を願う声、国民の関心への高まり

登校中の小学生等の列に無免許の少年が運転する自動車が突入して10人の児童等が死傷するなど、痛ましい重大交通事故がここ数年相次いで発生しました。このような事件の中には、今まで刑法に規定されていた危険運転致死傷罪の要件には当てはまらず、刑罰の軽い自動車運転過失致死傷罪が適用されていました。
 「もっと厳罰を科すべき」という厳罰化を願う声や国民の関心が高まり、危険運転致死傷罪に新たな類型を追加するなどして、悪質・危険な運転者に対する罰則を強化した「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(以下「新法」という。)が、平成26520日から施行されました。



新法の概要

第2条(刑法の危険運転致死傷罪を新法に移し、さらに1類型を新設)

 

次に掲げる行為により、人を死傷させた場合は本条が適用されます。

[従来の危険運転致死傷罪]

  • アルコール又は薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

  • 進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

  • 進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為

  • 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

  • 赤信号等を殊更無視し、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

[新設された1類型]

  • 通行禁止道路を進行し、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

罰則  致死:1年以上の懲役(最高で20年) 致傷:15年以下の懲役



第3条(危険運転致死傷として新設)

アルコール又は薬物若しくは運転に支障を及ぼすおそれがある病気の影響により、正常な運転に支障が生じるおそれのある状態で自動車を運転し、よって正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた場合

罰則  致死:15年以下の懲役  致傷:12年以下の懲役



第4条(過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪として新設)

アルコール又は薬物の影響により、正常な運転に支障が生じるおそれのある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、人を死傷させ、その時のアルコール又は薬物の影響の発覚を免れる行為をした場合

罰則  12年以下の懲役



第6条(無免許による刑の加重を新設)

自動車の運転により、人を死傷させた者が無免許であったときは刑が加重

無免許による加重の罰則

15年以下の懲役→6月以上20年以下の懲役

12年以下の懲役→15年以下の懲役

7年以下の懲役等→10年以下の懲役



第5条(過失運転致死傷・従来の自動車運転過失致死傷と同じ)

自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた場合

罰則  7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金




事故報告書の必要な事故

 

事故種類

事故の状況

1

転覆

当該自動車が道路上において路面と35度以上傾斜したとき

2

転落

当該自動車が道路外に転落した場合で、その落差が0.5m以上のとき

3

路外逸脱

当該自動車の車輪が道路(車道と歩道の区分がある場合は、車道)外に逸脱した場合で、「転落」以外のとき

4

火災

当該自動車又は積載物品に火災が生じたとき

5

踏切

当該自動車が踏切において、鉄道車両[軌道車両を含む)と衝突し、又は接触したとき

6

衝突

当該自動車が鉄道車両(軌道車両を含む)、トローリーバス、自動車、原動機付自転車、荷牛馬車、家屋その他物件に衝突し、又は接触したとき

7

死傷

死者又は重傷者を生じたとき(9に該当する場合を除く。)※重傷者とは一例として、病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの

8

危険物等

自動車に積載された危険物、火薬類、高圧ガス、核燃料物質等を全部若しくは一部が飛散し、又は漏洩したもの




9

飲酒等

酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転にあたる行為を伴うもの

10

健康起因

運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続できなくなったもの

11

救護違反

救護義務違反があったもの

12

車両故障

自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの

13

交通障害

橋脚、架線その他鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの。又は、高速自動車国道又は自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの

14

その他

10人以上の負傷者を生じたもの
10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの
自動車に積載されたコンテナが落下したもの
車輪の脱落、披けん引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る)








事故速報

事故速報が必要な事故の種類


◇2人以上の死者を生じた場合

◇5人以上の重傷者を生じた場合


◇10人以上の負傷者を生じた場合

◇自動車が転覆、転落、火災又は踏切において鉄道車両、自動車その他の物件と衝突若しくは接触し、自動車積載物の全部若しくは一部が漏洩した場合

◇酒気帯び運転により事故を生じた場合

◇事故に関し、報道機関による報道又はそのための取材があった場合

◇社会的影響が大きいと認められる場合

○四国運輸局のホームページより

・・・・・・・
報告と速報は形を変えて必ず出題されます。
出題されたら必ず正解しましょう。
得点源と考えましょう。



重要事項に速報があります。

現実に実務にどう役に立っているかを皆さんにお教えします。

速報が必要な事故が起こると報告をしなければなりません。

その速報が全国の事業所にフィードバックされているんです。

このようなファックスが事業所にトラック協会より入ります。


どんな場合に速報が必要なのかをチェックしておきましょう。