事業計画の変更、第9条、問1-2、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

問題文を見てみましょう。

問1 貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
2.一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)は、事業計画の変更(国土交通省令に定めるものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


条文を見て行きましょう。
貨物自動車運送事業法 第9条です。

第九条  一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変更(第三項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

よってこの問題文は正しいです。