前回の説明で理解が少しは深まったと思います。
いかがでしょうか。
ココで少し言い訳させてください。
前々回で実際にボクの事業所で実施された日にちをアップしました。
反響が大きくて困りました。
これを調べるとどの案件かが誰にでも特定できまてしまいます。
本当は事実を隠さず公表したいのですが、
コンプライアンスの問題や関係機関への影響もあります。
これから話そうとする内容は、とても生々しいこともありますので、
(内容をよりわかりやすくする意味でも)
ボクの事業所と他事業所の実例をミックスしてお話します。
*ボクの事業所の適正化事業指導員の巡回指導の結果は・・・優良でした。
ですから、これを読んで参考にして対応していただければ
良い結果を出すことができるはずです。
もし詳しいことを知りたいならばメールを頂ければ
実際の内容をお教えします。*
また、その時、巡回指導の指導員の方から、
今の状況を維持できれば「適マーク」を取得することも可能ですよと
「適マーク」の勧められました。
ではしつこいですが、適正化事業のおさらいです。
適正化事業と言うのは平成2年12月よりスタートしてます。
これはごぞんじですよね。
この事業法に基づき「貨物自動車運送適正化事業実施機関」(以下「実施機関」)が創設され、
また、平成15年4月から「改正貨物自動車運送事業法」が施行されました。大きな改正点は、トラック運
そして、前回お話しましたが、25年10月に実施内容が強化されました。
という内容です。
運行管理者が行う業務の内容を指導、チェックする期間という位置づけでもあるのです。
事業所に対しては2年、3年に一回ほぼ定期的に前回の成績に関係なく実施されます。
というわけで、翌日から事前にもらった書類の内容に基づいて書類のチェクに入りました。
試験にも出題されますが書類は種類によって保存期間が違います。
保存期間に基づいて、
1年の保存期なんのあるものは1年分を
3年の保存期間のあるものは3年分をチェックして
指導日までに用意する必要があります。





